障害等級とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
障害等級の定義
障害等級(しょうがいとうきゅう)とは、病気やけがによって体に残った障害の状態に応じて定められる等級のことです。
ご指定いただいた参考法令データには、厚生年金保険法における障害等級に関する具体的な条文の記載がありませんでした。厚生年金保険法における障害等級は、障害の状態に応じて1級、2級、3級に区分され、さらに障害の程度が3級に満たない場合には障害手当金が支給されることがあります。これらの等級は、厚生年金保険法施行令に定められた障害等級表に基づいて認定されます。
詳細な定義や認定基準については、最新の法令を確認してください。
障害等級のポイント
社労士試験において、障害等級は障害厚生年金・障害手当金を学習する上で最も重要な知識の一つです。以下のポイントを押さえておきましょう。
- 等級の種類: 障害厚生年金は1級から3級まで存在します。国民年金の障害基礎年金が1級と2級のみである点との違いを明確に区別することが重要です。
- 認定基準: 各等級に該当する障害の状態は、厚生年金保険法施行令別表第一(障害等級表)に具体的に定められています。試験では、代表的な障害の状態と等級の組み合わせが問われることがあります。
- 障害手当金との関係: 3級よりも軽い程度の障害が残った場合に支給される一時金が障害手当金です。障害厚生年金との支給要件の違い(特に治癒している必要がある点など)は頻出論点です。
- 関連要件との連携: 障害等級の知識は、障害認定日、保険料納付要件、初診日要件といった他の論点と密接に関連しています。それぞれの関係性を体系的に理解することが合格への鍵となります。
ご指定の参考法令データに関連情報がないため、上記は一般的な解説となります。詳細は最新の法令を確認してください。
具体例で理解する障害等級
障害等級の理解を深めるために、具体例を見てみましょう。
- 例1:1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの、両上肢の機能に著しい障害を有するもの、などが該当します。
- 例2:2級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの、1上肢の機能に著しい障害を有するもの、などが該当します。
- 例3:3級 一眼の視力が0.1以下に減じたもの、精神に労働が制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、などが該当します。
- 障害手当金 一眼の視力が0.6以下に減じたもの、一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの、などが該当します。
上記はあくまで一例です。ご指定の参考法令データには具体的な記載がなかったため、正確な認定基準については厚生年金保険法施行令別表第一などを必ず確認してください。
試験対策:ひっかけに注意!
障害等級に関する問題では、受験生が混同しやすいポイントを突いた「ひっかけ問題」がよく出題されます。以下の点に注意しましょう。
- 国民年金との混同 前述の通り、障害基礎年金は1級・2級のみです。「障害基礎年金の3級」といった選択肢は誤りです。厚生年金独自の3級と障害手当金の存在をしっかり覚えましょう。
- 障害手当金の要件 障害手当金は、傷病が「治った」日において、一定の障害状態にある場合に支給されます。障害厚生年金のように、治っていなくても障害認定日において障害状態にあればよい、というわけではありません。この「治癒」要件の有無は頻出のひっかけポイントです。
- 併合認定のルール 複数の障害がある場合の等級認定(併合認定)には複雑なルールがあります。単純に等級を足し合わせるわけではない点を理解しておく必要があります。
ご指定の参考法令データに関連情報がないため、上記は一般的な注意点です。詳細は最新の法令を確認してください。
よくある質問
Q: 初診日に厚生年金に加入していなくても、障害厚生年金はもらえますか?
A: 原則として、障害の原因となった病気やけがの初診日に、厚生年金保険の被保険者であることが必要です。ただし、被保険者でなくなった後でも、被保険者であった間に初診日がある場合など、一定の要件を満たせば対象となることがあります。詳細は最新の法令を確認してください。
Q: 障害等級は一度認定されたら変わりませんか?
A: いいえ、変わり得ます。障害の状態が変動する可能性がある傷病の場合、永久認定と有期認定があり、有期認定の場合は定期的に診断書の提出が求められ、障害の状態に応じて等級が見直される(額改定)ことがあります。詳細は最新の法令を確認してください。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。