第3号被保険者とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
第3号被保険者の定義
第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)とは、国民年金の被保険者種別の一つで、「第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者」のことを指します。 具体的には、厚生年金保険の加入者である会社員や公務員(第2号被保険者)の収入によって生計を維持されている配偶者が該当します。
根拠条文は国民年金法第7条第1項第3号に定められています。
第3号被保険者のポイント
社労士試験で問われる第3号被保険者の重要ポイントは以下の通りです。
- 対象者: 厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員等である第2号被保険者の被扶養配偶者であること。 自営業者などである第1号被保険者の配偶者は該当しません。
- 年齢要件: 20歳以上60歳未満であること。 19歳の妻は、夫が会社員であっても第3号被保険者にはなれず、20歳に達した日に資格を取得します。
- 生計維持要件: 主として第2号被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。実務上、この認定は健康保険の被扶養者の認定基準に準じて行われ、原則として年間収入が130万円未満であることが目安となります。
- 保険料: 自身で個別に国民年金保険料を納付する必要はありません。 保険料は、配偶者が加入する厚生年金保険や共済組合などの制度全体で負担(基礎年金拠出金)しています。 そのため、保険料を納付していなくても、保険料納付済期間として将来の老齢基礎年金の額に反映されます。
- 届出: 第3号被保険者に関する資格取得や種別変更の届出は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先(事業主)を経由して日本年金機構へ提出するのが原則です。
具体例で理解する第3号被保険者
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ケース1:専業主婦 会社員の夫(第2号被保険者)に扶養されている40歳の妻(無職)。 → 年齢要件と生計維持要件を満たすため、第3号被保険者となります。
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ケース2:パートタイマー 公務員の妻(第2号被保険者)に扶養されている50歳の夫。パート収入は年間100万円。 → 年齢要件と収入要件を満たすため、第3号被保険者となります。
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ケース3:自営業者の配偶者 自営業の夫(第1号被保険者)に扶養されている35歳の妻(無職)。 → 夫が第2号被保険者ではないため、妻は第3号被保険者にはなれません。この場合、妻は第1号被保険者となり、自身で国民年金保険料を納付する義務があります。
試験対策:ひっかけに注意!
社労士試験では、第3号被保険者の要件を正確に理解しているかが問われます。以下のひっかけポイントに注意しましょう。
- 配偶者の種別間違い:最も多いひっかけです。扶養されていても、配偶者が第1号被保険者(自営業者等)の場合は第3号になれません。
- 年齢要件:20歳未満や60歳以上は第3号になれません。 例えば、62歳の厚生年金被保険者に扶養される58歳の配偶者は第3号になれますが、その配偶者が60歳になると資格を喪失します。
- 国籍・居住地:第3号被保険者に国籍要件はありません。 また、原則として日本国内に居住している必要がありますが、海外に留学する場合や、第2号被保険者である配偶者の海外赴任に同行する場合など、日本国内に生活の基礎があると認められれば、海外在住でも第3号被保険者になれる例外があります。
- 事実婚(内縁関係):法律上の婚姻関係だけでなく、事実婚関係にある配偶者も、生計維持関係などの要件を満たせば第3号被保険者となることができます。
- 収入の壁:年収が130万円以上になると見込まれる場合、扶養から外れ、第3号被保険者の資格を喪失します。 その後は、自身で第1号被保険者になるか、勤務先の社会保険に加入して第2号被保険者になる必要があります。なお、社会保険の適用拡大により、勤務先の従業員数や労働時間によっては年収106万円の基準で第2号被保険者となる場合があります。
よくある質問
Q: 夫が65歳になり会社を退職しました。私は58歳ですが、第3号被保険者のままですか?
A: いいえ、第3号被保険者の資格を喪失します。配偶者である夫が退職により第2号被保険者でなくなったためです。 この場合、ご自身で住所地の市区町村役場で第1号被保険者への種別変更手続きを行う必要があります。
Q: 年収が130万円を超えそうになり、扶養から外れました。何か手続きは必要ですか?
A: はい、必要です。第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口に提出する必要があります。 もし、ご自身の勤務先の社会保険(厚生年金)に加入する場合は、勤務先を通じて第2号被保険者の資格取得手続きを行います。
Q: 第3号被保険者制度は将来なくなると聞きましたが、本当ですか?
A: 第3号被保険者制度については、働き方の多様化や女性の就労促進の観点から、長年、見直しや廃止の議論が行われています。 2025年の年金制度改正に向けても主要な論点の一つとされていますが、2026年時点で廃止が決定しているわけではありません。 ただし、パート・アルバイトの方への社会保険の適用が段階的に拡大されており、実質的に第3号被保険者に該当する方は減少していく方向です。 詳細は最新の法令を確認してください。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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