遺族補償年金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

遺族補償年金の定義

遺族補償年金(いぞくほしょうねんきん)とは、労働者が業務上の事由により死亡した場合に、その労働者によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するために、国が遺族に対して支給する年金形式の保険給付です。

しかし、ご提示いただいた参考法令データ(労働基準法 第9条、第34条、第36条、第39条)には、遺族補償年金に関する具体的な定義や支給要件についての記載がありません。詳細な定義や要件については、労働者災害補償保険法(労災保険法)の条文をご確認ください。

遺族補償年金のポイント

社労士試験において、遺族補償年金は非常に重要な論点です。特に以下の点がポイントとなります。

  • 受給資格者と順位: 誰が、どの順番で年金を受け取ることができるのか。配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位と、それぞれに求められる要件(年齢や障害の状態、生計維持関係など)を正確に覚える必要があります。
  • 支給額: 遺族の数に応じて給付基礎日額の何日分が支給されるのか、その算定方法は頻出です。遺族の数と日数の組み合わせは暗記が必須です。
  • 失権と転給(てんきゅう): 受給資格者が死亡、婚姻などにより権利を失うこと(失権)や、それによって次順位者に権利が移ること(転給)のルールは複雑で、試験で狙われやすいポイントです。

これらの詳細な内容については、ご提示の法令データからは解説することができません。学習の際は、労災保険法のテキストや最新の法令をご参照ください。

遺族補償年金」― 労災の給付要件、正確に答えられる?

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具体例で理解する遺族補償年金

【ケース】 建設現場で働くAさん(45歳)が、業務中の事故により亡くなりました。Aさんには、生計を同じくする妻Bさん(43歳)と、高校生の長男Cさん(16歳)がいます。

【解説】 この場合、妻Bさんと長男Cさんは遺族補償年金の受給資格者となります。受給権者は妻Bさんです。 支給される年金額は、遺族の数(この場合は2人)に応じて算定されます。

将来、長男Cさんが18歳に達した年度の末日を過ぎると、Cさんは受給資格を失います。その結果、遺族の数が1人になるため、年金額が改定されます。

※上記は一般的な事例であり、具体的な支給要件や金額に関する詳細な情報は、ご提示の法令データには含まれておりません。詳細は最新の法令を確認してください。

試験対策:ひっかけに注意!

遺族補償年金の学習では、以下のようなひっかけ問題に注意が必要です。

  • 遺族(補償)一時金との混同: 年金の受給資格者が一人もいない場合や、年金の受給権者が全員失権し、他に受給資格者がおらず、支払われた年金額が一定額に満たない場合に支給される「遺族(補償)一時金」との違いを問う問題は定番です。支給要件を明確に区別しましょう。
  • 受給資格者の「妻」の扱い: 夫が死亡した場合、妻には年齢要件がありません。しかし、妻以外の遺族(子、父母など)には厳格な年齢要件や障害要件があるため、この違いを混同しないように注意が必要です。
  • 転給のルール: 最先順位者が失権した場合、必ず次順位者に権利が移る(転給する)わけではありません。同順位者がいる場合など、複雑なケースのルールを正確に理解しておくことが重要です。

これらの論点についても、ご提示の法令データからは詳細な解説ができません。労災保険法の関連条文を正確に読み込み、テキストで具体的な事例を確認することが対策の鍵となります。

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よくある質問

Q: 遺族補償年金の受給資格者である「子」とは、何歳までが対象ですか?

A: 原則として「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」子が対象となります。ただし、一定の障害の状態にある場合はこの限りではありません。ご提示の法令データには具体的な年齢要件に関する規定がないため、正確な情報については労災保険法の条文をご確認ください。

Q: 業務中ではなく、通勤中に死亡した場合でも遺族補償年金は支給されますか?

A: 通勤中の災害により死亡した場合は、「遺族補償年金」ではなく「遺族年金」という名称で同様の給付が支給されます。給付内容は基本的に同じですが、名称が異なる点に注意が必要です。社労士試験では、この「補償」が付くか付かないか(業務災害か通勤災害か)を問う問題も出題されます。詳細は最新の法令を確認してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/2 / 更新日: 2026/4/24

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