印紙保険料とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
印紙保険料の定義
印紙保険料(いんしほけんりょう)とは、日雇労働被保険者に係る雇用保険料として、雇用保険印紙により納付する保険料のことです。労働保険徴収法第22条〜第25条に規定されています。
通常の雇用保険料は一般保険料として賃金総額に保険料率を掛けて算出しますが、日雇労働被保険者は日々雇用される性質上、一般保険料とは別に印紙保険料という特殊な納付方法が採用されています。
印紙保険料のポイント
1. 印紙保険料の額(3段階)
印紙保険料の日額は、日雇労働被保険者に支払う**賃金日額**に応じて以下の3段階に分かれます。
| 賃金日額 | 印紙保険料日額 | 事業主負担 | 被保険者負担 | |---------|-------------|----------|------------| | 11,300円以上 | 176円 | 88円 | 88円 | | 8,200円以上11,300円未満 | 146円 | 73円 | 73円 | | 8,200円未満 | 96円 | 48円 | 48円 |
試験対策の覚え方: 「イイナ(176)、イシロ(146)、クロ(96)」— 上から176・146・96と覚えましょう。負担は常に事業主と被保険者の折半です。
2. 納付の方法
印紙保険料の納付は以下の手順で行います。
- 事業主が雇用保険印紙を日本銀行(代理店・歳入代理店を含む)から購入する
- 日雇労働被保険者を使用した日に、その者の日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付する
- 貼付した印紙に消印をする
消印は事業主が行いますが、認印による消印では足りず、事業主自らの印又は消印用の器具を使用しなければなりません。
3. 印紙保険料に関する届出
事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合、あらかじめ印紙保険料納付計器の設置承認を受けるか、または雇用保険印紙を購入して備え付ける必要があります。
- 印紙保険料納付計器: 厚生労働大臣の承認を受けて設置。消印に代えて納付印を押すことが可能
- 雇用保険印紙購入通帳: 公共職業安定所長から交付を受ける
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具体例で理解する印紙保険料
【設例】建設現場で日雇労働者Aさんを1日雇用し、賃金として10,000円を支払った場合
- 賃金日額10,000円は「8,200円以上11,300円未満」に該当
- 印紙保険料日額は146円(事業主73円 + 被保険者73円)
- 事業主はAさんの日雇労働被保険者手帳に146円の雇用保険印紙を貼付し、消印する
- 被保険者負担分73円は賃金から控除できる
試験対策:ひっかけに注意!
よくある質問
Q: 印紙保険料と一般保険料は重複して納付するのですか?
A: いいえ、日雇労働被保険者の雇用保険料については、一般保険料ではなく印紙保険料により納付します。ただし、労災保険料については一般保険料の中に含まれています。つまり、日雇労働者に対して事業主が負担する保険料は、一般保険料(労災保険分)と印紙保険料(雇用保険分)の2つです。
Q: 雇用保険印紙はどこで購入できますか?
A: 雇用保険印紙は、日本銀行(本店・支店)のほか、代理店・歳入代理店(一部の郵便局・金融機関)で購入できます。購入には、公共職業安定所長から交付された「雇用保険印紙購入通帳」が必要です。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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印紙保険料と一般保険料は重複して納付するのですか?