育児・介護休業法とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

育児・介護休業法の定義

育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)とは、労働者が育児や家族の介護を理由に離職することなく、仕事と家庭生活を両立できるように支援することを目的とした法律です。

この法律は、育児休業や介護休業の制度を設け、子の看護休暇や介護休暇、所定外労働の制限といった様々な措置を定めています。 これにより、労働者の雇用の継続と再就職の促進を図り、経済・社会の発展に貢献ことを目指しています。

育児・介護休業法のポイント

社労士試験では、各制度の対象者、期間、申出方法などの細かい数字が問われます。特に法改正が頻繁に行われるため、最新情報のキャッチアップが不可欠です。

1. 育児休業制度

  • 対象者: 原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者(日々雇用される者を除く)。
  • 期間: 原則、子が1歳に達するまで。保育所に入所できない等の理由がある場合は、1歳6か月、さらに2歳まで延長が可能です。
  • 申出: 原則、休業開始予定日の1か月前まで。
  • 分割取得: 2回まで分割して取得できます。

2. 産後パパ育休(出生時育児休業)

  • 概要: 男性の育児休業取得を促進するため、2022年10月から創設された制度です。 通常の育児休業とは別の制度として利用できます。
  • 対象期間: 子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで取得可能。
  • 申出: 原則、休業開始予定日の2週間前まで。
  • 分割取得: 2回に分割して取得できます。

3. 介護休業制度

  • 対象者: 要介護状態(負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護する男女労働者。
  • 対象家族: 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫。
  • 期間: 対象家族1人につき、通算93日まで。3回を上限として分割取得が可能です。
  • 申出: 原則、休業開始予定日の2週間前まで。

4. 子の看護休暇・介護休暇

  • 子の看護休暇: 小学校就学の始期に達するまでの子の負傷・疾病等の世話や、予防接種・健康診断を受けさせるために取得できます。
  • 介護休暇: 要介護状態にある対象家族の介護や世話をするために取得できます。
  • 取得日数: 対象となる子または家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日。
  • 時間単位での取得: 2021年1月から、1時間単位での柔軟な取得が可能になりました。

5. 2025年4月からの主な改正点 2026年度試験で特に注意すべき最新の法改正です。

  • 子の看護休暇の対象拡大: 対象となる子の範囲が「小学校就学前」から「小学校3年生修了まで」に拡大されます。
  • 子の看護休暇の事由拡大: 感染症に伴う学級閉鎖や、子の入園・入学式等も対象になります。
  • 所定外労働の制限(残業免除): 対象となる子の範囲が「3歳未満」から「小学校就学前まで」に拡大されます。
  • 柔軟な働き方のための措置: 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主はテレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与など複数の選択肢から労働者が選べる措置を講じることが義務化されます。
📝

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具体例で理解する育児・介護休業法

【ケース1:夫婦での育児休業取得】 妻の出産後、夫はまず「産後パパ育休」を出生後8週間以内に2回に分けて合計3週間取得した。その後、妻が職場復帰するタイミングに合わせて、夫は1歳までの「育児休業」を2か月にわたり取得した。このように、産後パパ育休と育児休業は組み合わせて活用できます。

【ケース2:介護休業の分割取得】 遠方に住む母親が骨折し、2週間の常時介護が必要になったため、まず30日間の介護休業を取得した。その後、母親の状態が再び悪化したため、数か月後に残りの63日のうち30日間を再度取得した。このように、通算93日の範囲内であれば3回まで分割して取得が可能です。

試験対策:ひっかけに注意!

  • 有期契約労働者の要件: 育児休業と介護休業では、有期契約労働者の取得要件が異なります。特に「休業終了後の契約期間」に関する要件の違いは頻出ポイントです。 2022年4月から「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件は撤廃されています。
  • 申出期限の比較: 育児休業(1か月前)、産後パパ育休(2週間前)、介護休業(2週間前)の数字の違いを正確に覚えましょう。
  • 分割取得回数の比較: 育児休業(2回)、産後パパ育休(2回)、介護休業(3回)の違いを混同しないようにしましょう。
  • 子の看護休暇・介護休暇の日数: 日数は対象となる子や家族の「人数」で決まります(1人なら5日、2人以上なら10日)。「1人につき5日」ではない点に注意が必要です。

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よくある質問

Q: パートタイマーや契約社員でも育児休業は取得できますか?

A: はい、有期契約労働者の方も、申出時点において「子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでない」などの要件を満たせば取得できます。 以前は「継続雇用1年以上」という要件がありましたが、法改正により撤廃されました。

Q: 産後パパ育休と育児休業は、両方取得できますか?

A: はい、両方取得できます。産後パパ育休は、通常の育児休業とは別の制度です。 例えば、子の出生直後に産後パパ育休を取得し、その後、配偶者の職場復帰に合わせて通常の育児休業を取得するといった柔軟な活用が可能です。

Q: 2025年の法改正で、子の看護休暇はどう変わりますか?

A: 大きく3点変わります。 ①対象となる子の年齢が「小学校3年生修了まで」に引き上げられます。②取得できる理由に「学級閉鎖」や「子の入学式・卒園式への参加」などが加わります。③これまで労使協定で除外できた「勤続6か月未満の労働者」も取得可能になります。 詳細は最新の法令を確認してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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パートタイマーや契約社員でも育児休業は取得できますか?

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公開日: 2026/2/9 / 更新日: 2026/3/26

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