裁量労働制とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
裁量労働制の定義
裁量労働制(さいりょうろうどうせい)とは、業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務について、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ労使で定めた時間働いたものとみなす制度です。労働基準法に定められており、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。
この制度は、労働者が時間ではなく成果で評価される働き方を促進することを目的としていますが、導入には厳格な要件が定められています。
裁量労働制のポイント
社労士試験では、2種類の裁量労働制の要件の違いが頻繁に問われます。特に手続きと対象業務、本人の同意の要否は正確に覚えましょう。
1. 専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)
- 対象業務: 業務の性質上、その遂行の手段や時間配分などを大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるものとして、厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた19業務に限られます。
- (例)システムエンジニア、ゲームクリエイター、デザイナー、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、コピーライター、研究開発業務など
- 導入手続き: **労使協定(ろうしきょうてい)**を締結し、以下の事項を定めます。
- 対象業務
- みなし労働時間
- 対象労働者の労働時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
- 対象労働者からの苦情処理措置
- 協定の有効期間
- 届出: 締結した労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
- 本人の同意: 不要です。
2. 企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)
- 対象業務: 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、その遂行方法を労働者の裁量に委ねる必要がある業務が対象です。
- 導入手続き: 事業場に労使委員会(ろうしいいんかい)を設置し、その委員会で委員の5分の4以上の多数による決議が必要です。
- 届出: 決議内容を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
- 本人の同意: 必須です。制度の対象となることについて、個別の労働者から同意を得なければなりません。
【覚え方のコツ】 「専門家(専門業務型)は協定を結ぶだけ。企画マン(企画業務型)は委員会で同意を得る。」と覚えて、手続きと同意の要否の違いを整理しましょう。
具体例で理解する裁量労働制
【専門業務型裁量労働制の例】 ゲーム開発会社に勤務するデザイナーのAさん。労使協定でみなし労働時間が「1日8時間」と定められています。
- ある日、素晴らしいデザインがすぐに思いつき、5時間で業務を終えて帰宅した。→ 8時間労働したとみなされる。
- 締切間近で集中し、11時間働いた。→ 深夜労働や休日労働でなければ、8時間労働したとみなされる。
【企画業務型裁量労働制の例】 食品メーカーの経営企画室に勤務するBさん。労使委員会の決議(みなし労働時間9時間)に同意して働いています。
- 新商品の市場調査のため、午前中は外出して資料収集、午後はカフェで報告書を作成し、合計6時間で業務を終えた。→ 9時間労働したとみなされる。
- 重要なプレゼン前で、12時間かけて資料を練り上げた。→ 深夜労働でなければ、9時間労働したとみなされる。
試験対策:ひっかけに注意!
裁量労働制は、他の労働時間制度との違いや、適用されない規定が「ひっかけ問題」として出題されやすいテーマです。
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「残業代ゼロ」ではない! 裁量労働制を適用しても、労働時間の規制がすべてなくなるわけではありません。以下の割増賃金(わりましちんぎん)は支払う必要があります。
- 深夜労働: 22時から翌朝5時までの間に労働した場合は、深夜割増賃金(2割5分以上)が必要です。
- 休日労働: 法定休日に労働した場合は、休日割増賃金(3割5分以上)が必要です。
- また、みなし労働時間を法定労働時間(1日8時間)を超えて設定した場合、その超えた時間分は時間外労働となり、36協定の締結・届出と割増賃金の支払いが必要です。
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手続きの違いを混同しない!
- 専門業務型 → 労使協定の締結・届出
- 企画業務型 → 労使委員会の設置と5分の4以上の決議・届出 この手続きの違いは選択式・択一式ともに狙われやすいポイントです。
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本人の同意の要否
- 専門業務型 → 不要
- 企画業務型 → 必要 「企画業務型は本人の同意がなければ適用できない」という点は、非常に重要なポイントです。同意しない労働者に対して、不利益な取扱いをすることも禁止されています。
よくある質問
Q: 裁量労働制なら、出社や退社の時間は完全に自由になるのですか?
A: 必ずしもそうとは限りません。裁量労働制は労働時間の計算に関する制度であり、出退勤時刻を完全に労働者の自由にすることを義務付けるものではありません。業務の円滑な遂行のため、会議の時間やコアタイムなどを設定することは可能です。ただし、制度の趣旨を損なうほど厳格な時間管理を行うことは、裁量労働制の適用が認められない可能性があります。
Q: 企画業務型裁量労働制の「労使委員会」とは何ですか?
A: 労使委員会は、賃金、労働時間その他の労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対して意見を述べることを目的として、使用者及びその事業場の労働者を代表する者を構成員として設置される委員会です。委員の半数は、労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)に任期を定めて指名される必要があります。企画業務型裁量労働制を導入するための決議のほか、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の代替決議など、様々な役割を担うことができます。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。裁量労働制の具体的な要件については、労働基準法第38条の3、第38条の4および関連する省令・告示をご確認ください。
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裁量労働制なら、出社や退社の時間は完全に自由になるのですか?
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