標準賞与額とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

標準賞与額の定義

標準賞与額(ひょうじゅんしょうよがく)とは、健康保険における保険料や保険給付額を計算する際の基礎となる金額のことです。具体的には、被保険者が受けた賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額を指します。

ただし、上限が設けられており、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(年度)における累計額が573万円を超える場合、その年度の標準賞与額は573万円となります。

根拠条文は健康保険法第45条に定められています。

標準賞与額のポイント

社労士試験で問われる標準賞与額の重要ポイントは以下の通りです。

  • 対象となる賞与: 名称を問わず、労働の対償として受けるもののうち、支給回数が「年3回以下」のものが対象です。 年4回以上支給されるものは「賞与に係る報酬」として、毎月の給与と同じように標準報酬月額の算定基礎に含まれます。
  • 端数処理: 賞与額の「1,000円未満は切り捨て」と覚えましょう。
  • 上限額: 健康保険の上限は「年度(4/1~3/31)の累計で573万円」です。 これは後述する厚生年金保険の上限とは異なるため、正確な暗記が必須です。
  • 累計の単位: 上限額の累計は「保険者単位」で行われます。 例えば、年度の途中で協会けんぽから健康保険組合へ転職した場合、それぞれの保険者で支払われた賞与は通算されず、別々に上限額まで計算されます。
  • 届出義務: 事業主は、賞与を支払った日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を日本年金機構または健康保険組合に提出しなければなりません。

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具体例で理解する標準賞与額

【例1:基本的な計算】

  • 夏(7月)の賞与支給額:854,500円
  • 冬(12月)の賞与支給額:1,200,000円

この場合、それぞれの標準賞与額は以下のようになります。

  • 夏の標準賞与額:854,000円(500円を切り捨て)
  • 冬の標準賞与額:1,200,000円

【例2:上限額に達する場合】

  • 夏(7月)の賞与支給額:300万円
  • 冬(12月)の賞与支給額:350万円
  1. 夏の標準賞与額は300万円です。この時点での年度累計額も300万円です。
  2. 冬の賞与が350万円支給されたことで、年度の累計額が650万円(300万円+350万円)となり、上限の573万円を超えます。
  3. そのため、冬の賞与にかかる標準賞与額は、上限額から既に決定された標準賞与額を引いた額になります。
    • 計算式:573万円(上限) - 300万円(夏の標準賞与額) = 273万円
  4. よって、冬の標準賞与額は273万円となり、その年度の累計は573万円となります。 これ以降、同じ年度内に賞与が支給されても、その標準賞与額は0円として扱われます。

試験対策:ひっかけに注意!

標準賞与額は、他の制度との違いや細かいルールが狙われやすい論点です。以下のひっかけポイントに注意しましょう。

  • 【最重要】厚生年金保険との違い: 標準賞与額の考え方は厚生年金保険にもありますが、上限額が全く異なります。これは横断整理問題の定番です。
    • 健康保険: 年度(4/1~3/31)の累計で573万円
    • 厚生年金保険: 1ヶ月あたり(同月内に複数回支給された場合は合算)150万円
  • 支給回数の罠: 「年3回以下」か「年4回以上」かで取り扱いが大きく変わります。 就業規則などで年4回以上の支給が定められている場合は、標準報酬月額の対象となることをしっかり押さえましょう。
  • 上限額の期間: 健康保険の上限額の累計期間は「年度(4月1日~翌年3月31日)」です。 「暦年(1月1日~12月31日)」ではない点に注意してください。
  • 保険者単位の原則: 年度途中で転職し、保険者が変わった場合(例:協会けんぽ→健保組合)、賞与額は通算されません。 前の職場の賞与額を考慮せずに、新しい保険者でゼロから累計がスタートします。

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よくある質問

Q: 年4回以上支給される賞与は、具体的にどのように扱われますか?

A: 年4回以上支給されることが就業規則などで定められている賞与は、「賞与に係る報酬」とされ、標準賞与額の対象にはなりません。 代わりに、毎年1回、7月に行われる定時決定(算定基礎届の提出)の際に、前年7月から当年6月までの1年間に受けた賞与の合計額を12で割った額を、毎月の報酬に上乗せして標準報酬月額を決定します。

Q: 育児休業中に賞与が支払われました。保険料はかかりますか?また、標準賞与額の累計には含まれますか?

A: 産前産後休業や育児休業の期間中は、申し出により社会保険料が免除されるため、その期間中に支払われた賞与について保険料はかかりません。 しかし、保険料が免除される場合でも、支払われた賞与は標準賞与額として決定され、年度の上限である573万円の累計額には含まれます。 そのため、事業主は賞与支払届の提出が必要です。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/22 / 更新日: 2026/4/24

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