経過的加算とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
経過的加算の定義
経過的加算(けいかてきかさん)とは、65歳から支給される老齢厚生年金に加算される年金額のことです。
ご指定いただいた参考法令データに、厚生年金保険法の「経過的加算」に関する条文の記載がありませんでした。そのため、法令に基づく正確な定義や計算方法については、最新の厚生年金保険法および関連法令をご確認ください。
一般的に、この制度は、年金制度の改正に伴い、特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」に相当する額が、65歳以降は「老齢基礎年金」として支給される仕組みに変わったことから生じる差額を補填するために設けられています。
経過的加算のポイント
ご指定の参考法令データに「経過的加算」に関する記載がないため、試験対策のポイントを具体的に記載することができません。学習を進める上で重要となる一般的なポイントを以下に示します。
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なぜ加算されるのか?(趣旨の理解) 経過的加算は、20歳から60歳までの国民年金保険料を40年間すべて納付した場合の老齢基礎年金(満額)と、厚生年金保険の加入期間に基づいて計算される定額部分の額との間に生じる差額を埋めるためのものです。特に、20歳前や60歳以降の厚生年金保険加入期間がある場合に、その期間が老齢基礎年金に反映されないため、その分を保障する役割があります。
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計算式の理解 経過的加算の額は、以下の計算式で求められます。 経過的加算額 = ①定額部分相当額 - ②老齢基礎年金相当額 ①と②それぞれの計算方法、特に被保険者期間の月数の上限(最大480月)などを正確に覚えることが重要です。詳細は最新の法令を確認してください。
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対象となる期間 計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間には、第1号から第4号までのすべての期間が含まれます。どの期間が計算に含まれるかを正確に把握しておく必要があります。
具体例で理解する経過的加算
ご指定の参考法令データに「経過的加算」に関する記載がないため、法令に基づいた具体例を示すことができません。学習の参考として、一般的なケースを想定した例を以下に示します。
【設例】
- 厚生年金保険の加入期間:45年間(540月)
- 昭和36年4月2日以降生まれ
この方が65歳になった場合、老齢基礎年金の計算に使われる被保険者期間は上限である40年(480月)となります。しかし、厚生年金保険には45年間加入しています。
このとき、老齢基礎年金の計算から漏れてしまう「5年(60月)」分を年金額に反映させるために、経過的加算が重要な役割を果たします。
経過的加算の計算式に当てはめると、厚生年金加入期間(540月)で計算した定額部分相当額から、老齢基礎年金の計算上限(480月)で計算した老齢基礎年金相当額を差し引くことで、差額が加算されます。
※実際の計算には、生年月日に応じた単価や従前額改定率などが用いられます。正確な計算方法については、最新の法令を確認してください。
試験対策:ひっかけに注意!
ご指定の参考法令データに「経過的加算」に関する記載がないため、過去の出題傾向に基づく具体的なひっかけポイントを記載できません。学習する上で注意すべき一般的な点を以下に挙げます。
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加給年金額との混同 経過的加算と「加給年金額(かきゅうねんきんがく)」は、どちらも老齢厚生年金に加算されるものですが、その性質や支給要件は全く異なります。加給年金額は、配偶者や子といった「家族手当」的な性格を持つのに対し、経過的加算は本人の年金加入歴に基づく計算上の調整です。誰に、どのような要件で加算されるのかを明確に区別しましょう。
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振替加算との関係 配偶者が受け取る加給年金額は、その配偶者が65歳になると支給停止され、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算(ふりかえかさん)」が行われる場合があります。経過的加算と振替加算は、直接的な関係はありませんが、年金の加算制度としてセットで問われることがあります。それぞれの制度趣旨を理解し、混同しないようにしましょう。
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計算に使う月数の上限 経過的加算の計算式に出てくる被保険者期間の月数には、それぞれ上限(例:480月)が設けられています。計算問題では、この上限を超える月数で揺さぶりをかけてくることがあるため、どの計算にどの月数を用いるのかを正確に暗記しておく必要があります。
よくある質問
Q: 経過的加算は、繰上げ・繰下げ支給をするとどうなりますか?
A: ご指定の参考法令データに関連情報がないため、正確な回答を記載できません。一般的に、経過的加算は老齢厚生年金本体とは別に計算されるため、繰上げ・繰下げによる年金額の増減の対象にはなりません。詳細は最新の法令を確認してください。
Q: 障害厚生年金や遺族厚生年金にも経過的加算はつきますか?
A: ご指定の参考法令データに関連情報がないため、正確な回答を記載できません。経過的加算は、65歳以降の「老齢厚生年金」に対して加算されるものです。したがって、障害厚生年金や遺族厚生年金には加算されません。ただし、障害等級3級の障害厚生年金には最低保障額の定めがあり、その計算において経過的加算の計算方法が関連することがあります。詳細は最新の法令を確認してください。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。