健康保険法の用語一覧

健康保険法は、会社員とその被扶養者の医療保険制度を定めた法律です。標準報酬月額の決定方法、傷病手当金、出産手当金、高額療養費制度、任意継続被保険者、被扶養者の認定基準など、社労士試験で問われる重要テーマを条文と通達に基づき詳細に解説しています。

健康保険の保険料率とは?協会と組合の違い

健康保険の保険料率(けんこうほけんのほけんりょうりつ)とは、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に乗じて健康保険料を算出するための率です。健康保険法第160条〜第162条に規定されています。保険料率は、保険者が協会けんぽ(全国健康保険協会)か健康保険組合かによって決定方法が大きく異なります。

保険給付の制限とは?絶対的・相対的制限

保険給付の制限(ほけんきゅうふのせいげん)とは、被保険者等に一定の事由がある場合に支給される制度です。健康保険法第116条〜第122条に規定されています。そこで、一定の事由に該当する場合には給付を制限する規定が設けられています。社労士試験で問われる要件やポイントを具体例とともに解説します。

特例退職被保険者とは?加入要件と保険料

特例退職被保険者(とくれいたいしょくひほけんしゃ)とは、厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合が実施する制度により、退職後も当該健康保険組合の被保険者として加入し続けることができる者のことです。健康保険法附則第3条に規定されています。すべての健康保険組合がこの制度を実施しているわけではなく、認可を受けた組合に...

入院時食事療養費とは?標準負担額と減額制度

入院時食事療養費(にゅういんじしょくじりょうようひ)とは、被保険者が保険医療機関に入院した際に提供される食事に係る費用について、保険から給付される療養費です。健康保険法第85条に規定されています。被扶養者の場合は「家族療養費」の一部として食事療養費相当額が支給され、食事療養標準負担額は被保険者と同額です。

高額介護合算療養費とは?計算期間と限度額

高額介護合算療養費(こうがくかいごがっさんりょうようひ)とは、同一世帯において、医療保険と介護保険の両方の自己負担額が発生している場合に、それらを年間で合算し、一定の限度額を超えた部分を払い戻すです。健康保険法第115条の2に規定されています。

全額事業主負担の保険料とは?子ども・子育て拠出金と労災保険料を解説

全額事業主負担の保険料とは、健康保険法において、本来は被保険者と事業主が半分ずつ負担(労使折半)する健康保険料を、特定の条件下において事業主が全額を負担するものを指します。具体的には、被保険者が受け取る賞与の額が年度の累計で一定の上限額を超えた場合に、その超過分に対する保険料が該当します。

保険医療機関とは?指定の手続き・有効期間6年と保険医の登録制度

保険医療機関(ほけんいりょうきかん)とは、健康保険法に基づき、病院、診療所または薬局の開設者が申請しです。私たちが普段、健康保険証(マイナンバーカードを含む)を提示して診療を受けることができるのは、その病院や薬局が保険医療機関の指定を受けているためです。

健康保険の適用除外とは?被保険者とならない者の範囲を一覧で解説

健康保険の適用除外とは、法人事業所や常時5人以上の従業員を使用する個人事業所など、法律上当然に健康保険の適用事業所となる事業所(強制適用事業所)で働いていてもです。以下に挙げる適用除外者を正確に覚えましょう。当初は適用除外でも、一定期間を超えて引き続き使用されると、その日から被保険者資格を取得します。

現物給付とは?健康保険法の重要ポイントを徹底解説

現物給付(げんぶつきゅうふ)とは、健康保険の保険給付において、金銭の代わりに医療サービスそのものを提供する給付方法のことです。1. 健康保険給付の「原則」であること健康保険における病気やケガに対する給付は、この「現物給付」が原則的な形です。

日雇特例被保険者とは?社労士試験の重要ポイントを解説

日雇特例被保険者(ひやといとくれいひほけんしゃ)とは、健康保険の適用事業所に日々雇い入れられる労働者やです。一般の被保険者とは異なり、日々の雇用実態に合わせて保険料を納付し、保険給付を受ける仕組みが特徴です。事業主が手続きを行う一般の被保険者とは異なり、労働者自身が手続きを行う点が特徴です。

