36協定とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

36協定の定義

36協定(さぶろくきょうてい)とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。使用者が労働者に、法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働(いわゆる残業)や、法定休日(週1日)に労働させる場合に、必ず締結し、所轄の労働基準監督署長(行政官庁(ぎょうせいかんちょう))に届け出なければならない協定を指します。

この協定は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ろうどうくみあい)がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者との間で、書面によって締結する必要があります。

36協定のポイント

社労士試験で36協定をマスターするための重要ポイントは以下の3つです。

  1. 締結当事者

    • 労働組合がある場合: 事業場の労働者の「過半数で組織する労働組合」
    • 労働組合がない場合: 事業場の労働者の「過半数を代表する者」 ポイントは、「過半数」という要件です。また、過半数組合がある場合は、必ずその組合と締結しなければならず、使用者(しようしゃ)が任意に代表者を選ぶことはできません。
  2. 必須の手続き

    • 書面による協定の締結: 口約束は認められず、必ず書面で協定内容を定める必要があります。
    • 行政官庁への届出: 締結した協定は、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。この届出を行って初めて、使用者は労働基準法違反の罰則を免れて時間外・休日労働をさせることが可能になります(これを「免罰的効力」といいます)。締結しただけでは不十分である点をしっかり押さえましょう。
  3. 協定の効力

    • 36協定は、あくまで労働基準法で禁止されている時間外・休日労働を「可能にする」ための協定です。協定を締結したからといって、自動的に個々の労働者に時間外労働の義務が生じるわけではありません。労働契約や就業規則に、36協定の範囲内で時間外労働を命じることができる旨の根拠規定があって初めて、使用者は労働者に残業を命じることができます。

具体例で理解する36協定

【ケース】 従業員30名のIT企業。月末の繁忙期に、全従業員に1日2時間程度の残業をお願いする必要が出てきました。この会社には労働組合はありません。

【必要な手続き】

  1. 過半数代表者の選出: まず、全従業員30名の過半数(16名以上)を代表する者を、投票や挙手などの民主的な方法で選出します。
  2. 協定の締結: 会社(使用者)と選出された過半数代表者が、時間外労働の上限時間や対象業務などについて話し合い、内容を書面にまとめ、署名・押印して協定を締結します。
  3. 行政官庁への届出: 締結した協定書(36協定届)を、会社の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ます。

この3つのステップをすべて完了して初めて、会社は従業員に適法に残業を命じることができるようになります。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、36協定に関するひっかけ問題が頻出します。以下のポイントに注意してください。

  • ひっかけ①:届出は効力発生要件か? 36協定は、労使間で締結した時点で協定としての効力(私法上の効力)は発生します。しかし、行政官庁へ届け出て初めて、時間外労働をさせても罰せられないという「免罰的効力」が生じます。試験では「届出をしなければ、協定は無効である」といった趣旨の選択肢が出されますが、これは誤りです。正しくは「届出をしなければ、適法に時間外労働をさせることはできない」となります。

  • ひっかけ②:36協定と休憩時間 36協定に基づき時間外労働を行った結果、1日の労働時間が8時間を超える場合、使用者は労働基準法第34条に基づき、少なくとも「1時間」の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。「残業した日は忙しかったので休憩は45分だった」というのは違法になります。労働時間が6時間超8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩が必要です。この数字は正確に暗記しましょう。

  • ひっかけ③:割増賃金との関係 36協定は、時間外・休日労働を「許可」するものであり、割増賃金の支払いを「免除」するものではありません。36協定を締結・届出していても、時間外労働や休日労働をさせた場合には、別途、労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金の支払い義務があります。この点を混同しないように注意が必要です。

よくある質問

Q: 36協定を締結すれば、上限なく残業させることができますか?

A: いいえ、できません。時間外労働には法律で上限時間が定められており、36協定で定めることができる時間もこの上限の範囲内でなければなりません。臨時的な特別な事情がある場合を除き、原則として月45時間、年360時間などが上限となります。詳細は最新の法令を確認してください。

Q: パートタイマーやアルバイトにも36協定は必要ですか?

A: はい、必要です。労働基準法は、原則として雇用形態にかかわらずすべての「労働者」に適用されます。したがって、パートタイマーやアルバイトであっても、法定労働時間を超えて労働させる場合には、36協定の締結・届出がなければ違法となります。

Q: 36協定を届け出た後、従業員に周知する必要はありますか?

A: はい、必要です。締結した36協定は、事業場の見やすい場所に掲示する、書面を交付するなどの方法で、労働者に周知する義務があります。詳細は最新の法令を確認してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/2 / 更新日: 2026/2/2