休業手当とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説
休業手当の定義
休業手当(きゅうぎょうてあて)とは、会社の都合によって労働者を休業させた場合に、会社がその労働者に対して支払わなければならない手当のことです。
根拠となる労働基準法第26条では、以下のように定められています。
(休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
この条文が示す通り、ポイントは「使用者の責に帰すべき事由」と「平均賃金の60%以上」の2点です。
休業手当のポイント
社労士試験で休業手当を攻略するためには、以下のポイントを正確に押さえることが不可欠です。
1. 支払事由:「使用者の責に帰すべき事由」とは?
「使用者の責に帰すべき事由」とは、会社の都合や責任によって休業する場合を指します。 試験対策上は、「不可抗力以外は該当する」と広く捉えるのがポイントです。
-
該当する例
- 原材料の不足、親会社の経営難による資材不足
- 機械の故障やメンテナンスによる休業
- 経営不振や業務量の減少による生産調整
- 監督官庁の勧告に基づく操業停止
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該当しない例(不可抗力)
- 大規模な地震や台風などの天災事変による事業場の倒壊
- 法令に基づくボイラー検査
「使用者の責に帰すべき事由」は、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」よりも範囲が広いと解釈されており、使用者側に過失がなくても、経営上の障害といった理由も含まれる点を覚えておきましょう。
2. 支払額:「平均賃金」の「60%以上」
休業手当の額は、「平均賃金」の「100分の60以上」です。 試験では数字の正確性が問われます。
- 平均賃金:算定すべき事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額です。 通勤手当や残業手当なども含めた税金等控除前の総額で計算します。
- 60%以上:「以上」という点が重要です。 労働基準法が定めるのは最低基準であり、就業規則などで60%を超える手当を支払うと定めることも可能です。
3. 対象者
正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、契約社員など、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が休業手当の対象となります。
具体例で理解する休業手当
【ケース1:工場の機械が故障】 自動車部品を製造する工場で、主要な機械が故障し、修理に3日間かかりました。この間、製造ラインで働く従業員は出勤できなくなりました。
- 解説:機械の故障は、会社が適切なメンテナンスを行っていれば防げた可能性があり、天災のような不可抗力とは言えません。 したがって「使用者の責に帰すべき事由」に該当し、会社は休業した3日間について、従業員に平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。
【ケース2:大雪で交通機関が麻痺】 記録的な大雪により、公共交通機関が全面的にストップし、多くの従業員が出社できなくなりました。会社は臨時休業を決定しました。
- 解説:このような天災事変は、事業主が最大の注意を尽くしても避けることができない不可抗力と判断される可能性が高いです。 そのため、「使用者の責に帰すべき事由」には該当せず、会社に休業手当の支払義務は発生しません。
試験対策:ひっかけに注意!
社労士試験では、類似制度との違いを問う「ひっかけ問題」が頻出します。特に「休業補償」との混同には注意が必要です。
「休業手当」と「休業補償」の比較
| 項目 | 休業手当 | 休業(補償)給付 | | :--- | :--- | :--- | | 根拠法 | 労働基準法 | 労働者災害補償保険法 | | 支払事由 | 使用者の責に帰すべき事由 | 業務災害・通勤災害による療養 | | 支払元 | 使用者(会社) | 政府(労災保険) | | 支払額 | 平均賃金の60%以上 | 給付基礎日額の60% + 特別支給金20% | | 課税 | 課税対象 | 非課税 |
【覚え方のコツ】
- 「手当」は会社(使用者)から、「補償(給付)」は国(保険)から、と覚えましょう。
- 原因が「会社の都合」なのか、「仕事中のケガ」なのかを明確に区別することが重要です。
その他のひっかけポイント
- 1日のうち一部を休業した場合:実労働時間分の賃金が、その日の平均賃金の60%に満たない場合は、会社はその差額を支払わなければなりません。
- 民法との関係:「使用者の責に帰すべき事由」が民法上の「債権者(使用者)の責めに帰すべき事由」にも該当する場合、労働者は民法第536条第2項に基づき、賃金の**全額(100%)**を請求できる権利があります。 労働基準法は最低基準を定めたものであり、民法の規定を排除するものではありません。
よくある質問
Q: パートタイマーやアルバイトでも休業手当はもらえますか?
A: はい、もらえます。休業手当は、雇用形態に関わらず、労働基準法上の労働者であればすべて対象となります。
Q: 会社の業績が悪化して「明日から来なくていい」と言われました。これは休業手当の対象になりますか?
A: はい、対象になります。単なる経営不振や業績悪化は「使用者の責に帰すべき事由」に含まれます。 したがって、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。
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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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