二次健康診断等給付とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
二次健康診断等給付の定義
二次健康診断等給付(にじけんこうしんだんとうきゅうふ)とは、労働安全衛生法に基づく定期健康診断(一次健康診断)の結果、脳・心臓疾患の発症に関連する特定の検査項目すべてに異常の所見があると診断された労働者に対し、脳・心臓疾患の発症を予防するため、二次健康診断および特定保健指導(とくていほけんしどう)を現物給付する制度です。 これは労働者災害補償保険法第26条に定められており、業務災害を未然に防ぐことを目的としています。
二次健康診断等給付のポイント
社労士試験で問われる重要ポイントをまとめました。
1. 目的 過重労働などによる脳・心臓疾患(過労死)を未然に防止することが目的です。 あくまで「予防」が目的であるため、すでに脳・心臓疾患の症状を有している人は対象外となります。
2. 対象者(給付の要件) 以下の要件をすべて満たす労働者が対象です。
- 一次健康診断の検査結果
直近の定期健康診断(一次健康診断)において、以下の4項目すべてに異常の所見があると診断されたこと。
- 血圧検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
- 脳・心臓疾患の症状がないこと 医師から脳・心臓疾患の症状を有すると診断されていないことが必要です。
- 労災保険の被保険者であること 事業主や一人親方などの特別加入者は対象外です。
3. 給付内容 給付内容は「二次健康診断」と「特定保健指導」の2つで、原則として現物給付(無料でサービスを受けられる)です。 費用は健診給付病院等から国に直接請求されるため、労働者の窓口負担はありません。
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二次健康診断 脳血管と心臓の状態を把握するための精密検査です。
- 空腹時血中脂質検査
- 空腹時血糖値検査
- ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断で実施していない場合)
- 負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)
- 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
- 微量アルブミン尿検査(一次健康診断の尿蛋白検査で陽性所見があった場合)
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特定保健指導 二次健康診断の結果に基づき、医師または保健師が面接で行う生活習慣改善のための指導です。
- 栄養指導
- 運動指導
- 睡眠、禁煙などの生活指導
4. 手続き
- 請求者: 労働者本人
- 請求先: 二次健康診断等を受ける健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局長に請求します。
- 請求期限: 一次健康診断を受けた日から3か月以内です。
- 給付回数: 1年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に1回限りです。
具体例で理解する二次健康診断等給付
運送会社でドライバーとして働くBさん(50歳)は、会社の定期健康診断を受けました。その結果、
- 血圧:140/95mmHg(異常所見)
- 中性脂肪:160mg/dl(異常所見)
- 空腹時血糖:115mg/dl(異常所見)
- 腹囲:88cm(異常所見)
と、4項目すべてで基準値を超える「異常の所見」が認められました。しかし、Bさんに自覚症状はありません。
この場合、Bさんは二次健康診断等給付の対象となります。健康診断を受けた日から3か月以内に、会社の総務担当者に相談し、「二次健康診断等給付請求書」に事業主の証明をもらいます。そして、指定された労災病院で予約を取り、請求書を提出することで、無料で心臓のエコー検査や動脈硬化の検査、医師からの生活指導などを受けることができます。
試験対策:ひっかけに注意!
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要件の勘違い ×「4つの検査項目のうち、1つでも異常があれば対象となる」 ○「4項目すべてに異常の所見があること」が必要です。 この「すべて」が最大のポイントです。
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請求期限の勘違い ×「一次健康診断の結果を知った日から3か月以内」 ○「一次健康診断を受けた日から3か月以内」が正しいです。 起算日を間違えないようにしましょう。
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対象者の勘違い ×「会社の役員(特別加入者)も対象になる」 ○「特別加入者は対象外」です。 あくまで一般の労働者が対象です。
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給付方法の勘違い ×「かかった費用を後から現金で受け取る(償還払い)」 ○「サービスを無料で受ける(現物給付)」が原則です。
よくある質問
Q: 派遣社員やパートタイマーでも利用できますか?
A: はい、利用できます。労働者であれば雇用形態に関わらず、要件を満たせば対象となります。ただし、会社の定期健康診断(一次健康診断)を受けていることが前提です。
Q: どこの病院でも受診できますか?
A: いいえ、どこでも受診できるわけではありません。労災病院または都道府県労働局長が指定する病院・診療所(健診給付病院等)で受ける必要があります。
Q: この給付を受けると、会社の労災保険料は上がりますか?
A: いいえ、上がりません。二次健康診断等給付の費用は、個別の事業主が納める保険料からではなく、社会復帰促進等事業として集められた費用から支出されるため、メリット制の適用(保険料率の増減)には影響しません。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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