追納とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
追納の定義
追納(ついのう)とは、国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除)や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間について、後から保険料を納付できる制度です。 追納することにより、その期間は保険料を納付した期間(保険料納付済期間)として扱われ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
根拠条文は国民年金法第94条に定められています。
(保険料の追納)第九十四条 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、(中略)納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。(後略)
追納のポイント
社労士試験で問われる追納の重要ポイントをまとめました。
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追納できる期間は10年以内 厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前の10年以内の免除等期間に限られます。 この「10年」という数字は選択式・択一式ともに頻出なので必ず覚えましょう。
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厚生労働大臣の承認が必要 追納するには、事前に日本年金機構(年金事務所)へ申し込み、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。
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加算額に注意!3年度目以降は上乗せ 免除・納付猶予等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 逆に言えば、2年度以内であれば加算額なしで追納が可能です。
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納付は古い月の分から 追納は、原則として先に経過した(古い)月の分から順に行う必要があります。 好きな月から納めることはできません。
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追納の効果 追納した期間は「保険料納付済期間」として扱われ、老齢基礎年金の年金額に反映されます。 また、納付した追納保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されるメリットもあります。
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追納できない者 老齢基礎年金の受給権者は追納することができません。 繰上げ支給の受給権者も含まれる点に注意が必要です。
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一部免除期間の追納 4分の3免除、半額免除、4分の1免除といった一部免除の期間については、免除されなかった残りの保険料が納付されていることが追納の条件となります。
具体例で理解する追納
【ケース1】学生納付特例を受けていたAさん
2022年度(2022年4月~2023年3月)に学生納付特例の承認を受けていたAさんが、2026年5月に追納の申し込みをした場合。
- 追納できる期間: 2026年5月の前10年以内なので、2022年度の保険料は追納可能です。
- 加算額の有無: 2022年度の翌年度は2023年度(1年度目)、その翌年度は2024年度(2年度目)です。2026年度は「4年度目」にあたるため、追納する保険料には加算額が上乗せされます。
- 加算額なしで追納するには: 2024年度末(2025年3月31日)までに追納すれば、加算額はかかりませんでした。
試験対策:ひっかけに注意!
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期間のひっかけ 「追納できる期間は5年以内である」→ × (正しくは10年以内) 保険料の納付義務の時効(2年)や、かつて存在した後納制度(5年)と混同しないようにしましょう。
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加算額のひっかけ 「免除期間の翌年度から追納すると加算額がかかる」→ × (正しくは3年度目以降) 「2年を経過すると」ではなく「3年度目以降」という正確な表現を覚えましょう。
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納付順序のひっかけ 「追納は新しい月の分から行うことができる」→ × (正しくは古い月の分から)
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類似制度との混同 **前納(ぜんのう)**は、将来の保険料を前払いする制度で、割引が適用されます。 過去の保険料を後払いする追納とは目的も仕組みも全く異なります。
よくある質問
Q: 追納はまとまった金額でないとできませんか?
A: いいえ、追納は承認された期間の全部または一部について行うことができます。 ただし、一部を納付する場合は、必ず古い月の分から順番に納付する必要があります。
Q: 追納しないとどうなりますか?
A: 追納しない場合、免除や猶予を受けた期間は老齢基礎年金の年金額に反映されないか、減額されたままとなります。 ただし、受給資格期間(原則10年)には算入されます(納付猶予・学生納付特例の場合)。 また、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給要件である保険料納付要件を満たせなくなる可能性もあります。
Q: 追納の申し込みはどこですればよいですか?
A: 全国の年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口で申し込みができます。 郵送での手続きも可能です。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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