家族療養費とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

家族療養費(かぞくりょうようひ)とは、健康保険の被保険者(ひほけんしゃ)本人ではなく、その被保険者に扶養されている家族(被扶養者(ひふようしゃ))がある制度です。この給付は、被保険者本人が受ける「療養の給付」に相当するもので、被扶養者が安心して医療を受けられるようにするための重要な制度です。

移送費とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

移送費(いそうひ)とは、被保険者が病気やケガにより移動が著しく困難な場合に、治療のために病院や診療所へ緊急やむを得ず移送されたとき、その費用について行われる現金給付のことです。この制度は、移送にかかる経済的負担を補填し、必要な医療を受けられるようにすることを目的としています。

訪問看護療養費とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

訪問看護療養費(ほうもんかんごりょうようひ)とは、病気やけがにより自宅で継続して療養が必要な状態にある被保険者(ひほけんしゃ)やその被扶養者(ひふようしゃ)がある制度です。健康保険法第88条に定められており、在宅での療養生活を支える重要な医療保険給付の一つです。

埋葬料とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

埋葬料(まいそうりょう)とは、健康保険の被保険者(ひほけんしゃ)が業務外の事由で亡くなった場合に、その埋葬を行う方に支給される現金給付のことです。この制度は、被保険者の死亡に伴う経済的負担を軽減することを目的としています。「埋葬『料』は定『料』5万円」と覚えましょう。

健康保険組合とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

健康保険組合(けんこうほけんくみあい)とは、健康保険法に基づき、国の健康保険事業を代行するために設立される公法人のことです。全国健康保険協会(協会けんぽ)が主に中小企業の従業員を対象とするのに対し、健康保険組合(組合健保)は主に大企業や特定の業界の従業員が加入する点が大きな違いです。

全国健康保険協会とは?社労士試験の重要ポイントを解説

全国健康保険協会(ぜんこくけんこうほけんきょうかい)とは、主に中小企業の従業員とその家族が加入する公的な医療保険制度である「協会けんぽ」を運営する公法人です。健康保険法第7条の2第1項では、「健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。

療養の給付とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

療養の給付とは、健康保険の被保険者やその被扶養者が、業務外の事由による病気やケガをした場合に、保険医療機関等で医療サービスそのものを受けられる「現物給付」のことです。療養の給付は、金銭が支給される「現金給付」ではなく、診察や治療といった医療サービスそのものが提供される「現物給付」が原則です。

被扶養者の国内居住要件とは?社労士試験の重要ポイントを解説

被扶養者(ひふようしゃ)の国内居住要件(こくないきょじゅうようけん)とは、健康保険の被扶養者として認定されるために、原則として日本国内に住所を有していることを求める要件です。この要件は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、2020年4月1日に施行された改正健康保険法により追加されました。

短時間労働者の適用要件とは?社労士試験の重要ポイントを解説

短時間労働者の適用要件とは、パートタイマーやアルバイトなど、正社員より労働時間の短い労働者が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるための条件のことです。これが、いわゆる「社会保険の適用拡大」の対象者です。試験対策上、特に重要なのが「4分の3基準」を満たさない場合の特例要件です。

固定的賃金の変動とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

固定的賃金の変動とは、健康保険や厚生年金保険の保険料の基準となる「標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)」を見直す制度です。具体的には、基本給や各種手当など、勤務時間や実績にかかわらず毎月決まって支払われる「固定的賃金」の額や支給率が変わることを指します。

保険外併用療養費とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

保険外併用療養費(ほけんがいへいようりょうようひ)とは、健康保険の被保険者が保険医療機関等で療養を受ける際に適用される制度です。日本の公的医療保険制度では、原則として保険診療と保険外診療を同時に行う「混合診療」は認められていません。混合診療を行うと、保険が適用される部分も含めて、医療費の全額が自己負担となります。

