第1号被保険者とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

国民年金における**第1号被保険者(だいいちごうひほけんしゃ)**とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない人のことです。 具体的には、自営業者やフリーランス、農業・漁業従事者、学生、無職の人などが該当します。

この記事では、2026年度の社労士試験合格を目指すあなたのために、第1号被保険者の定義から試験で狙われやすいポイント、具体的な事例までを分かりやすく解説します。

第1号被保険者の定義

国民年金法第7条第1項第1号では、第1号被保険者を次のように定義しています。

日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、次号の厚生年金保険の被保険者及び第三号の被扶養配偶者のいずれにも該当しないもの

この条文から、第1号被保険者になるための要件は、以下の3つに分解できます。社労士試験では、これらの要件を正確に覚えることが非常に重要です。

  1. 国内居住要件: 日本国内に住所を有すること
  2. 年齢要件: 20歳以上60歳未満であること
  3. 消極的要件: 第2号被保険者(会社員・公務員など)でも、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)でもないこと

ポイントは、国籍に関する要件はないという点です。 そのため、外国人であっても上記の3つの要件を満たせば、第1号被保険者となります。

第1号被保険者のポイント

試験対策として押さえておくべき重要なポイントを3つにまとめました。

1. 保険料は自分で納付する(定額保険料)

第1号被保険者は、毎月の保険料を自分自身で納付する義務があります。 保険料は所得にかかわらず一律の金額(定額)です。納付方法は、納付書での支払いのほか、口座振替やクレジットカード払いも選択できます。 口座振替の早割などを利用すると保険料が割引される制度もあるため、実務的な知識としても覚えておくと良いでしょう。

2. 加入・種別変更の手続きは自分で行う

20歳になったとき(厚生年金加入者等を除く)や、会社を退職して第2号被保険者でなくなったときなど、第1号被保険者に該当した場合は、原則として自分で市区町村役場または年金事務所に届け出る必要があります。 特に、退職の場合は退職日の翌日から14日以内に手続きを行うこととされています。

3. 保険料の免除・猶予制度が利用できる

経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合、申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。 代表的なものに、学生を対象とした「学生納付特例制度」や、所得が一定以下の若年者を対象とした「納付猶予制度」があります。 これらの制度を利用した期間は、老齢基礎年金受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません(後から追納することで年金額に反映させることが可能です)。

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第1号被保険者」― 国年の受給要件、正確に言える?

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具体例で理解する第1号被保険者

どのような人が第1号被保険者に該当するのか、具体的なケースを見ていきましょう。

  • 自営業者・フリーランス: 八百屋の店主、個人タクシーの運転手、Webデザイナーなど。
  • 農林漁業者: 農業や漁業を営んでいる人。
  • 学生: 20歳になった大学生や専門学校生。 厚生年金に加入しているアルバイトは除きます。
  • 無職の人・失業者: 会社を退職し、次の就職先が決まるまでの期間にある人や、配偶者の扶養に入らない人。
  • 任意加入被保険者ではない人: 60歳以降に任意加入している人は、保険料の納付方法などは第1号被保険者と似ていますが、法律上の区分は「任意加入被保険者」であり、「第1号被保険者」ではありません。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、正確な知識が問われます。よくある「ひっかけ問題」のパターンを理解し、失点を防ぎましょう。

  • 年齢要件のワナ: 「60歳未満」が正しく、「60歳以下」や「65歳未満」ではありません。60歳の誕生日の前々日までは被保険者ですが、60歳に達した日(誕生日の前日)に資格を喪失します。
  • 住所要件の混同: 第1号被保険者は「国内居住要件」が必須です。 一方、第2号被保険者(会社員など)は海外転勤などで国外にいても被保険者資格を失いません。 この違いは頻出ポイントです。
  • 第3号被保険者との区別: パート・アルバイトで働く主婦(夫)が注意すべき点です。年収が130万円以上になるなど、配偶者の扶養から外れた場合は、第3号から第1号への種別変更手続きが必要です。 勤務先の厚生年金に加入すれば第2号被保険者となります。
  • 任意加入被保険者との違い: 60歳以上65歳未満で任意加入している人や、海外在住の日本人で任意加入している人は、第1号被保険者ではありません。 ただし、付加保険料の納付など、一部の規定は第1号被保険者とみなして適用される場合があります。

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よくある質問

Q: 会社を退職しました。失業手当をもらっている間も国民年金保険料を払う必要はありますか?

A: はい、原則として納付義務があります。会社を退職して第2号被保険者でなくなり、配偶者の扶養(第3号)にも入らない場合は、第1号被保険者となります。 失業期間中であっても保険料の納付は必要ですが、失業を理由として保険料の免除・猶予を申請できる場合がありますので、お住まいの市区町村役場や年金事務所にご相談ください。

Q: 20歳になった学生です。アルバイトをしていますが、第1号被保険者になりますか?

A: アルバイト先で厚生年金保険に加入していない場合は、第1号被保険者になります。 20歳になると日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。 保険料の納付が困難な場合は、「学生納付特例制度」を申請することができます。 この制度を利用すれば、在学中の保険料の納付が猶予されます。 申請は毎年度必要なので忘れないようにしましょう。

Q: 海外に引っ越すことになりました。国民年金はどうなりますか?

A: 日本の市区町村から転出届を出し、日本国内に住所がなくなると、第1号被保険者の資格を喪失します。ただし、日本国籍の方であれば、任意加入被保険者として国民年金に加入し続けることができます。 将来の年金額を増やしたい場合や、海外在住期間を年金の受給資格期間に算入したい場合に利用されます。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/24 / 更新日: 2026/3/26

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