賃金支払いの5原則とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

賃金支払いの5原則の定義

賃金支払いの5原則とは、労働者の生活の安定を保障するため、労働基準法第24条で定められた賃金の支払いに関する5つの基本的なルールのことです。 使用者はこの原則を守って賃金を支払う義務があり、違反した場合は30万円以下の罰金が科される可能性があります。

労働基準法第24条では、賃金について「通貨で、直接労働者に、その全額を」「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定しています。 この条文から、以下の5つの原則が導き出されます。

  1. 通貨払いの原則
  2. 直接払いの原則
  3. 全額払いの原則
  4. 毎月1回以上払いの原則
  5. 一定期日払いの原則

賃金支払いの5原則のポイント

社労士試験では、5つの原則そのものだけでなく、それぞれの例外規定が頻繁に出題されます。原則と例外をセットで正確に覚えることが合格へのカギとなります。

覚え方のコツとして、「**通(つう)**貨で **直(ちょく)**接 **全(ぜん)**額を、**毎(まい)一(いっ)**定日に」というように、各原則の頭文字を取って覚えるのがおすすめです。

1. 通貨払いの原則

賃金は、日本円の現金(通貨)で支払わなければならないという原則です。 小切手や自社製品などの現物で支払うことは原則として認められません。

  • 例外
    • 労働者の同意を得た場合、銀行口座への振り込みや、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への支払い(いわゆる賃金のデジタル払い)が可能です。 特に、2023年4月から解禁されたデジタル払いは最新の法改正点として注意が必要です。
    • 労働協約に別段の定めがある場合は、現物給与(住宅など)も認められます。

2. 直接払いの原則

賃金は、仲介者を入れずに労働者本人に直接支払わなければならないという原則です。 親権者などの法定代理人や、本人が委任した任意代理人に支払うことも禁止されています。

  • 例外
    • 労働者が病気などで賃金を受け取れない場合に、その使者(家族など、受け取った賃金を本人に届けるだけの人)に支払うことは認められています。 代理人との違いを明確に区別しましょう。
    • 裁判所の決定により賃金債権が差し押さえられた場合は、直接払いの例外となります。

3. 全額払いの原則

賃金は、その全額を支払わなければならないという原則です。 使用者が一方的に貸付金と相殺したり、罰金を天引きしたりすることはできません。

  • 例外
    • 所得税や社会保険料など、法令に定めがあるものは控除できます。
    • **労使協定**を締結している場合、社宅の家賃や組合費、購買代金などを賃金から控除(天引き)することが認められます。

4. 毎月1回以上払いの原則

賃金は、毎月少なくとも1回は支払わなければならないという原則です。 年俸制であっても、1年分をまとめて支払うことはできず、毎月分割して支払う必要があります。

  • 例外
    • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
    • 賞与(ボーナス)
    • 1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当など、厚生労働省令で定める賃金

5. 一定期日払いの原則

賃金は、「毎月25日」や「毎月末日」のように、支払日を具体的に特定して支払わなければならないという原則です。 「毎月20日から25日の間」といった曖昧な定め方は認められません。

  • 例外
    • 毎月1回以上払いの原則と同様に、臨時の賃金や賞与には適用されません。
    • 支払日が休日にあたる場合に、支払日を繰り上げまたは繰り下げて支払うことは、就業規則等に定めておくことで認められます。
📝

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具体例で理解する賃金支払いの5原則

  • 通貨払い:従業員のAさんが希望したので、給与の半分を銀行振込にし、残りの半分をスマートフォンの決済アプリ(〇〇ペイ)にデジタル払いで支払った。→ 適法(本人の同意があれば可能)
  • 直接払い:アルバイトのB君(17歳)の給料を、親権者である父親が「本人のため」と言って受け取りに来たので支払った。→ 違法(未成年者でも本人に直接支払う必要がある)
  • 全額払い:Cさんが会社の備品を壊してしまったため、給料から修理代として5万円を天引きした。→ 違法(労使協定がなければ天引きは不可。損害賠償と賃金支払いは別問題)
  • 毎月・一定期日払い:年俸1200万円で契約したDさんに対し、会社の資金繰りを理由に3ヶ月に1度、300万円ずつ支払っている。→ 違法(年俸制でも毎月1回以上、一定の期日に支払う必要がある)

試験対策:ひっかけに注意!

  • デジタル払いの強制:会社は、労働者が希望しない場合にデジタル払いを強制することはできません。 銀行口座など他の選択肢も提示する必要があります。
  • 「代理人」と「使者」:直接払いの例外は「使者」であり、「代理人」への支払いは認められません。使者は本人の意思能力が前提ですが、代理人は本人に意思能力がなくても成立する点で異なります。
  • 労使協定による控除:労使協定があれば何でも控除できるわけではありません。また、使用者が労働者に対して有する債権を一方的に相殺することは、たとえ労使協定があっても認められません。
  • 賞与の支払い日:賞与は「毎月1回以上・一定期日払い」の原則の適用を受けないため、支給日を「業績に応じて別途定める」とすることも可能です。

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よくある質問

Q: 年俸制の場合、年に1回の支払いは可能ですか?

A: いいえ、できません。年俸制であっても、賃金支払いの5原則(毎月1回以上・一定期日払いの原則)が適用されるため、少なくとも毎月1回、定められた期日に分割して支払う必要があります。

Q: 賃金のデジタル払いは、会社が一方的に決められますか?

A: いいえ、できません。賃金をデジタル払い(資金移動業者の口座への支払い)で行うには、必ず労働者本人の同意が必要です。 また、会社は賃金支払口座について、銀行口座と資金移動業者の口座の選択肢を労働者に提示しなければなりません。

Q: 退職金も毎月払わないといけないのですか?

A: いいえ、退職金は労働基準法上「臨時の賃金等」に分類されるため、毎月1回以上・一定期日払いの原則は適用されません。詳細は最新の法令を確認してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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年俸制の場合、年に1回の支払いは可能ですか?

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公開日: 2026/2/13 / 更新日: 2026/3/26

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