死亡一時金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
死亡一時金の定義
死亡一時金(しぼういちじきん)とは、国民年金の第1号被保険者として一定期間保険料を納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなく亡くなった場合に、その方の遺族に支給される一時金です。 この制度は、納付した保険料の「掛け捨て」を防ぐことを目的の一つとしています。
根拠条文は国民年金法第52条の2に定められています。
死亡一時金のポイント
社労士試験で問われる死亡一時金の重要ポイントは、「誰が」「いくら」もらえるのか、という支給要件と支給額です。覚え方のコツと共に整理しましょう。
支給要件
死亡一時金が支給されるためには、亡くなった方と、受け取る遺族それぞれに要件があります。
1. 亡くなった方の要件
- 死亡日の前日において、第1号被保険者としての保険料納付済期間などが36月以上あること。
- 【覚え方】 「死亡一時金、サブロク(36) 月以上でGO!」と覚えましょう。
- この期間には、保険料の一部免除期間も含まれますが、計算方法が異なります。具体的には、保険料納付済期間の月数に、4分の1免除期間の月数の4分の3、半額免除期間の月数の2分の1、4分の3免除期間の月数の4分の1を合算した月数で判断します。 全額免除期間は算入されない点に注意が必要です。
- 老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがないこと。
2. 遺族の要件
- 亡くなった方と生計を同じくしていた遺族であること。
- 受け取れる遺族には優先順位があります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
支給額
支給額は、保険料を納付した月数に応じて、120,000円から320,000円の間で定められています。
| 保険料納付済期間等の月数 | 金額 | | :--- | :--- | | 36月以上 180月未満 | 120,000円 | | 180月以上 240月未満 | 145,000円 | | 240月以上 300月未満 | 170,000円 | | 300月以上 360月未満 | 220,000円 | | 360月以上 420月未満 | 270,000円 | | 420月以上 | 320,000円 |
さらに、亡くなった方が付加保険料(ふかほけんりょう)を36月以上納付していた場合は、一律8,500円が加算されます。
時効
死亡一時金を受け取る権利は、死亡日の翌日から2年で時効により消滅します。
具体例で理解する死亡一時金
【ケース】 自営業を営んでいたAさん(第1号被保険者)は、20歳から60歳までの40年間(480月)、一度も滞納することなく国民年金保険料を納めていました。また、付加保険料も10年間(120月)納付していました。Aさんは63歳のときに、老齢基礎年金を受け取らずに亡くなりました。Aさんには、生計を同じくしていた妻Bさんがいます。
【解説】
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支給要件の確認
- Aさんは第1号被保険者として480月保険料を納付しており、36月以上の要件を満たしています。
- 老齢基礎年金も障害基礎年金も受給していません。
- 妻Bさんは生計を同じくしていた遺族であり、最も優先順位が高いです。
- したがって、妻Bさんは死亡一時金を請求できます。
-
支給額の計算
- 保険料納付月数は480月なので、上の表から支給額は320,000円となります。
- 付加保険料を36月以上(120月)納付しているので、8,500円が加算されます。
- 合計支給額:320,000円 + 8,500円 = 328,500円
試験対策:ひっかけに注意!
社労士試験では、他の給付との関係を問う問題が頻出します。特に以下の点に注意してください。
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寡婦年金との選択 最も重要なひっかけポイントです。遺族が寡婦年金(かふねんきん)と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、どちらか一方を選択して受給しなければなりません。 両方を受け取ることはできません。
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遺族基礎年金との関係 遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、死亡一時金は支給されません。 遺族基礎年金が優先されます。
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遺族厚生年金との関係 遺族厚生年金と死亡一時金は、支給調整の対象外です。したがって、要件を満たせば両方とも受給できます。 これは、根拠となる法律が厚生年金保険法と国民年金法で異なるためです。
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対象となる保険料納付期間 死亡一時金の計算の基礎となるのは、あくまで第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のみです。 会社員であった第2号被保険者期間や、専業主婦(主夫)であった第3号被保険者期間は含まれません。
よくある質問
Q: 寡婦年金と死亡一時金は両方もらえますか?
A: いいえ、両方の受給資格がある場合、受給権者がどちらか一方を選択して受給することになります。 両方を同時に受け取ることはできません。
Q: 亡くなった夫が会社員だった期間がありますが、その期間も死亡一時金の計算に含まれますか?
A: いいえ、死亡一時金の計算の基礎となるのは、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付期間等のみです。 会社員(第2号被保険者)やその被扶養配偶者(第3号被保険者)であった期間は含まれません。
Q: 亡くなった人が生前に障害基礎年金を受け取っていましたが、死亡一時金はもらえますか?
A: いいえ、亡くなった方が老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれかを受けたことがある場合は、死亡一時金は支給されません。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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