育児時短就業給付金とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

育児時短就業給付金の定義

育児時短就業給付金とは、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業(以下「育児時短就業」)し、それによって賃金が低下した雇用保険の被保険者に対して支給される給付金です。 この制度は、育児と仕事の両立を支援し、労働者が収入減を気にせず時短勤務を選択しやすくすることを目的として、2025年(令和7年)4月1日から施行されました。

育児時短就業給付金のポイント

2026年度の社労士試験では、新設された本給付金は最重要項目のひとつです。数字や要件を正確に押さえましょう。

| ポイント | 内容 | 備考(試験での狙い目) | |:---|:---|:---| | 対象者 | 2歳未満の子を養育するため、育児時短就業をする雇用保険の被保険者(男女問わず) | 子の年齢が「2歳未満」であることが重要。育児休業給付の原則1歳(最長2歳)と混同しないように注意。 | | 支給要件 | ①育児時短就業を開始した日の前2年間に、みなし被保険者期間が12か月以上あること。 <br>または<br>②育児休業給付の対象となった育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと。 | ②の場合、前2年間に被保険者期間が12か月なくても対象となる点がポイント。 | | 支給額 | 原則として、時短勤務中に支払われた賃金額の10% | 計算の基礎が「低下した差額」ではなく「時短勤務中の賃金」である点をしっかり覚えましょう。 | | 支給期間 | 育児時短就業を開始した日の属する月から、終了した日の属する月まで。 | 子が2歳に達した場合などは、その日が属する月で支給が終了します。 | | 支給調整 | 支払われた賃金額と給付金の合計額が、時短勤務開始前の賃金月額の100%を超えないように調整されます。 | 賃金低下率が10%未満(時短後の賃金が時短前の90%超)の場合、支給率が調整される複雑な計算がある点も注意が必要です。 |

【覚え方のコツ】2歳の子の時短で、給料**10%**アップ!」とシンプルに覚え、細かい要件を肉付けしていきましょう。

📝

育児時短就業給付金」― 雇用保険の数字、覚えてる?

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具体例で理解する育児時短就業給付金

【設例】

  • 時短勤務開始前の賃金月額:300,000円
  • 育児時短就業により、ある月の賃金が210,000円に低下した。

【計算】

  1. 賃金低下率の確認 210,000円 ÷ 300,000円 = 70% 賃金が90%以下に低下しているため、原則通りの計算となります。

  2. 給付金の計算 時短勤務中の賃金 × 10% 210,000円 × 10% = 21,000円

  3. 支給後の月収 支払われた賃金 + 育児時短就業給付金 210,000円 + 21,000円 = 231,000円

この結果、時短勤務による収入の減少が一部補填されることになります。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、正確な知識を問う「ひっかけ問題」が頻出します。以下のポイントに注意してください。

  • 育児休業給付金との混同 育児休業給付金は「休業」している被保険者が対象ですが、育児時短就業給付金は「就業」しながら時短勤務をしている被保険者が対象です。両者は同時に受給できません。

  • 対象となる子の年齢 「2歳未満」を「3歳未満」(育児・介護休業法の短時間勤務制度の対象年齢)や「1歳6か月未満」などと混同しないようにしましょう。

  • 給付率の勘違い 育児休業給付金(67%または50%)や介護休業給付金(67%)と比べて、給付率は「10%」と低く設定されています。 これは、あくまで時短勤務による賃金低下の一部を補う制度だからです。

  • 高年齢雇用継続給付との関係 高年齢雇用継続給付を受給している月は、育児時短就業給付金は支給されません。

ここまで読んだ知識を定着させよう

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よくある質問

Q: パートタイマーや有期契約労働者も対象になりますか?

A: 雇用保険の被保険者であり、その他の支給要件を満たせば、雇用形態にかかわらず対象となります。 例えば、正社員からパートタイマーに転換して労働時間が短縮された場合も対象になり得ます。

Q: 申請は誰が行うのですか?

A: 原則として、事業主が事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に対して行います。 ただし、被保険者本人が希望すれば、自ら申請することも可能です。

Q: 制度が始まる前から時短勤務をしていますが、対象になりますか?

A: 詳細は最新の法令を確認してください。一般的に、制度施行日である2025年4月1日以降に開始する育児時短就業が対象と考えられますが、経過措置などが設けられる可能性もあります。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/3/9 / 更新日: 2026/3/9

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