休業手当とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

休業手当の定義

休業手当(きゅうぎょうてあて)とは、会社の都合によって労働者を休業させた場合に、会社がその労働者に対して支払わなければならない手当のことです。

根拠となる労働基準法第26条では、以下のように定められています。

(休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

この条文が示す通り、ポイントは「使用者の責に帰すべき事由」と「平均賃金の60%以上」の2点です。

休業手当のポイント

社労士試験で休業手当を攻略するためには、以下のポイントを正確に押さえることが不可欠です。

1. 支払事由:「使用者の責に帰すべき事由」とは?

「使用者の責に帰すべき事由」とは、会社の都合や責任によって休業する場合を指します。 試験対策上は、「不可抗力以外は該当する」と広く捉えるのがポイントです。

  • 該当する例

    • 原材料の不足、親会社の経営難による資材不足
    • 機械の故障やメンテナンスによる休業
    • 経営不振や業務量の減少による生産調整
    • 監督官庁の勧告に基づく操業停止
  • 該当しない例(不可抗力)

    • 大規模な地震や台風などの天災事変による事業場の倒壊
    • 法令に基づくボイラー検査

「使用者の責に帰すべき事由」は、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」よりも範囲が広いと解釈されており、使用者側に過失がなくても、経営上の障害といった理由も含まれる点を覚えておきましょう。

2. 支払額:「平均賃金」の「60%以上」

休業手当の額は、「平均賃金」の「100分の60以上」です。 試験では数字の正確性が問われます。

  • 平均賃金:算定すべき事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額です。 通勤手当や残業手当なども含めた税金等控除前の総額で計算します。
  • 60%以上:「以上」という点が重要です。 労働基準法が定めるのは最低基準であり、就業規則などで60%を超える手当を支払うと定めることも可能です。

3. 対象者

正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、契約社員など、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が休業手当の対象となります。

休業手当」― 労基法の過去問、何問解ける?

全問解説付き・無料の社労士過去問アプリ

いますぐ過去問を解くApp Store / Google Play 対応

具体例で理解する休業手当

【ケース1:工場の機械が故障】 自動車部品を製造する工場で、主要な機械が故障し、修理に3日間かかりました。この間、製造ラインで働く従業員は出勤できなくなりました。

  • 解説:機械の故障は、会社が適切なメンテナンスを行っていれば防げた可能性があり、天災のような不可抗力とは言えません。 したがって「使用者の責に帰すべき事由」に該当し、会社は休業した3日間について、従業員に平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。

【ケース2:大雪で交通機関が麻痺】 記録的な大雪により、公共交通機関が全面的にストップし、多くの従業員が出社できなくなりました。会社は臨時休業を決定しました。

  • 解説:このような天災事変は、事業主が最大の注意を尽くしても避けることができない不可抗力と判断される可能性が高いです。 そのため、「使用者の責に帰すべき事由」には該当せず、会社に休業手当の支払義務は発生しません。

試験対策:ひっかけに注意!

社労士試験では、類似制度との違いを問う「ひっかけ問題」が頻出します。特に「休業補償」との混同には注意が必要です。

「休業手当」と「休業補償」の比較

項目休業手当休業(補償)給付
根拠法労働基準法労働者災害補償保険法
支払事由使用者の責に帰すべき事由業務災害・通勤災害による療養
支払元使用者(会社)政府(労災保険)
支払額平均賃金の60%以上給付基礎日額60% + 特別支給金20%
課税課税対象非課税

【覚え方のコツ】

  • 手当」は会社(使用者)から、「補償(給付)」は国(保険)から、と覚えましょう。
  • 原因が「会社の都合」なのか、「仕事中のケガ」なのかを明確に区別することが重要です。

その他のひっかけポイント

  • 1日のうち一部を休業した場合:実労働時間分の賃金が、その日の平均賃金の60%に満たない場合は、会社はその差額を支払わなければなりません。
  • 民法との関係:「使用者の責に帰すべき事由」が民法上の「債権者(使用者)の責めに帰すべき事由」にも該当する場合、労働者は民法第536条第2項に基づき、賃金の**全額(100%)**を請求できる権利があります。 労働基準法は最低基準を定めたものであり、民法の規定を排除するものではありません。

ここまでの知識、過去問で試してみませんか?

