年度更新とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

年度更新の定義

年度更新(ねんどこうしん)とは、労働保険(労災保険と雇用保険)の適用事業所が、前年度に支払った保険料を精算し、新年度の保険料を概算で納付するための一連の手続きのことです。具体的には、前年度の確定保険料と、すでに納付した概算保険料との差額を計算し、今年度の概算保険料とあわせて、原則として毎年6月1日から7月10日までの間に申告・納付します。

なお、ご提示いただいた参考法令データ(労働基準法)には、年度更新を直接定義する条文はありません。この手続きは、主に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)」に基づいて定められています。詳細は最新の法令を確認してください。

年度更新のポイント

社労士試験の徴収法分野において、年度更新は計算問題・択一式問題ともに頻出の超重要テーマです。以下のポイントを正確に押さえましょう。

  1. 手続きの期間

    • 原則として、毎年6月1日から7月10日までです。
    • この期間内に、「労働保険概算・確定保険料申告書」を管轄の労働局や労働基準監督署、ハローワーク等に提出し、金融機関で保険料を納付します。
  2. 手続きの構成 年度更新は、大きく分けて以下の3つの要素で構成されます。

    • 確定保険料の精算前年度の賃金総額の実績に基づいて保険料を確定させ、すでに納付済みの概算保険料との過不足を精算します。
    • 概算保険料の申告・納付今年度の賃金総額の見込額に基づいて概算保険料を計算し、申告・納付します。この保険料は、来年の年度更新で精算されます。
    • 一般拠出金の申告・納付:石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てられるもので、労働保険料とあわせて申告・納付します。
  3. 保険料算定の基礎

    • 保険料は「賃金総額 × 保険料率」で計算されます。
    • この「賃金総額」の対象となるのは、労働基準法第9条で定義される「労働者」に対して支払われる賃金です。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなど、雇用形態に関わらず、事業に使用され賃金を支払われる者すべてが対象となります。
  4. 延納(えんのう)

    • 概算保険料額が40万円以上(労災保険または雇用保険のどちらか一方のみ成立している場合は20万円以上)である場合や、労働保険事務組合に事務を委託している場合は、保険料を**3回に分割して納付(延納)**することが可能です。この要件は試験で頻繁に問われます。

【覚え方のコツ】 年度更新の提出期間は「ろく(6)がつい(1)っぴから、な(7)っとう(10)の日まで」と語呂合わせで覚えましょう!

年度更新」― 徴収法の計算問題、解ける?

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具体例で理解する年度更新

【前提】

  • ある建設業の会社(労災保険・雇用保険の適用事業所)
  • 前年度(令和6年度)の概算保険料として、賃金見込額5,000万円で計算した保険料を納付済み。
  • 前年度(令和6年度)の確定賃金総額は、実績で5,200万円だった。
  • 今年度(令和7年度)の賃金見込額は、5,500万円。

【手続きの流れ】

  1. 確定保険料の計算 前年度の実績である賃金総額5,200万円に保険料率を乗じて、確定保険料を算出します。

  2. 差額の精算 算出した確定保険料と、納付済みの概算保険料(賃金見込額5,000万円で計算したもの)との差額を計算します。この例では賃金実績が見込みを上回ったため、不足分を追加で納付する必要があります。

  3. 概算保険料の計算 今年度の見込みである賃金総額5,500万円に保険料率を乗じて、今年度の概算保険料を算出します。

  4. 最終的な納付額の決定 「手順2の不足額」と「手順3の概算保険料」を合計した金額が、7月10日までに納付すべき保険料となります。

このように、年度更新は「過去の精算」と「未来の概算納付」を同時に行う手続きであることが分かります。

試験対策:ひっかけに注意!

年度更新は手続きが複雑なため、試験では細かい論点が狙われます。以下のひっかけポイントに注意してください。

  • 申告書の提出先と納付先 申告書の提出先は労働局、労働基準監督署、ハローワークなどですが、保険料の納付先は日本銀行や市中の金融機関、郵便局です。提出先と納付先が異なる点を混同しないようにしましょう。

  • 賃金総額に算入されないもの 役員報酬(労働者性が認められる場合を除く)、退職金、出張旅費(実費弁償的なもの)などは、原則として賃金総額に算入されません。何が賃金に含まれるか、含まれないかの区別は重要です。

  • 延納の申請方法 延納を希望する場合、特別な申請書は不要で、概算保険料申告書の所定の欄に分割納付額を記入するだけで足ります。「延納申請書を別途提出する必要がある」という選択肢は誤りです。

  • 一般拠出金の対象事業主 一般拠出金の申告・納付義務があるのは、労災保険の適用事業主のみです。雇用保険のみが成立している事業主は対象外です。この点も択一式で問われやすいポイントです。

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よくある質問

Q: 年度更新の手続きを忘れたり、期限に遅れたりした場合はどうなりますか?

A: 申告書が期限までに提出されない場合、政府が職権で保険料額を決定します。その際、確定保険料の額に対して10%の追徴金が課されることがあります。また、納付が遅れると延滞金が発生しますので、必ず期限内に手続きを完了させる必要があります。詳細は最新の法令を確認してください。

Q: 会社の代表取締役の給料も、労働保険料の計算基礎となる賃金総額に含まれますか?

A: 原則として、代表取締役などの役員報酬は労働保険の対象となる賃金には含まれません。ただし、役員が同時に部長などを兼務し、労働者としての側面が強く、労働の対償として賃金を得ている部分については、労働保険の対象となる場合があります。この判断は実態に基づいて行われます。詳細は最新の法令を確認してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/2 / 更新日: 2026/4/24

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