標準報酬月額とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

標準報酬月額の定義

標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)とは、健康保険や厚生年金保険において、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を、一定の範囲(等級)で区分したものです。この等級に応じて決定された額が、保険料や将来受け取る年金額、傷病手当金などの保険給付額を計算する際の基礎となります。

ただし、ご提示いただいた労働基準法の法令データには、健康保険法に定められる標準報酬月額に関する具体的な規定の記載がありません。そのため、等級区分や算定方法の詳細については、最新の健康保険法および厚生年金保険法をご確認ください。

標準報酬月額のポイント

ご提示の法令データには標準報酬月額に関する記載がないため、法令データに基づいた試験ポイントの解説はできません。以下は、社労士試験における一般的な学習ポイントです。

  1. 決定・改定のタイミングを覚える

    • 資格取得時決定: 会社に入社したときなど、被保険者の資格を取得した際に決定されます。
    • 定時決定(ていじけってい): 毎年1回、7月1日時点の全被保険者を対象に行われます。原則として4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の平均額を基に、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
    • 随時改定(ずいじかいてい): 昇給・降給などにより固定的賃金に変動があり、かつ、変動後の3か月間の報酬平均額と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に、標準報酬月額を改定します。
    • 育児休業等終了時改定: 育児休業などを終了し、職場復帰した際に報酬が低下した場合に、本人の申し出により改定されます。
  2. 算定基礎となる「報酬」の範囲を理解する 標準報酬月額の算定基礎となる「報酬」には、基本給のほか、役職手当、通勤手当、残業手当など、労働の対償として経常的に受けるものが含まれます。一方、臨時に受けるもの(見舞金など)や、年3回以下の賞与は含まれません(年4回以上の賞与は報酬とみなされます)。

正確な要件や詳細については、必ず最新の法令や公式テキストでご確認ください。

具体例で理解する標準報酬月額

ご提示の法令データに記載がないため、一般的な例を解説します。

【定時決定の例】 ある労働者の4月、5月、6月の給与(通勤手当等を含む総支給額)が以下の通りだったとします。

  • 4月の報酬: 315,000円
  • 5月の報酬: 325,000円
  • 6月の報酬: 320,000円

計算方法

  1. 3か月の報酬の平均を計算します。 (315,000 + 325,000 + 320,000) ÷ 3 = 320,000円

  2. 算出した平均額を「標準報酬月額等級表」に当てはめます。 例えば、320,000円が「310,000円以上330,000円未満」の等級に該当する場合、この労働者の標準報酬月額は「320,000円」となります。

  3. この決定された標準報酬月額「320,000円」を基に、その年の9月から翌年8月までの健康保険料・厚生年金保険料が計算されます。

※ 上記の等級はあくまで一例です。詳細は最新の法令を確認してください。

試験対策:ひっかけに注意!

ご提示の法令データからは、具体的なひっかけポイントを提示できませんが、一般的な注意点を挙げます。

  • 「報酬」と「賃金」の混同に注意 労働基準法でいう「賃金」と、健康保険法等でいう「報酬」は、範囲が完全には一致しません。例えば、退職金は労働基準法では賃金に該当しますが、健康保険法の報酬には通常含まれません。この違いを問う問題に注意が必要です。

  • 賞与の扱いに注意 年3回以下の賞与は「標準報酬月額」の算定基礎となる「報酬」には含まれません。賞与からは、別途「標準賞与額(ひょうじゅんしょうよがく)」に基づいて保険料が徴収されます。この区別は非常に重要です。

  • 随時改定の要件を正確に覚える 随時改定は「固定的賃金の変動」と「2等級以上の差」の両方の要件を満たす必要があります。残業代の増減のような「非固定的賃金」の変動だけでは、原則として随時改定の対象とならない点を押さえましょう。

よくある質問

Q: 標準報酬月額は、労働基準法で定められていますか?

A: いいえ、標準報酬月額は主に健康保険法や厚生年金保険法で定められている制度です。ご提示いただいた労働基準法の条文は、労働者の定義年次有給休暇、休憩、時間外労働に関するものであり、標準報酬月額の直接的な規定はありません。

Q: なぜこの解説記事では、標準報酬月額の詳しい説明が一般的な内容に留まっているのですか?

A: この記事は、ご提示いただいた法令データに記載されている情報のみを基に作成するという指示に基づいています。ご提示のデータが労働基準法の一部であり、健康保険法の「標準報酬月額」に関する条文が含まれていなかったため、詳細な解説を控え、一般的な学習ポイントの紹介に留めております。正確な情報については「詳細は最新の法令を確認してください」とご案内しております。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/2 / 更新日: 2026/2/2