併給調整とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

併給調整の定義

併給調整(へいきゅうちょうせい)とは、1人の人が2つ以上の公的年金を受け取る権利(受給権)を持ったときに、年金制度の公平性を保つため、原則としていずれか1つの年金を選択して受給し、他の年金の支給が停止される仕組みのことです。 これは「1人1年金」の原則に基づいています。

根拠条文は厚生年金保険法第38条に定められており、例えば障害厚生年金の受給権者が、同一の事由に基づく障害基礎年金以外の年金を受けられるときは、その間、支給を停止すると規定されています。 ただし、この原則には重要な例外があり、その例外パターンを正確に理解することが社労士試験合格の鍵となります。

併給調整のポイント

併給調整を理解する上で、まずは基本となる3つのルールを押さえましょう。

  1. 同一事由は併給可能(原則) 年金は国民年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)の2階建て構造になっています。 「老齢」「障害」「遺族」という支給事由が同じであれば、1階部分の基礎年金と2階部分の厚生年金はセットで受給できます。 これは併給調整の対象外です。

  2. 異なる事由は選択(原則) 支給事由が異なる年金の受給権を複数持つことになった場合、原則として有利な方を1つだけ選択して受給します。 例えば、障害厚生年金を受給している人が、配偶者の死亡により遺族厚生年金の受給権も得た場合、どちらか一方を選択します。

  3. 異なる事由でも併給可能な例外(最重要ポイント) 65歳以上になると、特定の組み合わせに限り、支給事由が異なる年金でも併給が認められます。 ここが試験で最も狙われるポイントです。

    【65歳以上で併給可能な組み合わせ】

    • 老齢基礎年金遺族厚生年金
    • 障害基礎年金老齢厚生年金
    • 障害基礎年金遺族厚生年金

    【覚え方のコツ】基礎年金」と「厚生年金」の組み合わせで、支給事由が異なるものが併給できると覚えましょう。「老齢基礎」と「障害基礎」が起点になります。「厚生年金同士(老齢厚生と遺族厚生など)は直接併給できない」と覚えておくと、ひっかけ問題に対応しやすくなります。

併給調整」― 厚年の加給年金、条件を覚えてる?

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具体例で理解する併給調整

【ケース1】 66歳のA子さん(会社員の夫が死亡)

  • A子さんは自身の「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の受給権を持っています。
  • 夫の死亡により「遺族厚生年金」の受給権も発生しました。

この場合、A子さんは以下のいずれか有利な方を選択できます。

  1. 自分の老齢年金セット: 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
  2. 遺族厚生との組み合わせ: 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金

ただし、2を選択した場合でも調整が入ります。まずA子さん自身の老齢厚生年金が優先的に全額支給され、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額を上回る場合に、その差額分が遺族厚生年金として支給されます。 結果的に、有利な方の金額を受け取れる仕組みになっています。

【ケース2】 67歳のBさん(障害等級2級)

  • Bさんは長年「障害基礎年金」を受給しています。
  • 会社員として働いていた期間があり、65歳から「老齢厚生年金」の受給権が発生しました。

この場合、Bさんは以下のいずれか有利な方を選択できます。

  1. 障害年金セット: 障害基礎年金 + 障害厚生年金(受給権があれば)
  2. 老齢厚生との組み合わせ: 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

障害年金は非課税ですが、老齢年金は課税対象となるため、税金面も考慮して選択する必要があります。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、併給調整の原則と例外を混同させる問題が頻出します。

  • ひっかけ1:65歳未満のケース 65歳以上の特例的な併給パターンを、65歳未満のケースに当てはめて誤りを誘う問題です。例えば、「特別支給の老齢厚生年金」と「障害基礎年金」は併給できず、選択受給となります。 「65歳以上」という年齢要件を常に意識しましょう。

  • ひっかけ2:「基礎」と「厚生」のすり替え 併給可能な組み合わせを微妙に変えてくるパターンです。

    • (正) 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 → 併給可能
    • (誤) 障害厚生年金 + 老齢基礎年金 → 併給不可(選択受給) 「基礎」と「厚生」のどちらが対象になるのか、正確な暗記が求められます。
  • ひっかけ3:厚生年金同士の併給 「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」は、併給はされますが、調整が入ります。 自身の老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金は差額支給または全額支給停止となるため、単純に両方もらえるわけではない点に注意が必要です。

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よくある質問

Q: 併給調整の選択は一度決めたら変更できないのですか?

A: いいえ、いつでも将来に向かって変更することが可能です。 生活状況の変化などに応じて、より有利な年金の組み合わせを選択し直すことができます。その際は「年金受給選択申出書」を年金事務所に提出します。

Q: 障害厚生年金(3級)をもらっています。65歳になったら老齢基礎年金ももらえますか?

A: いいえ、障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できません。 65歳以上で併給が可能なのは「障害基礎年金と老齢厚生年金」の組み合わせです。 このケースでは、3級の障害厚生年金か、老齢基礎年金と老齢厚生年金のセットのどちらか有利な方を選択することになります。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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併給調整の選択は一度決めたら変更できないのですか?

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公開日: 2026/3/1 / 更新日: 2026/4/24

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