社会一般の用語一覧

社会保険に関する一般常識では、国民健康保険法、介護保険法、高齢者医療確保法、児童手当法、確定拠出年金法、確定給付企業年金法、社会保険審査官及び社会保険審査会法など社会保険全般の知識が問われます。制度横断的な理解と最新の法改正動向に対応しています。

社会保障審議会とは?組織構成・権限と社労士試験で問われるポイント

社会保障審議会(しゃかいほしょうしんぎかい)とは、厚生労働大臣の諮問(しもん)に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議することなどを目的として、厚生労働省に設置される審議会です。根拠となる法律は厚生労働省設置法です。二 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。

国民皆保険・国民皆年金とは?1961年の成立経緯と現在の仕組み

国民皆保険(こくみんかいほけん)・国民皆年金(こくみんかいねんきん)とは、日本に住むすべての国民が、何らかの公的な医療保険と年金制度に加入することを義務付けるです。国民皆保険は、すべての国民が公的医療保険に加入し、病気やケガをした際に少ない自己負担で医療サービスを受けられるようにする制度です。

社会保険制度の全体像とは?5つの柱と保険者・被保険者の比較表

社会保険制度とは、国民が病気やケガ、高齢、障害、死亡、失業といった生活上のリスクに直面した際に、必要な保険給付を行うことで生活を保障することを目的としたです。この制度は、加入者(被保険者)が事前に保険料を拠出し、その財源をもとに必要な人が給付を受けられる「相互扶助」の考え方に基づいています。

年金生活者支援給付金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される給付金です。根拠法は「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」であり、その目的は、所得の低い高齢者や障害者・遺族の生活の支援を図ることにあります。

社会保険審査官・社会保険審査会とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

社会保険審査官(しゃかいほけんしんさかん)および社会保険審査会(しゃかいほけんしんさかい)は、健康保険、厚生年金保険です。社会保険審査官: 審査請求(第一審)を取り扱う機関で、各地方厚生局に置かれています。社会保険審査会: 再審査請求(第二審)を取り扱う機関で、厚生労働省に設置されています。

国民医療費とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

国民医療費とは、その年度内に医療機関などで「保険診療の対象となりうる傷病の治療」に要した費用を推計したものです。ここでいう費用には、医科・歯科の診療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費などが含まれます。重要なのは、あくまで「推計」であるという点です。

社会保障費用統計とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)試験の一般常識科目です。国の社会保障全体の規模感や内訳を把握するための重要な統計ですが、類似の用語も多く、苦手意識を持つ受験生も少なくありません。社労士試験で問われる要件やポイントを具体例とともに解説します。

厚生労働白書とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

厚生労働白書(こうせいろうどうはくしょ)とは、厚生労働省が毎年作成し、閣議で報告・公表する年次報告書です。厚生労働行政が所管する労働、福祉、医療、年金などの幅広い分野について、その現状や課題、今後の施策の方向性などを国民に広く知らせることを目的としています。

社会保障制度の沿革とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

社会保障制度の沿革(えんかく)とは、社会保障制度がどのように生まれです。特定の法令で定義されているわけではありませんが、各制度の目的や理念を深く理解する上で、その成り立ちを知ることは不可欠です。社労士試験で問われる要件やポイントを具体例とともに解説します。

施設サービスとは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

施設サービスとは、介護保険法に定められた、要介護者向けの公的な介護サービスの一つです。介護保険法第8条第26項では、「施設サービス」を「介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス」と定義しています。各施設の名称に含まれるキーワードと目的を結びつけて覚えましょう。

居宅サービスとは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

居宅サービスとは、要介護者が可能な限り自宅での生活を継続できるよう、現在の居宅(きょたく)に住んだまま提供される介護サービスの総称です。これらのサービスは、要介護認定を受けた被保険者が、自宅での生活を送りながら、必要な介護や支援を受けることを目的としています。

特定疾病とは?介護保険の16疾病一覧と第2号被保険者の利用条件

特定疾病(とくていしっぺい)とは、介護保険法において、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が要介護・要支援認定を受ける原因となる、加齢に伴って生じる16種類の病気のことです。特定疾病が要介護認定の要件となるのは、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に限られます。