資格喪失後の継続給付とは?社労士試験の重要ポイントを解説

資格喪失後の継続給付とは、健康保険の被保険者資格を喪失(退職など)した後でも、特定の要件を満たす場合に支給される制度です。すべてを満たす必要があると覚えましょう。1. 被保険者期間の要件 資格喪失日の前日(退職日当日)までに、「継続して1年以上」の被保険者期間があること。

適用事業所とは?強制適用と任意適用の違い・対象業種一覧【健康保険】

適用事業所(てきようじぎょうしょ)とは、健康保険法に基づき、健康保険への加入が義務付けられる事業所のことを指します。従業員や事業主の意思にかかわらず法律で加入が定められている「強制適用事業所」と、事業主が任意で加入する「任意適用事業所」の2種類があります。

標準賞与額とは?健康保険法の重要ポイントを徹底解説

標準賞与額(ひょうじゅんしょうよがく)とは、健康保険における保険料や保険給付額を計算する際の基礎となる金額のことです。具体的には、被保険者が受けた賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額を指します。対象となる賞与: 名称を問わず、労働の対償として受けるもののうちを解説します。

随時改定とは?3つの要件と月額変更届の提出タイミングを解説

随時改定(ずいじかいてい)とは、被保険者の報酬が昇給や降給などによって大幅に変動した場合に、年に一度の定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す制度のことです。健康保険法第43条および厚生年金保険法第23条に規定されており、変動後の実態に合った保険料を徴収するために行われます。

定時決定とは?算定基礎届の対象月・提出時期と計算方法を解説

定時決定(ていじけってい)とは、健康保険および厚生年金保険において、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年1回です。定時決定によって決定された新しい標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月に適用されます。

出産育児一時金とは?支給額50万円の条件と直接支払制度の仕組み

出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)とは、健康保険の被保険者(ひほけんしゃ)またはその被扶養者(ひふようしゃ)が出産したときに支給される給付です。具体的には、「被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する」と規定されています。

出産手当金とは?支給期間・支給額の計算方法と受給の条件

出産手当金(しゅっさんてあてきん)とは、健康保険の女性被保険者が出産のために会社を休み、事業者から給与(報酬)を受けられない場合に支給される制度です。健康保険の被保険者であること 被扶養者や国民健康保険の被保険者、任意継続被保険者は対象外です。

任意継続被保険者とは?加入要件・保険料・資格喪失事由を解説

任意継続被保険者(にんいけいぞくひほけんしゃ)とは、健康保険の被保険者が退職などによりその資格を喪失した場合に、一定の要件を満たすことで適用される制度です。数字や期間は正確に覚えましょう。<br> ② 資格喪失日から20日以内に、保険者へ「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

高額療養費とは?自己負担限度額の計算方法と多数回該当の基準

高額療養費(こうがくりょうようひ)とは、健康保険法に定められている、医療費の家計負担が重くならないようにするための制度です。しかし。社労士試験で問われる要件やポイントを具体例とともに解説します。社労士試験で問われるポイントを法令に基づいて解説します。

傷病手当金とは?支給期間・支給額の計算方法と退職後の継続給付

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、健康保険の被保険者(ひほけんしゃ)が業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休みです。健康保険法に定められており、業務上や通勤中の災害による休業を保障する労働者災害補償保険(労災保険)の休業(補償)給付とは区別されます。

標準報酬月額とは?等級表と決定方法

標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)とは、健康保険や厚生年金保険において、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を、一定の範囲(等級)で区分したものです。この等級に応じて決定された額が、保険料や将来受け取る年金額、傷病手当金などの保険給付額を計算する際の基礎となります。

被扶養者とは?認定要件の収入基準130万円と対象となる親族の範囲

被扶養者(ひふようしゃ)とは、健康保険の被保険者に扶養されている家族で、年収130万円未満等の要件を満たす者です。配偶者・子・父母等が対象で、被扶養者自身は保険料負担なしに保険給付を受けられます。健康保険法における認定要件、届出手続き、被保険者との違いを解説します。