待期期間とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
待期期間の定義
待期期間(たいききかん)とは、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給するにあたり、離職後、ハローワークに初めて求職の申込みを行った日以降、失業している日が「通算して7日」に満たない間は基本手当が支給されない期間のことをいいます。
根拠条文は雇用保険法第21条です。 この期間は、受給資格者が本当に失業状態にあるかを確認するためのものであり、離職理由(会社都合、自己都合など)にかかわらず、すべての受給資格者に一律で適用されます。
待期期間のポイント
社労士試験で問われる待期期間の重要ポイントを整理しましょう。
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期間は「通算」で7日間 待期期間は、「連続」ではなく「通算」して7日間です。 例えば、求職申込後に3日間失業し、1日アルバイトをして、その後4日間失業した場合、アルバイトの日はカウントされず、合計8日目に待期期間が満了します。
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起算日は「求職の申込みをした日」 待期期間は、離職日の翌日から始まるのではなく、ハローワークで「求職の申込みをした日」以降でカウントが始まります。
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失業の認定が必要 待期期間が満了するためには、単に7日間が経過するだけでなく、その7日間についてハローワークから「失業の認定」を受ける必要があります。 疾病又は負傷のために職業に就くことができない日も、失業している日に含まれます。
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給付制限期間との関係 自己都合退職などの場合に課される「給付制限期間」は、7日間の待期期間が満了した「後」に開始されます。 この順番を正確に覚えておくことが重要です。
具体例で理解する待期期間
【ケース1:スムーズに待期が満了する例】
- 10月6日(月):ハローワークで求職の申込みを行う(待期1日目)
- 10月7日(火)~12日(日):失業の状態が継続(待期2~7日目)
- 10月12日(日)の経過をもって、通算7日間の待期が満了します。
【ケース2:途中でアルバイトをした例】
- 10月6日(月):ハローワークで求職の申込みを行う(待期1日目)
- 10月7日(火)、8日(水):失業の状態(待期2、3日目)
- 10月9日(木):単発のアルバイトをする(この日は待期期間にカウントされない)
- 10月10日(金)~13日(月):失業の状態が継続(待期4~7日目)
- この場合、アルバイトをした日を除いて通算7日間の失業が認定された10月13日(月)の経過をもって、待期が満了します。
試験対策:ひっかけに注意!
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「連続7日」ではなく「通算7日」 最も多いひっかけポイントです。待期は途中でアルバイトなどをしても途切れることはなく、あくまで「通算」でカウントされることを徹底して覚えましょう。
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待期期間と給付制限期間の混同 待期期間は「失業状態の確認」が目的で、離職理由を問わず全員に適用されます。 一方、給付制限期間は自己都合退職者などに対する「ペナルティ」的な意味合いがあり、対象者が限定されます。 両者の目的と適用の順番(待期→給付制限)を明確に区別してください。
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待期期間中のアルバイト 待期期間中にアルバイトをすること自体は禁止されていませんが、収入を得た日は「失業している日」と認定されないため、その分、待期期間の満了が後ろにずれます。 試験では「待期期間中にアルバイトをすると、基本手当が受給できなくなる」といった趣旨の誤った選択肢に注意が必要です。
よくある質問
Q: 待期期間中にアルバイトをすることはできますか?
A: できますが、注意が必要です。待期期間は「失業している日」が通算7日必要です。アルバイトなどで収入を得た日は失業しているとはみなされず、待期期間の日数にカウントされません。 そのため、働いた日数分だけ待期期間の満了が遅れることになります。 完全に失業状態でないと待期は進まないため、速やかな受給を希望する場合は、この期間中の就労は控えるのが一般的です。
Q: 自己都合で退職した場合、待期期間は長くなりますか?
A: いいえ、長くなりません。待期期間は、会社都合退職、自己都合退職、定年退職といった離職理由にかかわらず、一律で「通算7日間」です。 自己都合退職の場合は、この7日間の待期期間が満了した翌日から、さらに原則1か月(2025年4月1日以降の離職者。それ以前は原則2か月)の給付制限期間が始まります。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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