教育訓練給付金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

教育訓練給付金の定義

教育訓練給付金とは、働く人の主体的な能力開発の取組みや中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される制度です。 根拠条文は雇用保険法第60条の2です。

この制度は、在職中の方だけでなく、離職した方も一定の要件を満たせば利用することができます。社労士試験では、その種類の多さや支給要件の細かさから、頻出論点の一つとなっています。

教育訓練給付金のポイント

試験対策上、最も重要なのは3種類の教育訓練給付金の違いを正確に覚えることです。それぞれの特徴を表で整理しましょう。

種類目的支給率上限額支給要件期間 (原則 / 初回特例)手続き
一般教育訓練給付金雇用の安定・就職の促進に資する訓練受講費用の20%10万円3年以上 / 1年以上訓練修了後に申請
特定一般教育訓練給付金速やかな再就職・早期のキャリア形成に資する訓練受講費用の40%20万円3年以上 / 1年以上訓練開始1ヶ月前までに訓練前手続が必要
専門実践教育訓練給付金中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な訓練受講費用の50% (※1)年間40万円 (※2)3年以上 / 2年以上訓練開始1ヶ月前までに訓練前手続が必要

(※1) 訓練修了後、資格取得等をし、1年以内に被保険者として雇用された場合、**20%が追加支給され、合計70%**となります。 (※2) 訓練期間が複数年にわたる場合、最大で120万円が上限となります。

【覚え方のコツ】

  • 支給率と上限額: 「一般は210万、特定は420万、専門は540万」とリズミカルに覚えましょう。
  • 初回の支給要件期間: 最もひっかけられやすいポイントです。「専門実践は2年以上」と、これだけが違うことを強く意識してください。一般と特定一般は「1年以上」です。

教育訓練給付金」― 雇用保険の数字、覚えてる?

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具体例で理解する教育訓練給付金

【ケース1:一般教育訓練給付金】 在職中のAさん(支給要件期間10年)が、キャリアアップのために厚生労働大臣指定の簿記講座(受講費用15万円)を受講し、修了しました。

  • 支給額:15万円 × 20% = 3万円
  • 上限の10万円を超えていないため、3万円が支給されます。

【ケース2:専門実践教育訓練給付金】 離職中のBさん(初回利用、離職後6ヶ月、支給要件期間5年)が、看護師になるため2年制の専門学校(年間費用80万円)に入学し、無事卒業。卒業後3ヶ月で病院に看護師として就職しました。

  1. 訓練中の支給:
    • 年間支給額:80万円 × 50% = 40万円(上限額)
    • 2年間で合計 40万円 × 2年 = 80万円が訓練中に支給されます。
  2. 修了後の追加支給:
    • 資格取得し、1年以内に就職したため追加支給の対象となります。
    • 2年間の総費用の70%相当額:(80万円×2年) × 70% = 112万円
    • 追加支給額:112万円 - 80万円(訓練中に受給) = 32万円

Bさんは合計で 80万円 + 32万円 = 112万円の給付を受けることができます。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、細かい要件を問うひっかけ問題が頻出します。以下のポイントに注意してください。

  1. 支給要件期間のカウント:

    • 原則、同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間ですが、転職していても、被保険者でなかった期間が1年以内であれば通算されます。1年を超えるとリセットされます。
    • 過去に教育訓練給付金を受給した場合、その受給日以降の期間しかカウントされず、前回の受給日から3年以上経過している必要があります。
  2. 初回の支給要件期間:

    • 何度も強調しますが、**専門実践教育訓練給付金のみ、初回の要件が「2年以上」**です。 一般・特定一般は「1年以上」です。この違いは必ず押さえましょう。
  3. 教育訓練支援給付金との混同:

    • 専門実践教育訓練給付金の受給者のうち、45歳未満の離職者など一定の要件を満たす場合に、訓練中の生活を支援するために別途支給されるのが「教育訓練支援給付金」です。 これは基本手当の日額を基に計算され、教育訓練給付金とは別の給付です。 ごちゃ混ぜにならないようにしましょう。
  4. 2025年10月からの法改正:

    • 2025年10月1日から「教育訓練休暇給付金」が新設されます。 これは、被保険者が教育訓練のための休暇を取得した場合に支給されるもので、従来の教育訓練給付金とは全く別の制度です。2026年度の試験では、この新しい給付金との違いを問われる可能性があります。

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よくある質問

Q: 在職中でも教育訓練給付金は利用できますか?

A: はい、利用できます。雇用保険の被保険者であり、支給要件期間などの要件を満たしていれば、在職中の方でも受給が可能です。

Q: 支給要件期間を満たしているか、どこで確認できますか?

A: ご自身の住所を管轄するハローワークで「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出することで、受給資格の有無や対象となる講座について確認することができます。

Q: 途中で訓練をやめてしまった場合、給付金はもらえますか?

A: 原則として、厚生労働大臣が指定した教育訓練を「修了」することが支給の条件です。そのため、自己都合で途中でやめてしまった場合は、給付金を受け取ることはできません。詳細は最新の法令を確認してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/6 / 更新日: 2026/4/24

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