第2号被保険者(介護)とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

第2号被保険者(だいにごうひほけんしゃ)とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者のことです。根拠となる介護保険法第9条では、被保険者を年齢と医療保険加入の有無で2種類に区分しています。これらのポイントを第1号被保険者と比較しながら覚えるのが効果的です。

第1号被保険者(介護)とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者を指します。根拠となる条文は、介護保険法第9条第1号です。(被保険者)第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。

介護保険審査会とは?社労士試験の重要ポイントを解説

介護保険審査会(かいごほけんしんさかい)とは、市町村(保険者)が行った要介護認定や保険料の決定などの処分に不服がある場合に支給される制度です。この審査会は、処分が法令に基づいて適正に行われたかを審理・裁決する役割を担い、各都道府県に設置されています。しかし、説明に納得できませんでした。

介護認定審査会とは?社労士試験の重要ポイントを解説

介護認定審査会(かいごにんていしんさかい)とは、要介護認定や要支援認定の審査判定業務を行わせるため、市町村(特別区を含む)に設置される機関です(介護保険法第14条)。介護保険制度の根幹である要介護認定の公平性・客観性を担保する、非常に重要な役割を担っています。

要介護認定とは?申請から認定までの流れと7段階の区分を解説

要介護認定とは、介護保険のサービスを利用するために、どの程度の介護が必要かを判断するための市区町村による認定のことです。介護保険法では、「要介護状態」と「要支援状態」が定義されています。1. 申請申請先: 被保険者の住所地の市町村(及び特別区)の窓口です。

確定給付企業年金法とは?社労士試験の重要ポイントを解説

確定給付企業年金法(かていきゅうふきぎょうねんきんほう)とは、少子高齢化の進展や産業構造の変化といった社会経済情勢の変化に対応するため、企業年金制度について定めた法律です。簡単に言うと、「会社が従業員の老後のために、あらかじめ約束した金額の年金を支払う制度(確定給付企業年金)のルールを定めた法律」です。

児童手当法とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

児童手当法とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識のもと、児童を養育している者に児童手当を支給することによりです。この目的条文は、社会保険に関する一般常識(社一)の科目で問われる可能性があるため、キーワードを正確に押さえておくことが重要です。

高齢者医療確保法とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

高齢者医療確保法(正式名称:高齢者の医療の確保に関する法律)とは、国民の高齢期における適切な医療の確保を図ることを目的とした法律です。1. 医療費適正化の推進: 医療費の増大を抑制するための計画を国や都道府県が策定します。試験対策上、絶対に押さえるべき3つのポイントを解説します。

国民健康保険法とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

国民健康保険法とは、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする法律です。この法律に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付が行われます。日本の公的医療保険制度は、すべての国民がいずれかの保険に加入する「国民皆保険」が基本です。

確定拠出年金法とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

確定拠出年金法(かていきょしゅつねんきんほう)とは、少子高齢化の進展や高齢期の生活の多様化といった社会経済情勢の変化に対応するため、国民の自主的な老後所得確保を支援することを目的とした法律です。この法律は、公的年金に加えて国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。

社会保険労務士法とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

社会保険労務士法(しゃかいほけんろうむしほう)とは、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正化を図ることを目的とした法律です。この法律は、労働関連法令や社会保険法令の円滑な実施を促し、事業の健全な発展と労働者福祉の向上に貢献することを目的としています。

介護保険法とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

介護保険法(かいごほけんほう)とは、加齢に伴う心身の変化による疾病等で要介護状態(ようかいごじょうたい)になった方々が、尊厳を保持しです。国民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で高齢者の介護を支えることを目的としています。保険者:原則として市町村及び特別区です。

消滅時効とは?労基法の賃金請求権5年(当面3年)と各法律の時効期間一覧

消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間、権利を行使しないことによって、その権利が消滅してしまう制度のことです。労働基準法においても、労働者(労働基準法 第9条)が持つ様々な権利について、この消滅時効が定められています。例えば、賃金を請求する権利や、年次有給休暇を請求する権利などがこれにあたります。