支給停止調整額とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
支給停止調整額の定義
支給停止調整額(しきゅうていしちょうせいがく)とは、在職老齢年金の仕組みにおいて、年金の支給停止が発生するかどうかを判定するための基準額です。厚生年金保険法第46条に規定されています。
在職中(厚生年金の被保険者)に老齢厚生年金を受給する場合、年金の基本月額と報酬(給料+賞与)の合計が支給停止調整額を超えると、超えた分の2分の1が年金から差し引かれます。
支給停止調整額のポイント
1. 支給停止調整額の額
支給停止調整額は現在50万円です(2024年度〜)。
この額は毎年度、賃金の変動に応じて改定される可能性があります。かつては28万円や47万円でしたが、2022年(令和4年)4月の法改正で65歳未満と65歳以上の基準額が統一され、その後の改定を経て現在は50万円となっています。
2. 在職老齢年金の計算式
在職老齢年金の支給停止額は、以下の計算式で求めます。
基本月額 + 総報酬月額相当額 ≦ 50万円 → 支給停止なし(全額支給)
基本月額 + 総報酬月額相当額 > 50万円 → 支給停止額 = (基本月額 + 総報酬月額相当額 − 50万円)× 1/2
3. 用語の定義
| 用語 | 意味 | |------|------| | 基本月額 | 老齢厚生年金の年金額(加給年金額を除く)÷ 12 | | 総報酬月額相当額 | 標準報酬月額 + 直近1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12 |
注意: 基本月額には加給年金額と**経過的加算額**は含まれません。また、老齢基礎年金も支給停止の対象外です。
4. 全額支給停止の場合
支給停止額が基本月額以上になる場合は、老齢厚生年金は全額支給停止となります。ただし、老齢基礎年金は在職中でも全額支給されます。
加給年金額は、老齢厚生年金が全額支給停止の場合、同時に支給停止されます。一部でも老齢厚生年金が支給されれば、加給年金額は全額支給されます。
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具体例で理解する支給停止調整額
【設例1:支給停止なし】 Q氏(66歳、在職中)
- 老齢厚生年金: 年額120万円 → 基本月額 = 120万円 ÷ 12 = 10万円
- 標準報酬月額: 30万円
- 直近1年間の標準賞与額合計: 60万円 → 60万円 ÷ 12 = 5万円
- 総報酬月額相当額: 30万円 + 5万円 = 35万円
- 基本月額 + 総報酬月額相当額 = 10万円 + 35万円 = 45万円 ≦ 50万円
- → 支給停止なし(年金は全額支給)
【設例2:一部支給停止】 R氏(67歳、在職中)
- 老齢厚生年金: 年額180万円 → 基本月額 = 180万円 ÷ 12 = 15万円
- 標準報酬月額: 40万円、標準賞与額合計: 120万円 → 10万円
- 総報酬月額相当額: 40万円 + 10万円 = 50万円
- 基本月額 + 総報酬月額相当額 = 15万円 + 50万円 = 65万円 > 50万円
- 支給停止月額 = (65万円 − 50万円)× 1/2 = 7.5万円
- 支給される年金月額 = 15万円 − 7.5万円 = 7.5万円
試験対策:ひっかけに注意!
- 50万円は「合計」の基準: 基本月額だけ、報酬だけで50万円を超えても、合計で判断します
- 老齢基礎年金は対象外: 在職老齢年金で支給停止されるのは老齢厚生年金のみ。老齢基礎年金は全額支給されます
- 経過的加算は含まない: 基本月額に経過的加算額は含めません
- 加給年金額の連動: 老齢厚生年金が全額停止なら加給年金も停止。一部でも支給されれば加給年金は全額出る
- 65歳未満も同じ基準: 2022年改正以降、65歳未満・65歳以上で同一の基準額(50万円)が適用されています
よくある質問
Q: 支給停止調整額は毎年変わるのですか?
A: はい、支給停止調整額は毎年度、名目賃金の変動率に応じて改定される可能性があります。2024年度は50万円に改定されました。前年度と同額となる場合もありますが、賃金水準の変動に連動する仕組みです。
Q: 在職老齢年金の支給停止を避けるにはどうすればよいですか?
A: 基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円以下であれば支給停止はありません。報酬を抑えることで支給停止を回避できますが、厚生年金を脱退すれば在職老齢年金の対象外となり、年金は全額支給されます。ただし、在職中に保険料を納付し続けることで将来の年金額が増えるメリットもあるため、総合的に判断する必要があります。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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