社会保険審査官・社会保険審査会とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
社会保険審査官・社会保険審査会の定義
社会保険審査官(しゃかいほけんしんさかん)および社会保険審査会(しゃかいほけんしんさかい)は、健康保険、厚生年金保険、国民年金などの社会保険制度における保険者の処分(決定)に不服がある場合に、その救済を求めるための不服申立て(審査請求・再審査請求)を取り扱う機関です。
- 社会保険審査官: 審査請求(第一審)を取り扱う機関で、各地方厚生局に置かれています。
- 社会保険審査会: 再審査請求(第二審)を取り扱う機関で、厚生労働省に設置されています。
この二段階の審査制度は、裁判によらず、簡易・迅速に被保険者等の権利利益を保護することを目的としています。
社会保険審査官・社会保険審査会のポイント
社労士試験では、審査請求と再審査請求の手続きの違いが頻繁に問われます。以下の表でポイントを整理して覚えましょう。
| | 審査請求(第一審) | 再審査請求(第二審) | |:---|:---|:---| | 申立先 | 地方厚生局の社会保険審査官 | 厚生労働省の社会保険審査会 | | 対象となる処分 | 被保険者資格、標準報酬、保険給付に関する処分など | 社会保険審査官の決定に不服がある場合など | | 請求期間 | 原処分があったことを知った日の翌日から3か月以内 | 審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内 | | 審理方式 | 書面審理が原則(申立てにより口頭での意見陳述も可能) | 口頭審理が原則(公開) | | 最終判断 | 決定 | 裁決 |
覚え方のコツ
- 期間の覚え方: 「審査(しんさ)」で3か月、「再審査(さいしんさ)」で2か月と、文字数と数字を関連付けて覚えましょう。
- 審理方式の覚え方: 第一審の審査官は一人(独任制)で書類(書面)をじっくり見るイメージ。第二審の審査会は複数人の委員(合議制)で話し合う(口頭)イメージを持つと記憶に残りやすいです。
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具体例で理解する社会保険審査官・社会保険審査会
【ケース】 会社員のAさんは、病気で会社を休み、全国健康保険協会(協会けんぽ)に傷病手当金を請求しましたが、不支給の決定通知を受け取りました。Aさんはこの決定に納得がいきません。
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審査請求(第一審) Aさんはまず、決定通知を受け取った日の翌日から3か月以内に、管轄の地方厚生局にいる社会保険審査官に対して「審査請求」を行います。 Aさんは審査請求書と不支給決定通知書の写しなどを提出します。審理は主に書面で行われます。
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再審査請求(第二審) 社会保険審査官の審理の結果、Aさんの請求を棄却する(認めない)という「決定」が出ました。Aさんがこの決定にも不服な場合、決定書の謄本を受け取った日の翌日から2か月以内に、厚生労働省の社会保険審査会に対して「再審査請求」を行います。 審査会では、原則として公開の場で口頭による審理が行われます。
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訴訟 社会保険審査会の「裁決」にも不服がある場合、最終的には裁判所に対して行政事件訴訟を提起することになります。
試験対策:ひっかけに注意!
社労士試験では、正確な知識が問われます。以下のひっかけポイントに注意しましょう。
- 請求期間の混同: 審査請求(3か月)と再審査請求(2か月)の期間を逆にしないように注意が必要です。 2016年の法改正で審査請求期間が60日から3か月に延長された経緯も知っておくとよいでしょう。
- 申立先の混同: 第一審が「審査官」、第二審が「審査会」です。「官」→「会」の順と覚えましょう。
- 審理方式の混同: 審査官は「書面審理」、審査会は「口頭審理」が原則です。逆にならないようにしましょう。
- 労働保険審査制度との混同: 労働保険(労災・雇用)の不服申立制度とは、請求期間や審査会の構成が異なります。例えば、労働保険審査会は委員3名ですが、社会保険審査会は委員長および委員5人の計6人で組織されます。 科目横断で整理しておくことが重要です。
- すべての処分が二審制ではない: 健康保険料や厚生年金保険料の徴収金に関する処分など、一部の処分については、社会保険審査官への審査請求を経ずに、直接、社会保険審査会へ審査請求(一審制)を行うものもあります。 この違いも問われる可能性があります。
よくある質問
Q: 審査請求や再審査請求にお金はかかりますか?
A: いいえ、審査請求や再審査請求の手続きに費用はかかりません。無料で申し立てることができます。
Q: 審査請求をしないで、いきなり裁判を起こすことはできますか?
A: 原則としてできません。社会保険の保険給付に関する処分などの取消しを求める訴訟は、まず社会保険審査官への審査請求を行い、その決定を経た後でなければ提起できないとされています(審査請求前置主義)。 ただし、審査請求から一定期間(2か月)決定がない場合など、例外的に決定を待たずに訴訟を提起できるケースもあります。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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