高年齢雇用継続給付とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

高年齢雇用継続給付の定義

高年齢雇用継続給付(こうねんれいこようけいぞくきゅうふ)とは、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者について、原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に、低下した賃金の一部を補うために支給される給付金です。

この制度は、高齢期の労働者の就労意欲を維持し、雇用の継続を促進することを目的としています。

※本記事で解説する高年齢雇用継続給付は雇用保険法に基づく制度です。ご提供いただいた参考法令データ(労働基準法)には本給付に関する記載はありません。給付の詳細については、最新の雇用保険法をご確認ください。

高年齢雇用継続給付のポイント

社労士試験で問われる高年齢雇用継続給付の重要ポイントは、「誰が」「いつ」「いくら」もらえるのか、という支給要件と支給額です。

支給要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 年齢・被保険者区分: 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
    • 短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は対象外です。
  2. 被保険者期間: 算定基礎期間(さんていきそきかん)となる被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
    • この期間は、同一の事業所でなくても通算されます。
  3. 賃金の低下: 支給対象月に支払われた賃金額が、原則として60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下していること。
    • この「60歳到達時の賃金月額」を「みなし賃金月額」といいます。

支給額

支給額は、支給対象月に支払われた賃金の低下率に応じて計算されます。

  • 低下率が61%以下の場合: 支給対象月の賃金額 × 15%
  • 低下率が61%超75%未満の場合: 複雑な計算式により、15%から逓減する率を乗じて計算されます。

ただし、支給額には上限(支給限度額)と下限(最低限度額)が定められています。また、支給対象月の賃金額と給付額の合計が一定額を超える場合は、給付額が減額されます。詳細は最新の法令を確認してください。

支給期間

被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までが対象です。

覚え方のコツ(ゴロ合わせ)

高年継続(こうねんけいぞく)、被保(ひほ)5年、60から65、賃金75(ナナゴ)未満」と覚えておくと、主要な数字要件を忘れにくくなります。

具体例で理解する高年齢雇用継続給付

【ケース】Aさん(61歳)

  • 60歳到達時の賃金月額(みなし賃金月額):30万円
  • 60歳で定年を迎え、同じ会社に再雇用された。
  • 再雇用後の現在の賃金月額:20万円
  • 被保険者期間は通算15年。
  1. 要件チェック

    • 年齢:61歳 → 60歳以上65歳未満クリア
    • 被保険者期間:15年 → 5年以上クリア
    • 賃金低下率:20万円 ÷ 30万円 = 約66.7% → 75%未満クリア → Aさんは支給要件を満たします。
  2. 支給額の計算(概算)

    • 賃金低下率が61%を超え75%未満のため、所定の計算式で支給額が決定されます。
    • このケースでは、Aさんは毎月、ハローワークへの申請を通じて一定額の給付金を受け取ることができます。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、制度の細かい部分や他の制度との関連性が問われます。以下のひっかけポイントに注意しましょう。

  1. 在職老齢年金との調整

    • 高年齢雇用継続給付が支給される月は、厚生年金保険の在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)の一部が支給停止される調整が行われます。これは非常に重要な論点です。給付金が満額もらえても年金が減る可能性があることを覚えておきましょう。
  2. 他の雇用保険給付との併給調整

    • 育児休業給付や介護休業給付が支給される期間は、高年齢雇用継続給付は支給されません。両方もらうことはできません。
  3. 被保険者期間5年のカウント

    • 「被保険者期間5年」は、60歳到達時点で満たしている必要はありません。60歳以降に被保険者期間が通算5年に達した場合、その時点から対象となります。
  4. 制度改正(最重要ポイント)

    • 2025年4月1日以降に60歳に達する労働者については、原則として高年齢雇用継続給付は適用されなくなります。 2026年度試験では、この経過措置に関する問題が出題される可能性が非常に高いです。2025年3月31日までに60歳に達した人は、65歳まで引き続き受給できるという点を正確に押さえてください。

よくある質問

Q: 60歳で一度退職し、別の会社に再就職した場合でも給付を受けられますか?

A: はい、受けられます。被保険者期間は通算で5年以上あればよく、同一の事業所で継続して雇用されている必要はありません。再就職後の賃金が60歳時点の賃金(前の会社の賃金)と比較して75%未満に低下しているなど、他の要件を満たせば支給対象となります。

Q: 賃金が75%以上に回復した場合、給付はどうなりますか?

A: 支給対象月に支払われた賃金が、60歳到達時の賃金月額の75%以上になった場合、その月は高年齢雇用継続給付は支給されません。再び75%未満に低下すれば、その月からまた支給対象となります。

Q: 2025年4月1日以降、この制度は完全になくなるのですか?

A: 新たに給付を受け始める人がいなくなります。具体的には、2025年4月1日以降に60歳になる方は、この給付の対象外となります。ただし、2025年3月31日までに60歳に達している方(経過措置の対象者)は、65歳に達する月まで、要件を満たす限り引き続き給付を受けることができます。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/2 / 更新日: 2026/2/2