障害基礎年金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

障害基礎年金の定義

障害基礎年金とは、国民年金の被保険者である間などに病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日(しょしんび))があり、その傷病による障害が、法令で定められた障害等級(1級または2級)に該当する場合に支給される年金です。

根拠条文は国民年金法第30条に定められており、老齢基礎年金遺族基礎年金と並ぶ国民年金の主要な給付の一つです。

障害基礎年金のポイント

社労士試験で障害基礎年金を攻略するには、以下の3つの支給要件を正確に理解することが不可欠です。

1. 初診日要件

障害の原因となった傷病の初診日に、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 国民年金の被保険者であること
  • 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること

2. 保険料納付要件

原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。

ただし、この要件を満たせない場合でも特例があります。初診日が令和8(2026)年3月31日までにある場合は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています。

3. 障害認定日要件

障害の状態を認定する日である障害認定日(しょうがいにんていび)において、障害等級が1級または2級に該当していることが必要です。

障害認定日とは、原則として以下の日を指します。

  • 初診日から起算して1年6か月を経過した日
  • 1年6か月以内にその傷病が治った(症状が固定した)場合は、その治った日

【覚え方のコツ】 障害基礎年金の3要件は「(初診日)の納豆(納付要件)はニンジン(認定日)と食う」と覚えてみましょう。それぞれの要件の頭文字を取ったゴロ合わせです。

年金額(2026年度)

障害基礎年金の額は定額で、障害等級によって異なります。2026年度(令和8年度)の年金額は以下の通りです。

  • 1級: 1,039,625円(月額 約86,635円) ※2級の1.25倍
  • 2級: 831,700円(月額 約69,308円)

また、受給権者によって生計を維持されている子がいる場合には、子の加算が行われます。

  • 第1子・第2子: 各239,300円
  • 第3子以降: 各79,800円

※子の範囲:18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子。

📝

障害基礎年金」― 国年の受給要件、正確に言える?

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具体例で理解する障害基礎年金

ケース1:自営業者Aさん(30歳、国民年金第1号被保険者

  • 状況: 30歳の時に交通事故で重い後遺症が残った。事故の日が初診日となり、それまでの国民年金保険料はすべて納付済み。初診日から1年6か月後の障害認定日に、障害等級2級と認定された。
  • 結論: 初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件のすべてを満たすため、障害基礎年金2級が支給されます。

ケース2:20歳前に初診日があるBさん

  • 状況: 18歳の時に発病した難病が原因で、25歳になった現在、障害等級1級の状態にある。20歳前の傷病のため、国民年金保険料の納付義務はなかった。
  • 結論: 「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となります。この制度では保険料納付要件は問われませんが、本人の所得による支給制限があります。 20歳に達した日(または障害認定日)に障害等級に該当していれば、年金が支給されます。

試験対策:ひっかけに注意!

  • 保険料納付要件の基準時: 障害認定日ではなく「初診日の前日」時点で判断します。 試験ではこの時点を入れ替えた問題が頻出します。
  • 事後重症(じごじゅうしょう): 障害認定日時点では障害等級に該当しなかった人でも、その後症状が悪化し、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合、請求することによって障害基礎年金が支給されます。 請求した月の翌月分から支給となり、遡及されない点がポイントです。
  • 障害厚生年金との違い: 障害基礎年金は1級と2級のみですが、厚生年金に加入中の初診日であれば障害厚生年金も対象となり、3級や障害手当金(一時金)も存在します。
  • 20歳前傷病の所得制限: 他の障害基礎年金と異なり、20歳前傷病による障害基礎年金には本人の所得に応じた支給制限(一部停止または全部停止)が設けられています。

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よくある質問

Q: 障害認定日の時点では症状が軽かったのですが、その後悪化しました。もう年金はもらえませんか?

A: いいえ、あきらめる必要はありません。障害認定日に等級に該当しなくても、その後症状が悪化し、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合は、「事後重症」として障害基礎年金を請求することができます。

Q: 20歳になる前に病気になりました。保険料を払っていませんが、障害基礎年金はもらえますか?

A: はい、「20歳前傷病による障害基礎年金」という制度があります。 この制度は、20歳前に初診日がある傷病が原因で障害状態になった場合に支給されるもので、保険料の納付要件は問われません。 ただし、ご本人の所得によっては年金額が一部または全部支給停止になる場合があります。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/11 / 更新日: 2026/3/26

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