厚生年金基金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

厚生年金基金の定義

厚生年金基金(こうせいねんきんききん)とは、企業が単独または複数で設立する法人で、厚生年金保険の老齢厚生年金の一部(代行部分)を国に代わって支給するとともに、**独自の上乗せ給付(プラスアルファ部分)**を行う企業年金制度です。厚生年金保険法第9章に規定されています。

重要: 2014年(平成26年)4月の法改正により、厚生年金基金の新規設立は禁止されました。現在は既存基金の解散・移行が進んでおり、存続基金にも特例解散制度が設けられています。

厚生年金基金のポイント

1. 制度の仕組み(代行給付)

厚生年金基金は、老齢厚生年金の報酬比例部分の一部を代行して支給します。

| 部分 | 支給元 | 内容 | |------|--------|------| | 基本部分(代行部分) | 基金 | 老齢厚生年金の報酬比例部分の一部を代行 | | 上乗せ部分(プラスアルファ) | 基金 | 基金独自の上乗せ給付 | | 残りの報酬比例部分 | 国(年金機構) | 代行部分を除いた残りの報酬比例部分 | | 定額部分 | 国(年金機構) | 老齢基礎年金に相当 |

基金の加入員が納付する保険料のうち、代行部分に対応する保険料率免除保険料率)は基金が徴収し、残りは国に納付します。

2. 2014年法改正の概要

2014年4月施行の改正により、以下の措置が講じられました。

  • 新規設立の禁止: 厚生年金基金の新設は認められない
  • 特例解散制度の整備: 代行割れ(資産が代行部分に不足)の基金が解散しやすくする制度
  • 他の企業年金への移行促進: 確定給付企業年金(DB)や確定拠出年金(DC)への移行を推進
  • 存続基金の健全化要件: 存続する場合は一定の財政基準を満たすことが必要

3. 代行返上と解散

  • 代行返上: 基金が代行部分の資産と義務を国に返上し、上乗せ部分のみを確定給付企業年金として存続させること
  • 解散: 基金を完全に清算し、代行部分の年金給付を国に引き継ぐこと
  • 特例解散: 代行割れ基金が一定の条件のもとで分割納付等により解散する制度

4. 試験で問われるポイント

厚生年金基金は新規設立が禁止されましたが、社労士試験では以下の観点で引き続き出題されます。

  • 代行給付の仕組み: 免除保険料率、代行部分と上乗せ部分の関係
  • 設立形態: 単独設立(1,000人以上)、連合設立(合計5,000人以上)、総合設立(合計3,000人以上)
  • 解散・移行の手続き: 特例解散、代行返上の要件
  • 存続基金の財政要件: 代行資産の保全措置

5. 厚生年金基金と確定給付企業年金の比較

| 項目 | 厚生年金基金 | 確定給付企業年金(DB) | |------|-----------|-------------------| | 代行部分 | あり | なし | | 新規設立 | 不可(2014年以降) | 可能 | | 法的性格 | 法人 | 規約型:法人格なし、基金型:法人 | | 制度の将来 | 廃止に向かう | 現行の主要制度 |

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具体例で理解する厚生年金基金

【設例】 T社は単独型厚生年金基金を設立していたが、運用環境の悪化で代行割れの状態に。

  1. 基金の資産が代行部分の給付に必要な額を下回る(代行割れ)
  2. T社は特例解散を申請
  3. 解散認可を受け、代行部分の年金給付義務は**国(年金機構)**に引き継がれる
  4. 不足分については、T社が分割して国に納付(最長30年)
  5. 上乗せ部分は消滅するか、確定給付企業年金に移行

試験対策:ひっかけに注意!

  • 「新規設立禁止」は2014年以降: 既存基金は存続可能(健全な財政基準を満たす場合)
  • 代行部分は「老齢厚生年金の報酬比例部分の一部」: 定額部分や老齢基礎年金は代行しません
  • 免除保険料率: 基金加入員の保険料率は、通常の厚生年金保険料率から免除保険料率を差し引いた額が国への保険料となります
  • 基金の加入員は「第1号厚生年金被保険者」: 共済組合員は基金に加入しません

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よくある質問

Q: 厚生年金基金が解散した場合、年金はどうなりますか?

A: 代行部分の給付義務は国(日本年金機構)に引き継がれるため、代行部分に相当する年金は引き続き国から支給されます。ただし、上乗せ部分(プラスアルファ)の給付は原則として消滅します。残余財産がある場合は加入員に分配されるか、確定給付企業年金等に移行します。

Q: 厚生年金基金は今後完全に廃止されますか?

A: 2014年の法改正により新規設立は禁止され、解散・移行が促進されていますが、財政が健全な一部の基金は存続しています。法律上の廃止期限は定められていないため、健全な基金は当面存続可能ですが、長期的には確定給付企業年金等への移行が進むと見られています。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/4/24 / 更新日: 2026/4/24

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