老齢基礎年金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

老齢基礎年金の定義

老齢基礎年金とは、国民年金法第26条に基づき、保険料納付済期間または保険料免除期間を有する者が原則として65歳に達したときに支給される国民年金の給付です。 ただし、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した**受給資格期間(じゅきゅうしかくきかん)**が10年以上あることが必要です。

この10年という期間は、平成29年8月1日に従来の25年から短縮されたもので、社労士試験でも重要な改正点として頻繁に出題されます。

老齢基礎年金のポイント

社労士試験で問われる老齢基礎年金の重要ポイントは、「いつから(支給要件)」「いくらもらえるか(年金額)」の2点に集約されます。それぞれ正確に理解しましょう。

1. 支給要件:受給資格期間は10年以上

老齢基礎年金を受給するためには、以下の期間を合計して10年(120月)以上必要です。

  • 保険料納付済期間:国民年金の保険料を納付した期間。第2号被保険者第3号被保険者であった期間も含まれます。
  • 保険料免除期間法定免除申請免除(全額・一部)、学生納付特例、納付猶予など、保険料の納付が免除・猶予された期間。
  • 合算対象期間(がっさんたいしょうきかん):任意加入しなかった期間など、年金額には反映されませんが、受給資格期間には算入される期間。「カラ期間」とも呼ばれます。

【覚え方のコツ】 「受給資格は**『とう(10)ネン』**以上」と覚えましょう。年金額の計算基礎となる40年(480月)と混同しないように注意が必要です。

2. 年金額の計算:40年(480月)納付で満額

老齢基礎年金の年金額は、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の保険料をすべて納付した場合に満額が支給されます。

満額の年金額(令和8年度):816,000円 (昭和31年4月2日以後生まれの方) ※年金額は毎年改定されます。試験対策上は、具体的な金額そのものより計算式を正確に覚えることが重要です。

年金額の計算式は以下の通りです。

満額 × {(保険料納付済月数 + A) / 480月}

A = (平成21年4月以降の免除期間の評価)

  • 全額免除月数 × 4/8
  • 4分の3免除月数 × 5/8
  • 半額免除月数 × 6/8
  • 4分の1免除月数 × 7/8

※平成21年3月以前の免除期間は評価割合が異なります(例:全額免除は1/3)。 試験では、どの時点の免除期間かが問われることがあるため、両方の評価割合を覚えておく必要があります。 ※学生納付特例や納付猶予の期間は、追納しない限り年金額の計算には反映されません。

3. 繰上げ支給と繰下げ支給

原則65歳から受給開始ですが、本人の選択により受給開始時期を変更できます。

  • 繰上げ支給:60歳から64歳11月までの間に請求可能。請求月の翌月から支給が開始されます。年金額は1月あたり**0.4%**減額されます(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)。 一度繰上げを選択すると、減額率は生涯変わりません。
  • 繰下げ支給:66歳から75歳までの間に請求可能。年金額は1月あたり**0.7%**増額されます。 増額率は生涯変わらず、75歳まで繰り下げると最大で84%増額されます。

老齢基礎年金」― 国年の受給要件、正確に言える?

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具体例で理解する老齢基礎年金

【ケース1】保険料を40年間(480月)納付したAさん

  • 受給資格期間:40年 > 10年 → 支給要件クリア
  • 年金額:満額の816,000円(令和8年度)を受給できます。

【ケース2】保険料納付済期間30年(360月)、全額免除期間10年(120月、全て平成21年4月以降)のBさん

  • 受給資格期間:30年 + 10年 = 40年 > 10年 → 支給要件クリア
  • 年金額:816,000円 × {360月 + (120月 × 4/8)} / 480月 = 714,000円

試験対策:ひっかけに注意!

  • 受給資格期間と年金額計算期間の混同 「受給資格期間10年」はあくまで年金を受け取るための最低条件です。年金額は40年(480月)を基準に計算されるため、納付期間が短いとその分、年金額は少なくなります。

  • 合算対象期間(カラ期間)の扱い 合算対象期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には全く反映されません。 この点を問う問題は頻出です。

  • 繰上げ支給のデメリット 繰上げ請求をすると、障害基礎年金寡婦年金を受給できなくなるなどの制約が生じます。また、振替加算は繰り上げられず65歳からの支給となります。 単に減額されるだけでなく、これらのデメリットもセットで覚えておきましょう。

  • 付加年金の繰上げ・繰下げ 付加保険料を納付した人が受け取れる付加年金も、老齢基礎年金と連動して繰上げ・繰下げされます。その際の減額率・増額率も老齢基礎年金と同じ率が適用されます。

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よくある質問

Q: 学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の額に反映されますか?

A: 学生納付特例の期間は、受給資格期間には算入されますが、そのままでは年金額の計算には反映されません。 しかし、10年以内であれば保険料を後から納める「追納(ついのう)」をすることができ、追納した分は保険料納付済期間として年金額に反映されます。

Q: 60歳で会社を退職しましたが、国民年金の納付期間が40年に足りません。年金を増やす方法はありますか?

A: 60歳以上65歳未満の方で、納付済期間が40年(480月)に満たない場合などは、国民年金に任意で加入して保険料を納めることで、老齢基礎年金の額を増やすことができます。これを**任意加入被保険者(にんいかにゅうひほけんしゃ)**といいます。詳細は最新の法令を確認してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/4/17 / 更新日: 2026/4/24

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