特別支給金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
特別支給金の定義
特別支給金(とくべつしきゅうきん)とは、労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう)に基づき、労災保険の保険給付に上乗せして支給されるお金のことです。 これは、被災した労働者やその遺族の福祉の増進を図るための「社会復帰促進等事業」の一環として行われるもので、保険給付そのものとは異なる性質を持ちます。 根拠法令は「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」に定められています。
特別支給金のポイント
社労士試験対策として、特別支給金と保険給付の違いを正確に理解することが最も重要です。以下のポイントをしっかり押さえましょう。
| 項目 | 保険給付 | 特別支給金 | | :--- | :--- | :--- | | 根拠 | 労働者災害補償保険法 | 労働福祉事業(社会復帰促進等事業) | | 財源 | 事業主が納める労災保険料(一般保険料) | 事業主が納める特別保険料 | | 算定基礎 | 給付基礎日額 | 種類により異なる(給付基礎日額または算定基礎日額) | | ボーナスの扱い | 算定基礎に含まない | 算定基礎日額を用いるものはボーナス(特別給与)を含む | | 不服申立て | 審査請求・再審査請求の対象 | 対象外 | | 損害賠償との調整 | 調整(控除)される | 調整(控除)されない | | 年金たる保険給付との併給調整 | 調整(減額)される場合がある | 調整(減額)されない |
【覚え方のコツ】 「特別支給金は、あくまでも福祉的な『お見舞金』のようなもの」とイメージすると、保険給付との違いが理解しやすくなります。お見舞金なので、不服申立ての対象になじまず、他の給付と調整されない、と覚えておきましょう。
具体例で理解する特別支給金
【ケース】 給与月額30万円、賞与(ボーナス)年間120万円の労働者が、業務災害により40日間休業した場合
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給付基礎日額の計算
- 原則として、災害発生日直前3ヶ月間の賃金総額 ÷ その期間の総日数で計算します。
- ここでは仮に給付基礎日額が10,000円とします。
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休業(補償)給付(保険給付)の計算
- 休業4日目から支給対象となります。
- 1日あたり:10,000円 × 60% = 6,000円
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休業特別支給金の計算
- 休業4日目から支給対象となります。
- 1日あたり:10,000円 × 20% = 2,000円
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1日あたりの合計受給額
- 6,000円(保険給付) + 2,000円(特別支給金) = 8,000円
- これにより、休業前の賃金日額の約80%が補償されることになります。
このように、特別支給金は保険給付を補う形で、被災労働者の生活を支える重要な役割を果たしています。
試験対策:ひっかけに注意!
社労士試験では、特別支給金と保険給付の混同を狙った問題が頻出します。以下のひっかけポイントに注意してください。
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× 「特別支給金は、保険給付の一種である」
- 正:特別支給金は社会復帰促進等事業であり、保険給付ではありません。
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× 「すべての保険給付に、対応する特別支給金が支給される」
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× 「休業特別支給金の額は、算定基礎日額の20%である」
- 正:休業特別支給金の額は、「給付基礎日額」の20%です。 「算定基礎日額」を用いるのは、障害特別年金や遺族特別年金など、ボーナスの額を反映させる給付です。 この違いは頻出論点です。
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× 「特別支給金の支給決定に不服がある場合、審査請求ができる」
- 正:特別支給金は保険給付ではないため、不服申立て(審査請求・再審査請求)の対象外です。
よくある質問
Q: 特別支給金はなぜ保険給付ではないのですか?
A: 特別支給金は、被災労働者の社会復帰を促進するという福祉的な目的で設けられた制度だからです。 財源も、一般の労災保険料とは別の「特別保険料」で賄われています。そのため、法律上の位置づけや取り扱いが保険給付とは区別されています。
Q: すべての保険給付に特別支給金があるのですか?
A: いいえ、ありません。 例えば、治療費そのものである療養(補償)給付や、葬儀費用である葬祭料(葬祭給付)、介護費用である介護(補償)給付には、対応する特別支給金は設けられていません。
Q: 特別支給金は課税対象になりますか?
A: いいえ、労災保険から支給される保険給付と同様に、特別支給金も非課税です。 所得税や住民税はかかりません。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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特別支給金はなぜ保険給付ではないのですか?
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