第2号被保険者とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

第2号被保険者の定義

第2号被保険者(だいにごうひほけんしゃ)とは、厚生年金保険の被保険者のことです。 具体的には、会社員や公務員など、厚生年金保険が適用される事業所に勤務する70歳未満の方が該当します。

国民年金法第7条第1項第2号では、シンプルに「厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者とする。」と定められています。 つまり、厚生年金保険に加入する手続きを行えば、自動的に国民年金の第2号被保険者にもなる、という一体的な関係になっています。

第2号被保険者のポイント

社労士試験で問われる第2号被保険者の特徴は、第1号・第3号被保険者との違いを意識して覚えることが重要です。

| ポイント | 解説 | |:---|:---| | 対象者 | 厚生年金保険の被保険者(会社員、公務員など) | | 年齢要件 | なし(原則)。厚生年金保険の被保険者であれば、20歳未満や60歳以上の方も第2号被保険者となります。 | | 居住要件 | なし。海外の支店で勤務している方でも、日本の厚生年金保険に加入していれば第2号被保険者です。 | | 国籍要件 | なし。外国籍の方でも厚生年金保険に加入していれば対象となります。 | | 保険料の納付 | 個人で国民年金保険料を納付する必要はありません。給与から天引きされる厚生年金保険料の中に、国民年金の保険料相当分が含まれています。 |

【覚え方のコツ】2号(にごう)はニッコリ会社員、年齢・住所は問われない!」と覚えておきましょう。第1号や第3号との要件の違いが明確になります。

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第2号被保険者」― 国年の受給要件、正確に言える?

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具体例で理解する第2号被保険者

ケース1:新卒で会社に入社したAさん(19歳) 高校を卒業してすぐに会社に就職したAさんは、19歳ですが厚生年金保険に加入します。その時点で、年齢にかかわらず国民年金の第2号被保険者となります。

ケース2:会社を退職して独立したBさん(35歳) 会社員のBさんは、退職して個人事業主になりました。この場合、厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため、第2号被保険者ではなくなります。退職日の翌日に資格を喪失し、その後は自身で市区町村役場にて第1号被保険者への種別変更手続きを行う必要があります。

ケース3:海外転勤になったCさん(45歳) 日本の本社に籍を置いたまま、アメリカ支社へ転勤となったCさん。日本の厚生年金保険に継続して加入しているため、日本国内に住所がなくても第2号被保険者の資格は継続します。

試験対策:ひっかけに注意!

第2号被保険者の問題では、他の被保険者種別との要件の混同を狙った「ひっかけ問題」が頻出します。

ひっかけポイント1:年齢要件

  • (誤) 第2号被保険者は、20歳以上60歳未満の者でなければならない。
  • (正) 第2号被保険者に年齢要件はありません。 20歳未満でも60歳以上でも、厚生年金保険の被保険者であれば第2号被保険者となります。 これは「20歳以上60歳未満」という年齢要件がある第1号・第3号被保険者との大きな違いです。

ひっかけポイント2:65歳以上の取り扱い

  • (誤) 65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、全員が第2号被保険者から外れる。
  • (正) 65歳以上の厚生年金被保険者であっても、老齢または退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金老齢厚生年金など)の受給権を持っていない場合は、引き続き第2号被保険者となります。 受給権がある場合に限り、第2号被保険者ではなくなります。

ひっかけポイント3:居住要件

  • (誤) 海外に住んでいる厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者にはなれない。
  • (正) 第1号被保険者と違い、第2号被保険者には国内居住要件がありません。 日本の企業に所属し厚生年金保険に加入していれば、海外に居住していても第2号被保険者です。

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よくある質問

Q: パートタイマーやアルバイトでも第2号被保険者になれますか?

A: はい、なれます。勤務先の事業所が厚生年金保険の適用事業所で、週の所定労働時間や月額賃金などの加入要件を満たせば、雇用形態にかかわらず厚生年金保険の被保険者となり、同時に第2号被保険者となります。近年、法改正により短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されています。

Q: 68歳で会社に勤務していますが、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しています。私は第2号被保険者ですか?

A: いいえ、第2号被保険者ではありません。厚生年金保険の被保険者ではありますが、65歳以上で老齢基礎年金などの受給権があるため、国民年金の第2号被保険者からは除外されます。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/3/1 / 更新日: 2026/3/2

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