寡婦年金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

寡婦年金の定義

寡婦年金(かふねんきん)とは、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給される年金です。

これは、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の一部を、妻自身の老齢基礎年金が支給されるまでの「つなぎ」として保障する目的の制度です。

寡婦年金のポイント

社労士試験で問われる寡婦年金の要件は複雑に見えますが、ポイントを絞って整理すれば得点源になります。誰が(亡くなった夫)、誰に(妻)、いくら、いつまで支給されるのかを正確に覚えましょう。

支給要件(夫と妻の要件)

【亡くなった夫の要件】

  1. 保険料納付要件: 死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上あること。
  2. 年金未受給要件: 障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けたことがないこと。

【妻の要件】

  1. 婚姻期間: 夫が亡くなった当時、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続していること。
  2. 生計維持関係: 夫によって生計を維持されていたこと。
  3. 年齢要件: 夫が亡くなった当時、65歳未満であること。(支給されるのは60歳からです)
  4. 年金未受給要件: 繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給していないこと。

支給期間と年金額

  • 支給期間: 妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、65歳に達した日の属する月まで
  • 年金額: 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3

覚え方のコツ(ゴロ合わせ)

寡婦年金の数字要件はゴロ合わせで効率的に覚えましょう。

「寡婦(かふ)はジュウ(10年)サン(3/4)ロク(60)GO(65)!」

  • ジュウ(10年): 夫の保険料納付要件10年以上、妻の婚姻期間10年以上
  • サン(3/4): 年金額は夫の老齢基礎年金の3/4
  • ロク(60)GO(65): 60歳から65歳まで支給
📝

寡婦年金」― 国年の受給要件、正確に言える?

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具体例で理解する寡婦年金

【ケーススタディ】

  • 夫Aさん: 25年間自営業(第1号被保険者)として国民年金保険料を納付。63歳のときに老齢基礎年金を受け取らずに死亡。
  • 妻Bさん: 夫Aさんと30年間連れ添った専業主婦。夫死亡時は61歳。

この場合、夫Aさんは第1号被保険者としての納付期間が10年以上あり、老齢基礎年金も受給していません。妻Bさんは婚姻期間10年以上、生計維持、60歳以上65歳未満という要件をすべて満たします。

したがって、妻Bさんは61歳から65歳になるまで、夫Aさんが受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3に相当する寡婦年金を受給できます。Bさんが65歳になると寡婦年金の支給は終了し、自身の老齢基礎年金が支給開始となります。

試験対策:ひっかけに注意!

寡婦年金は、他の年金制度との違いを問う「ひっかけ問題」が頻出します。特に以下の点に注意してください。

  1. 死亡一時金との選択 寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、どちらか一方を選択しなければなりません。 両方を受け取ることはできないため、試験ではこの選択関係がよく問われます。

  2. 遺族基礎年金との関係 「18歳年度末までの子」がいる場合など、遺族基礎年金が受給できるときは、寡婦年金は支給されません。遺族基礎年金が優先されます。ただし、子が成長して遺族基礎年金の受給権がなくなった後、妻が60歳以上65歳未満であれば、その時点から寡婦年金を受給できる場合があります。

  3. 夫の被保険者種別 年金額の計算基礎となるのは、あくまで夫の「第1号被保険者期間」のみです。夫に会社員としての第2号被保険者期間があっても、その期間は寡婦年金の計算には含まれません。

  4. 中高齢寡婦加算との混同 寡婦年金は国民年金の制度ですが、「中高齢寡婦加算」は**遺族厚生年金**に加算されるものです。 支給される年齢層が似ているため混同しがちですが、根拠法も支給要件も全く異なる制度です。夫が厚生年金に加入していなかった場合は、中高齢寡婦加算は問題になりません。

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よくある質問

Q: 事実婚(内縁関係)でも寡婦年金はもらえますか?

A: はい、受給できます。法律上の婚姻届を提出していなくても、10年以上にわたり生計を同一にし、夫婦としての実態が認められれば、事実婚関係として寡婦年金の対象となります。

Q: 夫が亡くなったとき私は58歳でした。寡婦年金はいつから もらえますか?

A: 寡婦年金の支給が開始されるのは、60歳になってからです。具体的には、60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まります。夫が亡くなった時点ですぐに支給が開始されるわけではない点に注意が必要です。

Q: 寡婦年金と死亡一時金、どちらを選べばよいですか?

A: 一般的には、寡婦年金を65歳まで受け取る方が総受給額は多くなる傾向があります。しかし、死亡一時金はまとまった金額を一度に受け取れるメリットがあります。また、妻が自身の老齢基礎年金を繰り上げ受給する場合は寡婦年金を受け取れなくなるため、死亡一時金を選択することになります。 個別の状況によって有利不利が異なるため、一概にどちらが良いとは言えません。詳細は最新の法令を確認してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/18 / 更新日: 2026/3/26

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