傷病手当金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
傷病手当金の定義
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、健康保険の被保険者(ひほけんしゃ)が業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた所得保障制度です。
健康保険法に定められており、業務上や通勤中の災害による休業を保障する労働者災害補償保険(労災保険)の休業(補償)給付とは区別されます。
傷病手当金のポイント
社労士試験で問われる傷病手当金のポイントは、主に「支給要件」「支給期間」「支給額」の3つです。これらを正確に押さえることが合格への鍵となります。
1. 支給要件
傷病手当金は、以下の4つの要件をすべて満たした場合に支給されます。
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業務外の事由による病気やケガのための療養であること
- 美容整形など、病気と見なされないものは対象外です。
- 業務上・通勤災害によるものは労災保険の対象となります。
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労務に服することができないこと(労務不能)
- 療養担当者の意見等をもとに、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
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継続して3日間仕事を休んでいること(待期期間の完成)
- 連続した3日間の休みが必要です。この3日間を「待期(たいき)」と呼びます。
- 待期には、有給休暇、土日・祝日などの公休日も含まれます。
- 待期期間中は傷病手当金は支給されず、4日目からが支給対象となります。
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休業した期間について給与の支払いがないこと
- 給与が支払われても、その額が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。
2. 支給期間
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6箇月です。同一の傷病に関して、途中で復職して再度休業した場合でも、休業した日を通算して1年6箇月分支給されます。
3. 支給額
1日あたりの支給額は、以下の計算式で算出されます。
【支給開始日以前の継続した12箇月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷ 30日 × (2/3)
- 支給開始日以前の被保険者期間が12箇月に満たない場合は、計算方法が異なります。
- 詳細は最新の法令を確認してください。
具体例で理解する傷病手当金
【ケース】 会社員のAさんが、インフルエンザのため、月曜日から金曜日まで5日間連続で会社を休んだ。この間の給与は支払われない。土日は公休日である。
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待期期間の確認
- 月曜日、火曜日、水曜日の3日間で「連続した3日間の休み」という待期の要件が完成します。
- この待期期間の3日間については、傷病手当金は支給されません。
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支給対象日の確認
- 待期が完成した翌日である木曜日(4日目)と金曜日(5日目)の2日間が、傷病手当金の支給対象となります。
このケースでは、Aさんは2日分の傷病手当金を受け取ることができます。
試験対策:ひっかけに注意!
傷病手当金の問題では、受験生を惑わせる「ひっかけ」が頻出します。以下のポイントに注意しましょう。
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ひっかけ①:業務上のケガ
- 「業務中にケガをして休んだ」というケースは、傷病手当金ではなく労災保険の休業(補償)給付の対象です。「業務外」か「業務上」かの判断は最も基本的なひっかけポイントです。
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ひっかけ②:待期期間のカウント
- 待期は「連続した」3日間が必要です。飛び飛びの休みでは待期は完成しません。
- 待期期間には有給休暇や公休日も含まれます。例えば、金曜日に休み、土日を挟んで月曜日も休んだ場合、金・土・日の3日間で待期が完成します。
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ひっかけ③:出産手当金との関係
- 同じ期間に傷病手当金と出産手当金の両方を受けられる場合、出産手当金の支給が優先されます。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を上回る場合は、その差額が支給されます。
よくある質問
Q: 退職後も傷病手当金はもらえますか?
A: はい、一定の要件を満たせば、退職後(資格喪失後)も継続して傷病手当金を受け取ることができます。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。主な要件として、①資格を喪失した日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あること、②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受けられる状態にあること、などがあります。詳細は最新の法令を確認してください。
Q: 待期期間中に有給休暇を使っても待期は完成しますか?
A: はい、完成します。待期期間は報酬の有無を問いません。したがって、有給休暇を取得して賃金が支払われた日であっても、労務不能で休んでいれば待期期間の1日としてカウントされます。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。本記事は健康保険法に関する一般的な知識を解説したものであり、提供された参考法令データ(労働基準法)に基づくものではありません。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。