繰上げ・繰下げ支給(国年)とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

繰上げ・繰下げ支給(国年)の定義

繰上げ・繰下げ支給(くりあげ・くりさげしきゅう)とは、本来65歳から支給が開始される老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)の受給開始時期を、受給権者の選択によって早めたり(繰上げ)、遅らせたり(繰下げ)できる制度のことです。

  • 繰上げ支給: 60歳から65歳になるまでの間に、前倒しで年金を受け取る制度です。
  • 繰下げ支給: 66歳から75歳になるまでの間に、後ろ倒しで年金を受け取る制度です。

この制度は、個々のライフプランや就労状況に応じて、年金の受け取り方を柔軟に選択できるように設けられています。

繰上げ・繰下げ支給(国年)のポイント

社労士試験で問われる重要なポイントを、繰上げ・繰下げに分けて整理しましょう。

繰上げ支給のポイント

ポイント詳細
請求時期60歳に達した日から65歳に達する日の前日まで
減額率請求月から1ヶ月早めるごとに0.4%(生涯固定) ※1
最大減額率60歳0ヶ月で請求した場合、**24%**の減額(0.4% × 60ヶ月)
請求方法老齢基礎年金老齢厚生年金同時に繰上げ請求する必要がある
注意点・一度請求すると取消・変更は不可
障害基礎年金(事後重症など)や寡婦年金(かふねんきん)が受給できなくなる
・国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる

※1:昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%です。 2026年度試験では、原則として現行の0.4%で覚えておきましょう。

【覚え方のコツ】

  • 減額率は「繰上げはかたない(0.4%)」と覚えましょう。
  • 繰上げのデメリットは重大です。「一度進んだら戻れない一方通行」とイメージし、障害年金や寡婦年金がもらえなくなるリスクをセットで記憶しましょう。

繰下げ支給のポイント

ポイント詳細
申出時期66歳に達した日から75歳に達した日まで ※2
増額率申出月から1ヶ月遅らせるごとに0.7%(生涯固定)
最大増額率75歳0ヶ月で申出した場合、**84%**の増額(0.7% × 120ヶ月)
請求方法老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げ可能
注意点・65歳時点で障害年金や遺族年金などの受給権がある場合は繰下げできない
・繰下げ待機期間中は、振替加算は支給されない
・増額された年金の請求をした月の翌月分から支給される

※2:昭和27年4月1日以前生まれの人の上限年齢は70歳です。

【覚え方のコツ】

  • 増額率は「繰下げはラッキーセブン(0.7%)」で覚えましょう。
  • 繰上げと違い、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰下げできる点が重要です。柔軟な選択が可能と覚えておきましょう。

繰上げ・繰下げ支給(国年)」― 国年の受給要件、正確に言える?

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具体例で理解する繰上げ・繰下げ支給(国年)

令和6年度の老齢基礎年金の満額(年額816,000円)を例に、受給額がどう変わるか見てみましょう。

  • 62歳0ヶ月で繰上げ請求した場合(36ヶ月繰上げ)

    • 減額率:0.4% × 36ヶ月 = 14.4%
    • 年金額:816,000円 × (1 - 0.144) = 700,000円(概算)
  • 72歳0ヶ月で繰下げ申出をした場合(84ヶ月繰下げ)

    • 増額率:0.7% × 84ヶ月 = 58.8%
    • 年金額:816,000円 × (1 + 0.588) = 1,295,000円(概算)

このように、受給開始時期の選択によって、生涯受け取る年金額が大きく変わることがわかります。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、制度の細かい部分を突いた「ひっかけ問題」が頻出します。以下のポイントに注意してください。

  1. 振替加算の扱いは最重要!

    • 繰上げしても、振替加算は減額されず、本来の65歳から支給されます。
    • 繰下げしても、振替加算は増額されません。 繰下げ待機期間が終了し、老齢基礎年金の受給を開始したときから、増額されない振替加算が支給されます。
  2. 繰上げと繰下げの請求単位の違い

    • 繰上げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を必ず同時に行う必要があります。
    • 繰下げは別々に行うことが可能です。 例えば、老齢基礎年金だけを繰下げ、老齢厚生年金は65歳から受給するという選択ができます。
  3. 付加年金の扱い

    • 付加年金(ふかねんきん)は、老齢基礎年金と連動します。繰上げすれば同じ率で減額され、繰下げすれば同じ率で増額されます。
  4. 寡婦年金・死亡一時金との関係

    • 老齢基礎年金の繰上げ請求をすると、寡婦年金の受給権は消滅します。 また、死亡一時金も請求できなくなる場合があります。詳細は最新の法令を確認してください。

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よくある質問

Q: 繰上げ請求をした後に、障害状態になったら障害基礎年金はもらえませんか?

A: はい、もらえません。老齢基礎年金を繰上げ受給すると、その後に障害状態になっても、原則として事後重症による障害基礎年金を請求することはできなくなります。 これは繰上げの大きなデメリットの一つなので、正確に覚えておく必要があります。

Q: 繰下げ待機中(65歳から75歳の間)に亡くなってしまった場合、年金はどうなりますか?

A: 繰下げの申出をせず待機中に亡くなった場合、遺族は「増額されていない本来の(65歳時点の)年金」を未支給年金として一括で請求することができます。 この場合、増額のメリットは受けられません。詳細は最新の法令を確認してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/3/24 / 更新日: 2026/4/24

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