業務遂行性とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

業務遂行性の定義

業務遂行性(ぎょうむすいこうせい)とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態で発生した災害であるかどうか、という労災認定における重要な要件の一つです。

労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう)には「業務遂行性」という言葉の直接的な定義規定はありません。しかし、判例や行政解釈によって確立された考え方であり、「労働者が事業主の支配・管理下にあること」と理解されています。

業務災害として労災保険の給付を受けるためには、この「業務遂行性」と、もう一つの要件である「業務起因性(ぎょうむきいんせい)」(業務と災害との間に因果関係があること)の両方が認められる必要があります。

業務遂行性のポイント

社労士試験対策として、業務遂行性は大きく3つの類型に分けて理解するのが効果的です。

  1. 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

    • 概要: 所定労働時間内や残業時間中に、工場やオフィスなどの事業場内で本来の業務を行っている状態です。
    • ポイント: この類型は最も典型的なケースであり、業務遂行性が認められやすいです。作業中の負傷はもちろん、作業に付随する生理的行為(トイレに行く、水を飲むなど)や準備・後始末行為中の災害も含まれます。
  2. 事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合

    • 概要: 休憩時間や始業前・終業後に事業場内にいる状態です。
    • ポイント: 直接業務はしていませんが、事業主が管理する施設内にいるため、事業主の支配下にあるとされます。 例えば、昼休みに社員食堂で食事中に、床が濡れていて転倒した場合などは業務遂行性が認められます。
  3. 事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

    • 概要: 出張や営業、運送業務などで事業場の外に出て業務を行っている状態です。
    • ポイント: 事業主の直接的な管理は及んでいませんが、事業主の命令を受けて行動しているため、支配下にあると判断されます。 近年増加しているテレワーク中の災害も、この類型に準じて判断されることがあります。

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具体例で理解する業務遂行性

ケース業務遂行性の判断解説
工場のライン作業中に機械に挟まれ負傷した認められる最も典型的な「支配・管理下での業務中」のケースです。(類型1)
昼休みに会社の食堂の床で滑って転倒し骨折した認められる休憩時間中であっても事業主の施設管理下にあるため、業務遂行性は認められます。(類型2)
出張のため、駅から得意先へ移動中に階段で転倒した認められる出張は事業主の命令による業務であり、その全行程が原則として事業主の支配下にあります。(類型3)
テレワーク中、業務のために席を立ってトイレに向かう途中で転倒した認められる可能性が高い業務に付随する生理的行為であり、業務遂行性が認められると考えられます。
休憩時間に会社の外に出てコンビニへ向かう途中で交通事故にあった認められない事業主の支配・管理下を離れた私的行為中のため、業務遂行性は中断していると判断されます。
出張中の自由時間に観光をしていて怪我をした認められない業務から逸脱した積極的な私的行為であり、その間は事業主の支配下にあるとは言えません。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、業務遂行性の有無を判断させる問題が頻出します。特に以下の点に注意しましょう。

  • 業務起因性との混同 業務遂行性が認められても、業務起因性がなければ業務災害にはなりません。 例えば、「休憩時間中に同僚と私的な口論から喧嘩になり殴られて負傷した」場合、事業場内なので業務遂行性はありますが、原因が私的な争いのため業務起因性が否定され、労災認定はされません。

  • 休憩時間の扱い 休憩時間は原則として業務遂行性が認められますが、例外があります。事業場の施設を利用したキャッチボールなど、業務から逸脱した「積極的な私的行為(してきこうい)」や、就業規則違反の「恣意的行為(しいてきこうい)」によって発生した災害は、業務遂行性が否定されることがあります。

  • 通勤災害との違い 自宅から会社までの通勤途中の災害は「通勤災害」であり、「業務災害」とは区別されます。通勤は事業主の支配下に入る前の段階であるため、業務遂行性の問題にはなりません。

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よくある質問

Q: テレワーク中の怪我はどこまで業務遂行性が認められますか?

A: テレワークであっても労災保険は適用されます。 自宅での業務遂行中や、それに付随する行為(トイレに行く、飲み物をとるなど)での災害は業務遂行性が認められる可能性が高いです。 しかし、業務を中断して洗濯物を取り込むなどの私的な家事を行っている最中の災害は、業務遂行性が否定されるのが一般的です。

Q: 出張中の移動時間はすべて業務遂行性が認められますか?

A: はい、出張は用務のために自宅または会社を出てから、帰着するまでの全行程において、私的な行為で中断する場合を除き、事業主の支配下にあるとされ、業務遂行性が認められます。 ただし、これが労働基準法上の「労働時間」に該当するかは別の問題であり、混同しないよう注意が必要です。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/3/8 / 更新日: 2026/4/24

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