年次有給休暇とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

年次有給休暇の定義

年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、一定の要件を満たした労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために与えられる、取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

労働基準法第39条では、年次有給休暇について次のように定められています。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

この条文が、年次有給休暇の基本的なルールとなります。社労士試験では、この要件と日数を正確に記憶することが第一歩です。

年次有給休暇のポイント

試験で問われる年次有給休暇の重要ポイントは、主に「付与要件」と「付与日数」です。この2点を正確に押さえましょう。

ポイント1:付与のための2大要件

年次有給休暇が付与されるためには、以下の2つの要件を両方とも満たす必要があります。

  1. 期間的要件:6箇月間の継続勤務

    • 「雇入れの日から起算して」6箇月間、継続して勤務していることが必要です。試用期間なども通常、この継続勤務期間に含まれます。
  2. 出勤率要件:全労働日の8割以上出勤

    • 上記の6箇月間における「全労働日」のうち、8割以上出勤していることが必要です。この出勤率の具体的な計算方法については、通達などで詳細なルールが定められています。詳細は最新の法令を確認してください。

ポイント2:最初の付与日数

上記の2つの要件を満たした労働者に対して、使用者は10労働日の年次有給休暇を与えなければなりません。この「10日」という数字は、選択式問題でも狙われやすい基本の数字なので、必ず覚えてください。

ポイント3:対象となる「労働者」

年次有給休暇の対象となるのは、労働基準法第9条で定義される「労働者」です。条文では「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と規定されています。したがって、正社員だけでなく、契約社員、パートタイム労働者、アルバイトなど、雇用形態に関わらず、上記の付与要件を満たせば年次有給休暇は付与されます。

具体例で理解する年次有給休暇

具体例を通じて、年次有給休暇の付与の仕組みを理解しましょう。

【ケース1:要件を満たした場合】

  • 労働者Aさん: 2026年4月1日に入社。
  • 判定期間: 2026年4月1日~2026年9月30日(6箇月間)
  • 出勤状況: この期間の全労働日に対する出勤率が95%だった。

→ 結論: Aさんは「6箇月継続勤務」と「8割以上出勤」の2つの要件を満たしています。そのため、基準日である2026年10月1日に、使用者から10労働日の年次有給休暇が付与されます。

【ケース2:出勤率が要件を満たさなかった場合】

  • 労働者Bさん: 2026年4月1日に入社。
  • 判定期間: 2026年4月1日~2026年9月30日(6箇月間)
  • 出勤状況: この期間、私傷病による欠勤が多く、出勤率が70%だった。

→ 結論: Bさんは「6箇月継続勤務」の要件は満たしていますが、「8割以上出勤」の要件を満たしていません。そのため、2026年10月1日時点では、年次有給休暇は付与されません

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、条文の正確な理解を問う「ひっかけ問題」が頻出します。以下のポイントに注意してください。

  • ひっかけ1:「継続勤務」の起算点

    • 「雇入れの日から起算して」という部分が重要です。例えば、「試用期間が終了した日から起算して」や「本採用の日から起算して」といった選択肢は誤りです。あくまで入社日(雇入れの日)がスタートとなります。
  • ひっかけ2:出勤率の数字

    • 八割以上」という表現を正確に覚えましょう。「八割を超える」や「八割」といった微妙な表現の違いで誤答を誘う問題に注意が必要です。「以上」なので、ちょうど8割の場合も要件を満たします。
  • ひっかけ3:休憩時間との混同

    • 労働基準法第34条に定められる「休憩時間」と年次有給休暇は全く別の制度です。休憩は労働時間の途中に与えられるものですが、年次有給休暇は労働日単位で労働義務そのものを免除するものです。両者の目的と性質の違いを理解しておきましょう。
  • ひっかけ4:付与は義務

    • 条文の末尾は「与えなければならない」となっており、これは使用者の義務です。要件を満たした労働者に対して年次有給休暇を与えないことは、労働基準法違反となります。労働者の請求があって初めて付与義務が発生するわけではなく、要件を満たした時点で自動的に権利が発生します。

よくある質問

Q: アルバイトやパートでも年次有給休暇はもらえますか?

A: はい、もらえます。労働基準法第9条では、年次有給休暇の対象者を「労働者」と定めており、これには職業の種類を問いません。したがって、アルバイトやパートタイム労働者であっても、「雇入れの日から6箇月間継続勤務」し、「全労働日の8割以上出勤」という要件を満たせば、労働基準法第39条に基づき年次有給休暇が付与されます。

Q: 入社して半年経ちましたが、出勤率が7割でした。もう年次有給休暇はもらえないのでしょうか?

A: 雇入れの日から6箇月経過した時点では、残念ながら付与されません。労働基準法第39条は、付与要件として「全労働日の八割以上出勤」を明確に定めているためです。ただし、その後の勤続期間において、次の基準日で同様に出勤率が判定されます。その際に8割以上の要件を満たせば、その時点での年次有給休暇が付与されることになります。詳細は最新の法令を確認してください。

Q: 年次有給休暇は、1日単位でしか取れないのでしょうか?

A: 労働基準法第39条には「継続し、又は分割した」休暇を与える、と記載されています。この条文からは、1日単位だけでなく、分割して取得することも可能であることが読み取れます。時間単位での取得など、より詳細な分割のルールについては、提供された法令データに記載がありません。詳細は最新の法令を確認してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/2 / 更新日: 2026/2/2