労使協定とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
労使協定の定義
労使協定(ろうしきょうてい)とは、使用者(会社)と、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で締結される書面による協定のことです。
労働基準法では、労働時間や休日などについて最低基準を定めていますが、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る(一部不要なものもある)ことで、この最低基準を超えた労働条件(時間外労働など)を例外的に定めることが可能になります。 このように、本来は労働基準法違反となる行為の罰則を免除する効果があるため、「免罰的効力」を持つといわれます。
労使協定のポイント
社労士試験で問われる労使協定の重要ポイントは以下の通りです。
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当事者
- 使用者と「労働者の過半数で組織する労働組合」または「労働者の過半数を代表する者」との間で締結されます。
- 「労働者の過半数を代表する者」は、管理監督者でなく、投票や挙手などの民主的な手続きによって選出される必要があります。
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効力
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届出の要否
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有効期間
- 36協定や1年単位の変形労働時間制に関する協定など、一部の労使協定では有効期間を定める必要があります。 36協定の有効期間は、その対象期間が1年であることから、1年とすることが望ましいとされています。
具体例で理解する労使協定
労使協定の最も代表的な例が、労働基準法第36条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」、通称「36協定(さぶろくきょうてい)」です。
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・週40時間以内(法定労働時間)と定められており、これを超えて労働させることはできません。 また、毎週少なくとも1回の休日(法定休日)を与えなければなりません。
しかし、業務の都合上、どうしても法定労働時間を超えて残業させたり、法定休日に出勤させたりする必要がある場合、企業は労働者の過半数代表者と36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、協定で定めた範囲内での時間外労働・休日労働が認められるようになります。
その他にも、以下のような制度を導入する際に労使協定の締結が必要です。
- 変形労働時間制(1ヶ月単位、1年単位など): 一定期間を平均して週40時間以内に収まっていれば、特定の日や週に法定労働時間を超えて働かせることができる制度です。
- フレックスタイム制: 始業・終業時刻を労働者の自主的な決定に委ねる制度です。
- 年次有給休暇の計画的付与: 年次有給休暇のうち5日を超える部分について、会社が計画的に取得日を指定できる制度です。
試験対策:ひっかけに注意!
労使協定は、「労働協約」や「就業規則」との違いを問う問題が頻出します。それぞれの特徴を正確に押さえましょう。
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労使協定 vs 労働協約
- 根拠法: 労使協定は「労働基準法」、労働協約は「労働組合法」に基づきます。
- 当事者: 労使協定は労働者の過半数代表者でも締結できますが、労働協約は「労働組合」でなければ締結できません。
- 効力: 労使協定は「免罰的効力」が主ですが、労働協約は労働契約の内容を直接規律する「規範的効力」を持ちます。
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労使協定 vs 就業規則
- 作成者: 労使協定は労使の「合意」によって作成されますが、就業規則は使用者が作成します(労働者代表からの意見聴取は必要)。
- 効力の優先順位: 法令>労働協約>就業規則>労働契約の順で優先されます。労使協定は、この序列とは別の位置づけで、労働基準法の例外を認める特別なルールと理解しましょう。
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届出の要否の混同
- 全ての労使協定が届出を必要とするわけではありません。届出が必要なもの(36協定など)と不要なもの(年休の計画的付与など)の区別をしっかりつけておきましょう。
よくある質問
Q: 36協定を締結すれば、労働者は残業を拒否できないのですか?
A: 36協定は、あくまで会社が労働者に残業をさせた場合に法的な罰則を免れるためのものです。個々の労働者に残業を義務付けるには、別途、労働契約や就業規則に「業務上の必要がある場合には時間外労働を命じることがある」といった定めが必要です。その上で、業務上の必要性が認められる場合に、労働者は原則として残業を拒否できません。
Q: パートタイマーやアルバイトも「労働者の過半数」の算定に含まれますか?
A: はい、含まれます。事業場で働くすべての労働者(正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど雇用形態を問わない)を母数として「過半数」を計算します。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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