保険料率とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

保険料率の定義

保険料率(ほけんりょうりつ)とは、厚生年金保険の保険料を計算するために、被保険者の標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)および標準賞与額(ひょうじゅんしょうよがく)に乗じる率のことです。厚生年金保険法第81条で定められています。

2026年度の試験対策として、まず押さえるべきは、現在の厚生年金保険の保険料率が**18.3%(1000分の183)**であるという点です。 この料率は、年金制度改正に基づき2004年(平成16年)から段階的に引き上げられてきましたが、2017年(平成29年)9月を最後に引き上げが終了し、以降は18.3%で固定されています。

保険料率のポイント

社労士試験で問われる保険料率の重要ポイントは以下の3つです。この3点を押さえるだけで、多くの問題に対応できます。

ポイント1:保険料率は「18.3%」で固定

厚生年金保険料率は、現在**18.3%**で固定されています。 この数字は必ず暗記してください。覚え方としては、「いやみ(18.3)な保険料」という語呂合わせが有名です。法改正で段階的に引き上げられてきた経緯がありますが、現在は固定されているという点をしっかり理解しましょう。

ポイント2:保険料は「労使折半」

算出された保険料は、被保険者(従業員)と事業主(会社)が半分ずつ負担します。 これを**労使折半(ろうしせっぱん)といい、試験では頻出のキーワードです。具体的には、被保険者と事業主がそれぞれ9.15%**ずつを負担することになります。

ポイント3:すべての被保険者で「一律」

厚生年金保険の被保険者は、民間企業の会社員である第1号厚生年金被保険者、国家公務員・地方公務員の第2号・第3号厚生年金被保険者、私立学校教職員の第4号厚生年金被保険者と種別が分かれていますが、保険料率はいずれの種別でも**一律18.3%**です。

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具体例で理解する保険料率

具体例を見てみましょう。標準報酬月額が30万円の会社員Aさんの場合、1ヶ月の厚生年金保険料は以下のように計算されます。

  1. 保険料の総額を計算 標準報酬月額 × 保険料率 = 保険料総額 300,000円 × 18.3% = 54,900円

  2. 本人負担額と事業主負担額を計算(労使折半) 保険料総額 ÷ 2 = それぞれの負担額 54,900円 ÷ 2 = 27,450円

この結果、Aさんの給与からは毎月27,450円が厚生年金保険料として天引きされ、会社も同額の27,450円を負担し、合計54,900円を国に納付することになります。

試験対策:ひっかけに注意!

保険料率の論点は、他の制度との違いを問う「ひっかけ問題」が出題されやすい分野です。以下の点に注意してください。

  • 国民年金保険料との混同 国民年金の保険料は、所得にかかわらず全員が同じ額を納める「定額保険料」です。一方、厚生年金保険料は、給与や賞与の額に応じて保険料が決まる「報酬比例」です。この違いは基本的ながら、意外と混同しやすいので注意しましょう。

  • 健康保険料率との混同 健康保険の保険料率(協会けんぽの場合)は、全国一律ではなく、都道府県ごとに異なります。 また、毎年見直しが行われます。 対して、厚生年金保険料率は全国一律で、かつ18.3%で固定されているという点を明確に区別してください。

  • 保険料免除規定との関係 産前産後休業期間中や育児休業期間中の被保険者は、本人負担分・事業主負担分ともに保険料が免除されます。これは労使折半の原則とは異なる取り扱いとなるため、関連知識として押さえておきましょう。

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よくある質問

Q: なぜ厚生年金の保険料率は18.3%で固定されているのですか?

A: これは、2004年(平成16年)の年金制度改正で、将来の保険料負担が過重になることを避けるため、あらかじめ保険料率の上限を法律で定めたからです。保険料率を18.3%で固定し、その範囲で給付水準を自動的に調整する「マクロ経済スライド」という仕組みが導入されています。

Q: 賞与(ボーナス)からも同じ保険料率で保険料が引かれるのですか?

A: はい、その通りです。毎月の給与から算定される「標準報酬月額」だけでなく、賞与から算定される「標準賞与額」に対しても、同じ18.3%の保険料率が適用されます。 そして、その保険料を労使で折半して負担します。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/3/11 / 更新日: 2026/3/26

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