メリット制とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
メリット制の定義
メリット制とは、事業の種類が同じでも、個々の事業場の災害発生率には差があることから、事業主の保険料負担の公平性を確保し、労働災害防止努力を促進することを目的とした制度です。 具体的には、過去3年間の業務災害の発生状況に応じて、その事業場に適用される労災保険率または労災保険料額を、一定の範囲内(原則として±40%)で増減させる仕組みを指します。
この制度は、労働災害が少なかった事業主の保険料負担を軽減(メリット)する一方で、多かった事業主の負担を増加(デメリット)させることで、事業主による自主的な安全衛生活動を促すインセンティブとして機能します。
メリット制のポイント
社労士試験で問われるメリット制の重要ポイントは、主に「適用要件」と「増減の仕組み」です。これらを正確に押さえることが得点に繋がります。
適用対象となる事業(継続事業の場合)
メリット制が適用されるためには、「事業の継続性」と「事業の規模」の2つの要件を両方満たす必要があります。
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事業の継続性
- 保険関係が成立してから3年以上経過していること。 この期間は、メリット制が適用される保険年度の前々保険年度の3月31日(基準日)時点で判断されます。
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事業の規模
- 連続する3保険年度の各年度において、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 常時100人以上の労働者を使用する事業
- 常時20人以上100人未満の労働者を使用し、かつ災害度係数が0.4以上である事業
- 連続する3保険年度の各年度において、以下のいずれかに該当する必要があります。
メリット収支率と増減範囲
労災保険率の増減は、「メリット収支率」に基づいて決定されます。
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メリット収支率の計算
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労災保険率の増減
- メリット収支率が85%を超える場合 → 労災保険率が引き上げ(最大+40%)
- メリット収支率が75%以下の場合 → 労災保険率が引き下げ(最大-40%)
- メリット収支率が75%を超え85%以下の場合 → 増減はなし
覚え方のコツ(ゴロ合わせ)
適用要件の数字は混同しやすいため、ゴロ合わせで覚えましょう。
「メリット<u>い</u>い<u>に</u>、<u>し</u>っかり<u>さん</u>年継続」
- い(1):100人以上
- に(2):20人以上
- し(4):災害度係数0.4以上
- さん(3):3年以上継続
具体例で理解するメリット制
同じ製造業(労災保険率が同じ)で、従業員150人のA社とB社を例に考えてみましょう。
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A社(安全対策を徹底)
- 過去3年間、安全パトロールや研修を強化し、業務災害の発生が0件だった。
- メリット収支率は0%となり、75%以下に該当。
- 結果、翌々年度の労災保険率が40%引き下げられ、保険料負担が大幅に減少した。
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B社(安全対策が不十分)
- 過去3年間で、機械のメンテナンス不足による重大な業務災害が発生し、多額の保険給付が行われた。
- メリット収支率が120%となり、85%を超える。
- 結果、翌々年度の労災保険率が40%引き上げられ、保険料負担が大幅に増加した。
このように、日頃の災害防止努力が、数年後の保険料に直接反映されるのがメリット制です。
試験対策:ひっかけに注意!
メリット制は、数字の要件や対象範囲で受験生を惑わせる問題が頻出します。
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通勤災害の罠
- 「通勤災害による保険給付額もメリット収支率の算定に含まれる」という選択肢は誤りです。 あくまで業務災害のみが対象です。
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適用時期のズレ
- メリット制は、収支率を算定した期間(連続する3保険年度)の翌々保険年度から適用されます。 「翌年度から」という選択肢に注意しましょう。
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有期事業との混同
- 建設事業などの有期事業にもメリット制はありますが、適用要件が異なります。 例えば、単独有期事業では「確定保険料の額が40万円以上」などが要件となります。 継続事業の要件と混同しないように整理が必要です。
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収支率の範囲
- 増減なしの範囲が「75%超85%以下」であることを正確に記憶しましょう。 「85%以上」「75%未満」といった微妙な表現の違いに注意が必要です。
よくある質問
Q: 従業員が30人の中小企業ですが、メリット制は適用されますか?
A: 従業員数が20人以上100人未満の場合でも、「災害度係数が0.4以上」という要件を満たせばメリット制の対象となります。 災害度係数は、労働者数にその事業の労災保険率(から非業務災害率を引いたもの)を乗じて計算されるため、業種によっては適用される可能性があります。
Q: メリット制の適用は、事業主が申請するものですか?
A: いいえ、申請は不要です。適用要件を満たした事業場に対しては、自動的に適用されます。 適用される場合、労働局から送付される「労災保険率決定通知書」などでお知らせがあります。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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