労働者死傷病報告とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
労働者死傷病報告の定義
労働者死傷病報告(ろうどうしゃししょうびょうほうこく)とは、事業場の労働者が労働災害などにより死亡または休業した際に、事業者が所轄の労働基準監督署長へ提出しなければならない報告書のことです。 この報告は、労働安全衛生法第100条および労働安全衛生規則第97条に基づいて義務付けられており、労働災害の原因を究明し、再発防止対策に役立てることを目的としています。
労働者死傷病報告のポイント
社労士試験対策として、労働者死傷病報告のポイントを「だれが」「どこへ」「いつまでに」「何を」という観点で整理しましょう。
| 項目 | 内容 | 根拠・ポイント | |:---|:---|:---| | 提出義務者 | 事業者 | 労働者を直接雇用している事業者が提出義務を負います。 派遣労働者の場合は、派遣先と派遣元の両方の事業者に提出義務がある点が重要です。 | | 提出先 | 所轄労働基準監督署長 | 被災した場所ではなく、事業場を管轄する労働基準監督署長に提出します。 | | 提出期限と様式 | 災害の程度によって2種類に分かれます。 | ①死亡または休業4日以上の場合<br>・様式:様式第23号<br>・期限:遅滞なく<br><br>②休業4日未満の場合<br>・様式:様式第24号<br>・期限:四半期ごとに、該当期間の翌月末日まで |
【覚え方のコツ】 休業日数が「死(4) に至るような重い災害」とイメージして、「4日以上なら遅滞なく」と覚えましょう。それ以外(4日未満)はまとめて報告、と整理すると記憶に残りやすくなります。
【休業日数のカウント方法】 休業日数は、災害発生日の翌日からカウントを開始し、実際に休業した日数です。 ここで重要なのは、会社の所定休日など、労働義務がない日も休業期間に含まれる場合は、その日数もカウントする「暦日数」で計算する点です。
【2025年1月からの改正点】 2025年1月1日から、労働者死傷病報告は原則として電子申請が義務化されています。 また、報告事項も一部変更されています。 試験対策上、新しい制度を前提に知識を整理しておく必要があります。
具体例で理解する労働者死傷病報告
ケース1:工場での作業中、機械に指を挟み5日間休業した
- 休業日数:5日間(4日以上)
- 提出書類:労働者死傷病報告(様式第23号)
- 提出期限:「遅滞なく」
- 解説:休業日数が4日以上に該当するため、災害発生後、速やかに所轄労働基準監督署長へ報告する必要があります。
ケース2:事務所で階段を踏み外し、捻挫で2日間休業した
- 休業日数:2日間(4日未満)
- 提出書類:労働者死傷病報告(様式第24号)
- 提出期限:四半期ごと(例:災害発生が2月なら、1月~3月分をまとめて4月末日までに提出)
- 解説:休業日数が4日未満のため、すぐに提出する必要はなく、四半期ごとにまとめて報告します。
試験対策:ひっかけに注意!
社労士試験では、正確な知識が問われます。以下のひっかけポイントに注意しましょう。
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通勤災害は報告の対象外 労働者死傷病報告は、労働安全衛生法に基づく報告義務であり、業務災害や事業場内での災害が対象です。 労災保険の対象となる「通勤災害」は、この報告の対象外です。 「労災=すべて報告必要」と覚えていると間違えるため、明確に区別しましょう。
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労災保険の給付請求とは別の手続き この報告は、労働災害の再発防止を目的とした安全衛生管理上の手続きです。 労働者が受ける労災保険の休業(補償)給付などの請求手続きとは、目的も根拠法も異なります。 したがって、労災保険給付を請求しない場合でも、死亡または休業の事実があれば報告義務は発生します。
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「労災かくし」は犯罪 報告を故意に怠ったり、虚偽の内容で報告したりすることは「労災かくし」と呼ばれ、犯罪行為です。 労働安全衛生法違反として、50万円以下の罰金が科される可能性があります。 この罰則は、事業者だけでなく、行為者個人も対象となる両罰規定が適用される場合があります。
よくある質問
Q: アルバイトやパートタイマーが被災した場合も報告は必要ですか?
A: はい、必要です。労働者死傷病報告の対象となる「労働者」に、雇用形態の区別はありません。アルバイト、パートタイマー、契約社員など、事業場で使用されるすべての労働者が対象となります。
Q: 提出が遅れたり、虚偽の報告をしたりした場合、罰則はありますか?
A: はい、あります。労働者死傷病報告を提出しなかったり、虚偽の報告を行ったりする「労災かくし」は、労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の罰金に処せられることがあります。 これは重大な法令違反であり、厳しく対応されます。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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