読んだ内容がそのまま出題されます。解説付きで理解度を確認できます。

よくある質問

Q: パートタイマーやアルバイトでも休業手当はもらえますか?

A: はい、もらえます。休業手当は、雇用形態に関わらず、労働基準法上の労働者であればすべて対象となります。

Q: 会社の業績が悪化して「明日から来なくていい」と言われました。これは休業手当の対象になりますか?

A: はい、対象になります。単なる経営不振や業績悪化は「使用者の責に帰すべき事由」に含まれます。 したがって、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。

この用語に関連する過去問に挑戦

この用語の理解度をチェックしましょう。社労士過去問クイズアプリで関連する過去問を解くことができます。

過去問に挑戦する


※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

休業手当」の理解度をチェック

社労士過去問クイズ 2026

社労士過去問クイズ 2026 - AI解説機能のアプリ画面
腕試しこの用語から出題

パートタイマーやアルバイトでも休業手当はもらえますか?

労働基準法だけで120問以上
全問解説付き・完全無料
2026年試験対応

公開日: 2026/2/13 / 更新日: 2026/4/24

労働基準法の他の記事

労働基準法と公務員の適用関係を解説

労働基準法と公務員(ろうどうきじゅんほうとこうむいん)とは、労働者の権利を保護するための最低基準を定めた労働基準法がある制度です。「そもそも労働基準法は公務員に適用されるの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。この違いは、それぞれの根拠となる法律や職務の性質が異なるためでありを解説します。

年俸制とは?割増賃金の支払義務と賃金支払い5原則との関係を解説

年俸制(ねんぽうせい)とは、賃金の額を1年単位で決定する賃金形態のことです。労働者の成果や業績を評価し、翌年度の賃金額を決定する制度で、能力給や業績給の性格が強い賃金制度といえます。試験で問われる年俸制のポイントは、労働基準法の基本原則といかに結びつけて理解できるかにかかっています。

労働契約の期間とは?上限3年の原則と5年の例外を条文付きで解説

労働契約の期間とは、労働者と使用者の間で結ばれる労働契約において、その契約が存続する期間のことです。労働基準法第14条第1項では、労働者の保護を目的として、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、その上限を原則として3年と定めています。

災害補償とは?労基法75〜88条の7種類の補償と労災保険との関係

災害補償とは、労働者が業務に起因して負傷、疾病、障害、または死亡した場合(業務災害)に、使用者(会社)がその労働者や遺族に対して行うべき補償のことです。この制度は労働基準法第8章(第75条~第88条)に定められており、使用者の過失の有無にかかわらず補償責任を負う「無過失責任」が原則であることが最大の特徴です。

労働時間の適用除外(労基法41条)とは?対象者3類型と除外されない規定

労働基準法第41条で定められている「労働時間の適用除外」とは、特定の業務に従事する労働者について、労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないとする制度のことです。条文では、「この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定はを解説します。

付加金とは?労働基準法114条のポイントを徹底解説

付加金(ふかきん)とは、使用者が労働基準法の一部の条項に違反した場合に、労働者の請求によって、裁判所が使用者に対して支給される給付です。この制度は、悪質な法令違反を行った使用者に対する制裁的な意味合いを持ち、義務の履行を促すことを目的としています。

最低基準効果とは?労働基準法13条の効力を徹底解説

最低基準効果(さいていきじゅんこうか)とは、労働基準法で定める労働条件の最低基準に達しない労働契約を、その部分について無効としです。この効力は、労働基準法第13条に定められています。この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。

適用除外とは?該当する人と事業一覧

適用除外(てきようじょがい)とは、労働者を保護するための法律である労働基準法が、原則として国内のすべての事業に適用される中で、特定の事業や労働者に対して支給される給付です。労働基準法第116条第2項では、「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

他の科目で学ぶ