定時決定とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

定時決定の定義

定時決定(ていじけってい)とは、健康保険および厚生年金保険において、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年1回、標準報酬月額を見直す手続きのことです。 この手続きは、事業主が毎年7月1日現在の全被保険者について、同日前3か月間(4月、5月、6月)に支払った報酬の月平均額を算出し、「被保険者報酬月額算定基礎届(ひほけんしゃほうしゅうげつがくさんていきそとどけ)」(通称:算定基礎届)を提出することによって行われます。

根拠条文は健康保険法第41条に定められています。 定時決定によって決定された新しい標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月に適用されます。

定時決定のポイント

社労士試験で問われる定時決定の重要ポイントは以下の通りです。

  • 対象者: 毎年7月1日現在の被保険者全員が原則的な対象です。 パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者も含まれます。
  • 算定対象期間: 4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬が算定の基礎となります。
  • 決定と適用期間: 決定された新しい標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月31日まで適用されます。 覚え方としては「ク(9)月からヨ(翌)ハ(8)月まで」と覚えると良いでしょう。
  • 提出書類と期限: 事業主は「被保険者報酬月額算定基礎届」を、毎年7月1日から7月10日までに管轄の年金事務所または事務センターに提出します。
  • 報酬の範囲: 基本給のほか、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当など、労働の対償として受けるものは原則としてすべて報酬に含まれます。 また、年4回以上支給される賞与も報酬に含めて計算します。 一方、年3回以下の賞与や、結婚祝金、病気見舞金、出張旅費などの実費弁償的なものは報酬に含まれません。
  • 支払基礎日数: 算定対象月(4,5,6月)の報酬支払の基礎となった日数が17日以上ある月が計算の対象となります。 支払基礎日数が17日未満の月は、その月の報酬を算定から除外します。 なお、特定適用事業所に勤務する短時間労働者については、この日数が11日以上となりますので注意が必要です。
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具体例で理解する定時決定

【例1:3か月とも支払基礎日数が17日以上の場合】 ある被保険者の4月~6月の報酬と支払基礎日数が以下の通りだったとします。

  • 4月:報酬 310,000円(支払基礎日数 21日)
  • 5月:報酬 330,000円(残業代が多かった)(支払基礎日数 22日)
  • 6月:報酬 320,000円(支払基礎日数 22日)

計算方法 (310,000円 + 330,000円 + 320,000円) ÷ 3か月 = 320,000円 この320,000円が「報酬月額」となり、これを標準報酬月額等級表に当てはめて、新しい標準報酬月額が決定されます(この例では320,000円となり、健康保険料や厚生年金保険料が計算されます)。

【例2:支払基礎日数が17日未満の月がある場合】

  • 4月:報酬 310,000円(支払基礎日数 21日)
  • 5月:報酬 150,000円(欠勤が多かった)(支払基礎日数 15日)
  • 6月:報酬 320,000円(支払基礎日数 22日)

計算方法 5月は支払基礎日数が17日未満のため、算定対象から除外します。 (310,000円 + 320,000円) ÷ 2か月 = 315,000円 この場合の報酬月額は315,000円となり、これを基に新しい標準報酬月額が決定されます。

試験対策:ひっかけに注意!

定時決定の学習では、以下の「ひっかけポイント」に注意しましょう。

  1. 定時決定が行われない者(適用除外 以下のいずれかに該当する被保険者については、その年に限り定時決定は行われません。

    • 6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した者 → 資格取得時決定で標準報酬月額が決まるためです。
    • 7月、8月、9月のいずれかの月に随時改定(ずいじかいてい)が行われる予定の者 → 随時改定が優先されるためです。 例えば、7月に固定的賃金が変動し、随時改定の対象となる場合は、定時決定は行われません。
    • 7月、8月、9月のいずれかの月に育児休業等終了時改定または産前産後休業終了時改定が行われる者
  2. 随時改定との混同 定時決定が「年に1回の定期的な見直し」であるのに対し、随時改定は「固定的賃金の変動」があり、かつ「変動後の継続した3か月の報酬月額の平均と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた」場合に、その都度行われる見直しです。 両者の違い(要件、タイミング)を正確に区別することが重要です。

  3. 支払基礎日数のカウント方法 月給者の場合、欠勤控除があったとしても、暦日数が支払基礎日数となります。例えば、月給制で5月(31日間)に5日欠勤した場合でも、支払基礎日数は31日となります。日給者の場合は出勤日数が支払基礎日数となります。

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よくある質問

Q: 4月、5月、6月に繁忙期で残業が非常に多く、その後の残業が減った場合でも、高い標準報酬月額が1年間続くのですか?

A: はい、原則としてその通りです。定時決定は4月、5月、6月の3か月間の報酬実績に基づいて決定されるため、その後の残業時間の増減は直接反映されません。 その結果、決定された標準報酬月額が9月から翌年8月まで適用されます。ただし、もし基本給の減額など「固定的賃金」の変動があり、随時改定の要件に該当した場合は、年度の途中でも標準報酬月額が見直されることがあります。

Q: パートタイマー(短時間労働者)の支払基礎日数の考え方はどうなりますか?

A: 特定適用事業所などで働く短時間労働者の場合、支払基礎日数が「11日以上」の月を算定の対象とします。 一般の被保険者の「17日以上」とは基準が異なるため、試験では特に注意が必要です。 例えば、4月(12日)、5月(10日)、6月(15日)出勤した場合、5月は対象外となり、4月と6月の報酬の平均で報酬月額を算出します。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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4月、5月、6月に繁忙期で残業が非常に多く、その後の残業が減った場合でも、高い標準報酬月額が1年間続くのですか?

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公開日: 2026/2/16 / 更新日: 2026/3/26

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