解雇制限とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

解雇制限の定義

解雇制限とは、労働者が特定の状態にある期間およびその後一定期間、使用者が労働者を解雇することを法律で禁止する制度です。 労働基準法第19条に定められており、労働者の生活を守るための重要な規定です。

根拠条文は以下の通りです。

【労働基準法第19条】

① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 ② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

解雇制限のポイント

社労士試験で問われる解雇制限のポイントは、主に「どの期間が対象か」と「例外的に解雇が認められるのはどんな場合か」の2点です。

1. 解雇が制限される期間

解雇が制限されるのは、以下の2つの期間です。

  • 業務上の負傷・疾病により療養するための休業期間 + その後30日間
    • ポイントは「業務上」である点です。通勤災害や私的な病気(私傷病(ししょうびょう))による休業は、この条文の解雇制限の対象外です。
  • 産前産後(さんぜんさんご)の女性が法第65条の規定で休業する期間 + その後30日間
    • 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間の休業期間が対象です。

「休業期間」だけでなく、**「その後30日間」**も含まれる点をしっかり押さえましょう。

2. 解雇制限が解除される例外

原則として解雇はできませんが、以下の2つのケースでは例外的に解雇が認められます。

  • 使用者が打切補償(うちきりほしょう)を支払う場合
    • 業務上の傷病による療養開始から3年を経過しても治らない場合に、使用者が平均賃金1,200日分の打切補償を支払うと、解雇制限が解除されます(労働基準法第81条)。
    • なお、労災保険から傷病(補償)年金が支給されている場合は、打切補償を支払ったものとみなされ、同様に解雇制限が解除されます。
  • 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
    • 地震や火災などで事業の継続が不可能になった場合などが該当します。
    • この例外を適用するには、使用者の自己判断だけでは足りず、所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。 この「認定」が必要な点は試験で頻出です。

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具体例で理解する解雇制限

  • 【ケース1:業務災害】 建設現場で作業員Aさんが足場から転落し、全治6ヶ月の重傷を負い休業しました。この場合、使用者はAさんが休業している6ヶ月間と、職場に復帰した後の30日間は、Aさんを解雇することができません。

  • 【ケース2:産前産後休業 事務員のBさんが出産のため、産前6週間・産後8週間の合計14週間の産前産後休業を取得しました。使用者は、Bさんが休業している14週間と、休業終了後の30日間は、Bさんを解雇することができません。

試験対策:ひっかけに注意!

  • ひっかけ①:「通勤災害」は対象外 解雇制限の対象は「業務災害」による休業に限られます。 「通勤災害」による休業期間中の解雇は、労働基準法第19条では制限されません。ただし、解雇権濫用法理(労働契約法第16条)により、その解雇が有効かどうかは別途判断されます。

  • ひっかけ②:天災事変の「認定」漏れ 「天災事変で事業継続が不可能なら、すぐに解雇できる」という選択肢は誤りです。必ず「所轄労働基準監督署長の認定」というキーワードを確認しましょう。

  • ひっかけ③:有期労働契約の扱い 解雇制限は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の労働者にも適用されます。しかし、業務災害で休業中に契約期間が満了した場合、使用者が更新を拒否すること(雇止め)は、解雇とは異なるため、直ちに本条違反とはなりません。ただし、雇止めが無効と判断されるケースもあります。

  • ひっかけ④:解雇予告との関係 解雇制限期間中に解雇予告を行うこと自体は禁止されていません。 例えば、産休中の従業員に対して「休業が終わって30日経過した後に解雇します」と予告すること自体は可能です。ただし、解雇の効力が発生するのは、解雇制限期間が終わった後になります。

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よくある質問

Q: 業務上のケガで休業中に、会社の経営が悪化した場合でも解雇できないのですか?

A: はい、原則として解雇できません。単なる経営不振や業績悪化は、労働基準法第19条の例外である「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には該当しません。 この例外が認められるのは、地震で工場が倒壊するなど、事業の継続が物理的に不可能になったような極めて限定的なケースです。

Q: 産休中に重大な不正行為(横領など)が発覚した従業員も解雇できないのですか?

A: はい、解雇制限期間中は解雇できません。たとえ労働者に懲戒解雇事由に該当するような重大な非違行為があったとしても、解雇制限期間中は解雇が禁止されます。 解雇が可能になるのは、解雇制限期間が終了した後です。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/3/3 / 更新日: 2026/4/24

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