業務災害と通勤災害とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

業務災害と通勤災害の定義

業務災害(ぎょうむさいがい)とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。一方、通勤災害(つうきんさいがい)とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

これらは労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう)、通称「労災保険法」で定められている保険給付の対象となる災害です。社労士試験では、具体的な事例がどちらの災害に該当するか、あるいはどちらにも該当しないかを判断させる問題が頻出します。

根拠となる条文の詳細は、労働者災害補償保険法第7条等に定められています。この記事では試験対策上の要点を解説しますが、正確な定義については必ず最新の法令を確認してください。

業務災害と通勤災害のポイント

試験で問われる最も重要なポイントは、それぞれの認定要件です。

業務災害の認定要件

業務災害と認められるためには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。

  1. 業務遂行性(ぎょうむすいこうせい) 労働者が労働契約に基づき、事業主の支配・管理下にある状態を指します。具体的には、所定労働時間内や残業時間内に会社の施設内で業務に従事している場合などが典型例です。出張や社用車での移動中なども含まれます。

  2. 業務起因性(ぎょうむきいんせい) 業務遂行性があることを前提に、その業務に内在する危険が現実化したことによって災害が発生したという因果関係を指します。例えば、「工場の機械操作中に誤って手を負傷した」というケースでは、機械操作という業務に内在する危険が原因となっているため、業務起因性が認められます。

【覚え方のコツ】遂行あっての起因あり」と覚えましょう。まず事業主の支配下にあるか(業務遂行性)を判断し、次にその業務が原因か(業務起因性)を判断する、という二段階で考えるのが鉄則です。

通勤災害の認定要件

通勤災害と認められるためには、その災害が「通勤」の途中で発生したものである必要があります。「通勤」とは、就業に関し、以下の移動を合理的な経路及び方法で行うことを指します。

  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動(いわゆる「転勤」とは異なる、複数の事業場で働く場合の移動)
  3. 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

【重要ポイント:逸脱・中断】 通勤の途中で合理的な経路をそれる「逸脱(いつだつ)」や、通勤とは関係ない行為を行う「中断(ちゅうだん)」があると、原則としてその間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。

ただし、日用品の購入など「日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復帰した後は再び「通勤」とみなされます。

業務災害と通勤災害」― 労災の給付要件、正確に答えられる?

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具体例で理解する業務災害と通勤災害

業務災害と認められる例

  • 所定労働時間中の事故:建設現場で足場から転落して負傷した。
  • 残業中の事故:事務所で残業中に、過労により倒れた。
  • 出張中の事故:出張先のホテルで、業務の準備中に階段で転倒した。
  • 休憩時間中の事故:会社の食堂で、床が濡れていたために転倒して負傷した(施設の欠陥が原因の場合)。

通勤災害と認められる例

  • 通常の通勤:自宅から最寄り駅へ向かう途中で、自転車と接触して負傷した。
  • 逸脱・中断からの復帰後:会社帰りにスーパーで夕食の買い物をし、その後、通常の帰宅経路に戻ってから交通事故にあった。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、原則と例外を問う「ひっかけ問題」がよく出題されます。

  • ひっかけ①:休憩時間中の私的行為 会社の昼休み中に、同僚とキャッチボールをしていて負傷した場合。これは業務と関係のない私的な行為が原因であるため、業務遂行性はあっても業務起因性が否定され、業務災害とはなりません

  • ひっかけ②:通勤の「逸脱・中断」に該当しない行為 通勤経路上にある公衆トイレの使用や、公園での短時間の休憩などは、通勤に付随する生理的・合理的行為とみなされ、逸脱・中断にはあたりません。この間の災害も通勤災害となります。

  • ひっかけ③:天災地変による災害 業務中に地震が発生し、建物が倒壊して負傷した場合。地震そのものが原因であれば、業務に内在する危険とは言えず、原則として業務災害とはなりません。しかし、事業場の建物が老朽化していたなど、事業場の状況が被害を大きくしたと認められる場合は、業務災害となる可能性があります。

  • ひっかけ④:積極的な私的行為による災害 出張中の自由時間に、観光や飲酒をしていて事故にあった場合。これは事業主の支配下を離れた積極的な私的行為であり、業務災害とは認められません。

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よくある質問

Q: 会社の昼休みに、近くの定食屋へ食事に行く途中で事故にあった場合、業務災害になりますか?

A: 原則として業務災害にはなりません。休憩時間は労働から解放されており、事業主の支配下にあるとは言えないためです。また、事業場施設外での私的な行為であり、業務起因性も認められにくいです。通勤災害にも該当しません。

Q: 在宅勤務(テレワーク)中に、自宅で仕事をしている際に椅子から転落してケガをした場合はどうなりますか?

A: パソコン作業中など、業務行為に直接伴う災害であれば、業務災害と認められる可能性が高いです。一方で、業務と業務の間にトイレに行く、飲み物を取りに行くといった私的行為中の災害は、業務起因性が認められず、業務災害とはならないのが原則です。業務と私生活の行為の区別が判断の重要なポイントとなります。詳細は最新の法令や通達を確認してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/2 / 更新日: 2026/4/24

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