認定決定とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

認定決定の定義

認定決定(にんていけってい)とは、事業主が所定の期限までに労働保険料の申告書を提出しない場合に、政府が職権で保険料の額を決定する処分のことです。労働保険徴収法第19条第4項および第15条第3項に規定されています。

労働保険料の申告納付は事業主の自主申告が原則ですが、申告を怠る事業主に対して保険料の徴収を確保するための仕組みが認定決定です。

認定決定のポイント

1. 認定決定が行われる場面

認定決定は以下の2つの場面で行われます。

| 場面 | 根拠条文 | 内容 | |------|---------|------| | 概算保険料の認定決定 | 法15条3項 | 事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき | | 確定保険料の認定決定 | 法19条4項 | 事業主が確定保険料の申告書を提出しないとき |

いずれの場合も、政府は職権で保険料の額を決定し、これを事業主に通知します。

2. 認定決定と追徴金

認定決定が行われた場合、政府は決定された保険料額(確定保険料の場合はその不足額)に加えて、追徴金を徴収します。

  • 追徴金の額: 認定決定された保険料額の100分の10に相当する額
  • 追徴金が徴収されない場合: 天災その他やむを得ない理由がある場合は追徴金は徴収されません

ひっかけ注意: 印紙保険料の認定決定に伴う追徴金は100分の25ですが、一般保険料(概算・確定)の認定決定に伴う追徴金は100分の10です。この違いは頻出です。

3. 認定決定後の納付

認定決定の通知を受けた事業主は、通知を受けた日から15日以内に、認定決定された保険料と追徴金を納付しなければなりません。

4. 確定保険料の認定決定の特則

確定保険料の認定決定については、以下の点にも注意が必要です。

  • 事業主が申告書を提出した場合でも、申告内容が事実と異なると認められるときは、政府は調査の上で保険料の額を**決定(修正決定)**できる
  • この場合も不足額に対して追徴金(100分の10)が徴収される

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具体例で理解する認定決定

【設例】 飲食店を経営するB社が、年度更新の期限(7月10日)を過ぎても概算保険料の申告書を提出しなかった。

  1. 政府はB社の前年度の賃金総額等を基に、職権で概算保険料の額を認定決定する
  2. 認定決定した保険料額が50万円の場合、追徴金は50万円×10/100=5万円
  3. B社は通知を受けた日から15日以内に、保険料50万円+追徴金5万円=計55万円を納付しなければならない

試験対策:ひっかけに注意!

  • 「通知」が必要: 認定決定は行政処分であり、事業主への通知が必要です。通知のない認定決定は効力を生じません
  • 「申告」しても安心できない: 確定保険料については、虚偽の申告をした場合も認定決定(修正決定)の対象となります
  • 延滞金との混同: 認定決定に伴うのは「追徴金」です。納期限を過ぎて保険料を滞納した場合の「延滞金」とは別の制度です
  • 追徴金の割合の比較: 一般保険料→10/100、印紙保険料→25/100

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よくある質問

Q: 認定決定された保険料の額に不服がある場合はどうすればよいですか?

A: 認定決定は行政処分ですので、不服がある場合は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に対して審査請求を行うことができます。なお、認定決定された保険料は、不服申立て中であっても納付義務があります。

Q: 認定決定は概算保険料と確定保険料の両方に対して行われますか?

A: はい、両方に対して行われます。概算保険料については、年度当初の申告書が未提出の場合に政府が概算保険料額を決定します。確定保険料については、年度終了後の申告書が未提出の場合、または申告内容に誤りがある場合に政府が確定保険料額を決定(修正決定)します。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/4/24 / 更新日: 2026/4/24

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