遺族基礎年金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
遺族基礎年金の定義
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者または被保険者であった方などが亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。 残されたご家族の生活を支えるための重要な制度であり、社労士試験の国民年金法において頻出のテーマです。
根拠条文は国民年金法第37条に定められています。
遺族基礎年金のポイント
試験対策上、遺族基礎年金は「誰が(支給要件)」、「いくら」、「いつもらえるのか」を正確に押さえることが重要です。
1. 支給要件
遺族基礎年金が支給されるためには、亡くなった方(被保険者等)と、遺族それぞれに定められた要件を満たす必要があります。
亡くなった方の要件(いずれか1つに該当)
大きく分けて、保険料納付要件が問われる「短期要件」と、問われない「長期要件」があります。
【短期要件】(保険料納付要件あり)
- 国民年金の被保険者が死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満である者が死亡したとき
【長期要件】(保険料納付要件なし) 3. 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき 4. 老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たした者が死亡したとき
【保険料納付要件】 短期要件の場合、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。
- (特例) 死亡日が令和8(2026)年3月31日までにある場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています。
2. 遺族の要件
遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた、次のいずれかの遺族です。
- 子のある配偶者
- 子
ここでいう「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子で、婚姻していない者に限られます。 死亡当時に胎児であった子も、生まれた後は対象となります。
3. 年金額(令和7年度の例)
年金額は、基本となる金額に子の数に応じた加算額が上乗せされます。年金額は毎年改定されるため、試験年度の金額を確認することが重要です。
- 基本額(子のある配偶者が受け取るとき): 831,700円 + 子の加算額
- 子の加算額
- 第1子・第2子:各239,300円
- 第3子以降:各79,800円
(※上記は令和7年度の金額です。2026年度試験では最新の金額を確認してください。)
具体例で理解する遺族基礎年金
【ケース】 会社員の夫(40歳)が死亡。生計を維持されていた遺族は、妻(38歳)、長男(15歳・高校1年生)、長女(12歳・中学1年生)の3人。夫は保険料納付要件を満たしている。
【解説】 この場合、妻は「子のある配偶者」に該当するため、遺族基礎年金の受給権者となります。
- 年金額の計算(令和7年度価額)
- 基本額:831,700円
- 子の加算額:239,300円(長男)+ 239,300円(長女)= 478,600円
- 合計年金額:831,700円 + 478,600円 = 1,310,300円
長男が18歳になった年度の3月31日を過ぎると、子の要件を満たさなくなるため、長男分の加算額(239,300円)が減額されます。その後、長女も同様に要件を満たさなくなると、妻は「子のない配偶者」となり、遺族基礎年金の受給権を失権します。
試験対策:ひっかけに注意!
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「子のない配偶者」は対象外 遺族基礎年金は、あくまで「子」の養育を保障する趣旨があるため、子のいない配偶者(例:夫婦二人暮らし)は受給できません。 これは遺族厚生年金との大きな違いです。
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「子のある夫」も対象 かつては「子のある妻」のみが対象でしたが、法改正により現在は性別に関わらず「子のある配偶者」が対象です。 共働きの妻が亡くなった場合、要件を満たせば夫も受給できます。
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寡婦年金・死亡一時金との関係 遺族基礎年金を受給できる遺族は、国民年金独自の給付である寡婦年金や死亡一時金を受け取ることはできません。 これらは遺族基礎年金を受けられない遺族のための制度であり、選択関係にはない点に注意が必要です。
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長期要件の「25年」 老齢基礎年金の受給資格期間は10年に短縮されましたが、遺族基礎年金の長期要件では引き続き「25年以上」が必要です。 この期間の違いは頻出のひっかけポイントです。
よくある質問
Q: 事実婚(内縁関係)の配偶者でも遺族基礎年金はもらえますか?
A: はい、もらえます。法律上の婚姻関係になくても、亡くなった方との間に生計維持関係が認められ、事実上婚姻関係と同様の事情にあれば対象となります。
Q: 遺族厚生年金と遺族基礎年金は、両方もらうことができますか?
A: はい、両方の支給要件を満たす場合は、併給(両方とも受け取ること)が可能です。 例えば、亡くなった方が会社員(厚生年金被保険者)で、子のある配偶者がいる場合などが該当します。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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