解雇予告手当とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
解雇予告手当の定義
解雇予告手当(かいこよこくてあて)とは、使用者が労働者を解雇しようとする場合に、法律で定められた日数(原則30日)以上前に予告をしないときに、その予告に代わって支払わなければならない金銭のことです。これは、労働者が突然の解雇によって生活の基盤を失うことを防ぐための制度であり、労働基準法に定められています。
解雇予告手当のポイント
社労士試験で問われる解雇予告手当の重要ポイントは以下の通りです。ゴロ合わせなども活用して確実に覚えましょう。
1. 予告期間と手当の原則
使用者が労働者を解雇する場合、以下のいずれかの措置を取らなければなりません。
- 原則1:30日以上前の予告 少なくとも30日前に解雇する旨を労働者に通知する。
- 原則2:30日分以上の平均賃金の支払い 予告を全くしない(即時解雇)場合は、30日分以上の平均賃金(へいきんちんぎん)を支払う。
2. 予告期間が30日に満たない場合
30日未満の予告期間で解雇する場合は、30日からその予告日数を差し引いた日数分以上の平均賃金を支払う必要があります。この関係は「予告日数 + 支払日数 ≧ 30日」という式で覚えると便利です。
(例)解雇日の10日前に予告した場合 → 30日 - 10日 = 20日 → 20日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
3. 解雇予告手当の支払時期
解雇予告手当は、原則として解雇の申渡しと同時に支払わなければなりません。
4. 解雇予告が不要となる例外
労働基準法では、特定の条件下で解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要となる例外が定められています。ただし、これらの例外を適用するには、原則として所轄の労働基準監督署長の認定(除外認定)が必要です。
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合(例:重大な経歴詐称、横領など)
これらの例外規定の詳細は、試験でも頻出のため、最新の法令や通達を確認しておくことが重要です。
具体例で理解する解雇予告手当
具体的なケースで、解雇予告手当がいくらになるか見てみましょう。
【前提】
- 労働者Aさんの平均賃金:日額12,000円
【ケース1:即日解雇】 会社がAさんに対し、「本日限りで解雇する」と即日解雇を言い渡した場合。
- 必要な予告日数:30日
- 実際の予告日数:0日
- 不足日数:30日 - 0日 = 30日
- 必要な解雇予告手当:12,000円 × 30日分 = 360,000円
【ケース2:15日前に予告】 6月30日付での解雇を、6月15日に予告した場合。
- 必要な予告日数:30日
- 実際の予告日数:15日
- 不足日数:30日 - 15日 = 15日
- 必要な解雇予告手当:12,000円 × 15日分 = 180,000円
試験対策:ひっかけに注意!
解雇予告手当に関する問題では、受験生を惑わせる「ひっかけ」がよく出題されます。以下のポイントに注意してください。
ひっかけ1:計算の基礎は「平均賃金」
解雇予告手当の計算基礎は**「平均賃金」**です。「通常の賃金」や「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」といった選択肢は誤りです。平均賃金の原則的な計算方法(事由発生日以前3箇月間の賃金総額を、その期間の総日数で除した金額)とあわせて正確に押さえましょう。
ひっかけ2:手当を払えば解雇は有効?
解雇予告手当を支払ったからといって、その解雇が法的に有効になるわけではありません。解雇には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、その権利を濫用したものとして無効となります(解雇権濫用法理)。解雇予告制度はあくまで解雇の「手続き」に関するルールであり、解雇の「有効性(実体)」とは別の問題であると理解しておくことが重要です。
ひっかけ3:適用除外者の範囲
日々雇い入れられる者など、一部の労働者には解雇予告制度が適用されません。ただし、「1箇月を超えて引き続き使用されるに至った」場合は、その時点から解雇予告制度の対象となるなど、複雑な規定があります。どの労働者が、どの時点から適用対象となるのか、正確に暗記しておく必要があります。詳細は最新の法令を確認してください。
よくある質問
Q: パートタイマーやアルバイトにも解雇予告手当は必要ですか?
A: はい、原則として必要です。労働基準法第9条では、「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定められています。したがって、パートタイマーやアルバイトといった雇用形態に関わらず、この定義に該当する労働者であれば、解雇予告制度が適用されます。
Q: 会社が倒産した場合でも、解雇予告手当は支払われますか?
A: 法律上、会社が倒産を理由に労働者を解雇する場合でも、原則として解雇予告手当の支払義務は発生します。ただし、会社に支払い能力がないケースも少なくありません。その場合、独立行政法人労働者健康安全機構が事業主に代わって未払賃金の一部を立替払いする「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性があります。詳細は最新の法令を確認してください。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。