第三者行為災害とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

第三者行為災害の定義

第三者行為災害(だいさんしゃこういさいがい)とは、労災保険の給付対象となる災害が、保険関係の当事者(政府、事業主、被災労働者)以外の第三者の行為によって生じ、その第三者が被災労働者またはその遺族に対して法律上の損害賠償責任を負っているものをいいます。

根拠条文は労働者災害補償保険法(以下、労災保険法)第12条の4に定められています。 この制度は、被災者が加害者(第三者)から損害賠償を受ける権利と、労災保険から給付を受ける権利の両方を持つことになるため、損害の二重取りを防ぎ、最終的に災害の原因となった加害者が損害をてん補(てんぽ)すべきという考えに基づき、両者の調整を図ることを目的としています。

第三者行為災害のポイント

社労士試験で最も重要なのは、労災保険給付と第三者からの損害賠償との調整方法である**「求償(きゅうしょう)」「控除(こうじょ)」**の理解です。

  • 求償(きゅうしょう):労災保険給付が先行する場合 政府が被災者に対して先に労災保険の給付を行った場合、政府はその給付した価額の限度で、被災者が第三者に対して持っている損害賠償請求権を取得します。 そして、政府が取得した権利に基づいて、加害者である第三者に対して支払いを求めます。 これを「求償」といいます。

    • 覚え方のコツ:政府が被災者の代わりに損害賠償を「めてってもらう」とイメージしましょう。
  • 控除(こうじょ):損害賠償が先行する場合 被災者が労災保険給付より先に、第三者から同一の事由について損害賠償を受けた場合、政府はその受けた損害賠償の価額の限度で、労災保険の給付を行わないことができます。 これを「控除」といいます。

    • 覚え方のコツ:先に受け取った賠償額分を、労災保険の給付額から「く」と覚えましょう。
  • 調整の対象 調整の対象となるのは、労災保険給付と民事損害賠償が同一の事由について支払われる場合です。 例えば、治療費や休業による逸失利益などが該当します。慰謝料や、労災保険の給付対象外である自動車の修理代などは調整の対象とはなりません。 また、特別支給金は調整の対象外であり、損害賠償を受けていても全額支給される点も重要です。

第三者行為災害」― 労災の給付要件、正確に答えられる?

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具体例で理解する第三者行為災害

第三者行為災害は、実務上、交通事故が最も多いですが、様々なケースが考えられます。

  • 通勤中の交通事故:マイカーで通勤中に、信号無視の車に追突されて負傷した。
  • 業務中の交通事故:営業のため社用車を運転中、交差点で他社のトラックと衝突し負傷した。
  • 他社の労働者による加害:建設現場で、下請け業者のクレーンの操作ミスにより資材が落下し、負傷した。
  • 施設の欠陥による災害:出張先のビルのエレベーターが急降下し、負傷した。
  • 暴行による被害:業務中に、顧客から一方的に暴行を受けて負傷した。

試験対策:ひっかけに注意!

  • 事業主は「第三者」にあたるか? 原則として、事業主は保険関係の当事者であるため「第三者」にはあたりません。 しかし、事業主が個人として私的な立場で加害行為を行った場合などは、第三者となり得ます。

  • 自賠責保険と労災保険、どちらが優先? 交通事故の場合、自賠責保険と労災保険のどちらを先に請求するかは、被災者が自由に選択できます。 「自賠責保険が優先される」という選択肢は誤りです。ただし、実務上は慰謝料も支払われる自賠責保険を先行させることが多いです(自賠先行)。

  • 安易な示談は禁物! 被災者が加害者との間で示談を結び、**「一切の損害賠償請求権を放棄する」**といった内容に合意してしまうと、その示談が有効に成立した場合、政府は求償ができなくなるため、原則として示談成立後の労災保険給付を行いません。 示談をする場合は、事前に労働基準監督署に相談することが極めて重要です。

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よくある質問

Q: 加害者(第三者)が無保険で、支払い能力がない場合でも、労災保険の給付は受けられますか?

A: はい、受けられます。第三者行為災害であっても、業務災害や通勤災害の要件を満たしていれば、加害者の資力に関わらず労災保険の給付を受けることができます。 政府が加害者に求償できるかどうかと、被災者への保険給付は別の問題です。

Q: 示談をしてしまいましたが、もう労災保険は使えませんか?

A: 示談の内容によります。損害賠償請求権のすべてを放棄するような示談(全部示談)をしてしまうと、その損害をてん補する労災保険の給付は原則として受けられなくなります。 ただし、示談の内容が一部の損害に限られている場合や、示談が無効である場合(詐欺や強迫によるものなど)は、給付を受けられる可能性があります。 いずれにせよ、示談書を持って速やかに労働基準監督署に相談してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/3/13 / 更新日: 2026/4/24

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