無期転換ルールとは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

無期転換ルールの定義

無期転換ルール(むきてんかんるーる)とは、同一の使用者との間で、有期労働契約が繰り返し更新されて通算契約期間が5年を超えた場合に、労働者からの申込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。 このルールは、有期契約労働者の雇用の安定を図ることを目的として、労働契約法(ろうどうけいやくほう)第18条に定められています。

根拠条文は以下の通りです。

労働契約法 第18条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(…)の契約期間を通算した期間(…)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。

無期転換ルールのポイント

社労士試験で問われる無期転換ルールの重要ポイントを整理しましょう。

1. 適用対象者 原則として、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員など、雇用契約期間に定めのあるすべての有期契約労働者が対象です。

2. 申込権が発生する3つの要件 以下の3つの要件をすべて満たすと、労働者に無期転換申込権が発生します。

  • 通算契約期間が5年を超えること: 平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。 例えば、契約期間1年の契約を5回更新すると、6年目の契約期間中に申込権が発生します。
  • 契約の更新が1回以上されていること: 最初の契約で契約期間が5年を超えていても、一度も更新されていなければ対象外です。
  • 労働者からの申込みがあること: 自動的に無期契約に転換されるわけではなく、労働者自身の意思表示(申込み)が必要です。

3. 申込みの効果 労働者が無期転換の申込みをした場合、使用者はその申込みを承諾したものとみなされます(みなし承諾)。 したがって、使用者はこの申込みを拒否することはできません。

4. 転換後の労働条件 無期転換後の労働条件は、契約期間を除き、原則として直前の有期労働契約と同一になります。 給与や勤務地などが自動的に正社員と同じになるわけではありません。ただし、就業規則などで「別段の定め」をすることは可能です。

5. 2024年4月1日施行の法改正 2026年度試験では、2024年4月1日に施行された改正内容が重要になります。

  • 無期転換申込機会の明示義務: 使用者は、無期転換申込権が発生する労働者に対し、契約更新の都度、「無期転換を申し込むことができる旨」を書面で明示することが義務化されました。
  • 転換後の労働条件の明示義務: 上記の申込機会の明示とあわせて、無期転換後の労働条件(給与、業務内容、勤務地など)も書面で明示することが義務化されました。
  • 均衡を考慮した事項の説明努力義務: 使用者は、転換後の労働条件を決定するにあたり、正社員など他の通常の労働者とのバランス(均衡待遇)を考慮した事項について、労働者に説明するよう努めなければならないとされました。

【覚え方のコツ】 「有期が5(ご)年で、無期にGO(ごー)! 忘れず申込、権利を行使!」と覚えておきましょう。

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具体例で理解する無期転換ルール

ケース1:契約期間1年の場合

  • 2021年4月1日:Aさん、X社と1年間の有期労働契約を締結
  • 2022年4月1日~2025年4月1日:契約を4回更新
  • 2026年4月1日:5回目の契約更新。この時点で通算契約期間が5年を超える。
  • 申込権の発生: Aさんは、2026年4月1日から2027年3月31日までの契約期間中に、X社に対して無期転換の申込みができます。
  • 無期契約への転換: Aさんが申込みをした場合、2027年4月1日から無期労働契約に転換されます。

ケース2:契約期間3年の場合

  • 2023年4月1日:Bさん、Y社と3年間の有期労働契約を締結
  • 2026年4月1日:契約を1回更新。この時点で通算契約期間が6年(3年+3年)となるため、5年を超える。
  • 申込権の発生: Bさんは、更新後の契約期間である2026年4月1日から2029年3月31日までの間に、Y社に対して無期転換の申込みができます。

試験対策:ひっかけに注意!

  • 自動転換ではない: 最も多いひっかけポイントです。通算5年を超えても、労働者からの「申込み」がなければ無期転換はされません。
  • クーリング期間: 有期契約の間に契約がない期間(無契約期間)が一定以上あると、それ以前の契約期間がリセットされます。これを「クーリング」といいます。 原則として無契約期間が6ヶ月以上あると、それ以前の期間は通算されません。 ただし、それ以前の通算契約期間が1年未満の場合は、クーリング期間が短くなる点に注意が必要です。
  • 特例の存在: 無期転換ルールには特例があります。試験でも狙われやすいポイントです。
    • 高度専門職(第一種特定有期雇用労働者): 高度な専門知識を持つ労働者で、一定の要件(年収など)を満たす場合、5年を超えるプロジェクト期間中は無期転換申込権が発生しません。
    • 定年後再雇用の高齢者(第二種特定有期雇用労働者): 都道府県労働局長の認定を受けた事業主のもとで、定年後に継続雇用される高齢者は、その期間中は無期転換申込権が発生しません。
  • 正社員化ではない: 無期転換は、あくまで「期間の定めのない契約」になることであり、自動的に正社員と同じ待遇になるわけではありません。

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よくある質問

Q: 無期転換を申し込んだら、正社員と同じ給与や待遇になれますか?

A: 必ずしもそうとは限りません。無期転換後の労働条件は、就業規則などで「別段の定め」がない限り、転換直前の有期契約の労働条件(契約期間を除く)が引き継がれます。 したがって、「無期契約社員」という立場で、給与や賞与、退職金などの制度が正社員と異なる場合があります。2024年4月からは、使用者が転換後の労働条件を明示する義務があり、正社員等との均衡を考慮した事項について説明する努力義務も課されています。

Q: 会社から「無期転換したくないなら、次の更新はしない」と言われました。これは問題ないですか?

A: 無期転換申込権の発生を避ける目的で、使用者が一方的に契約を更新しない「雇止め」を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくないとされています。 また、これまでの契約更新の実態などから、雇止めが無効(解雇と見なされる)となる場合もあります(雇止め法理)。詳細は最新の法令を確認してください。

Q: 派遣社員も無期転換ルールの対象になりますか?

A: はい、対象になります。派遣社員の場合、派遣元の会社(派遣会社)との間で通算契約期間が5年を超えれば、派遣会社に対して無期転換の申込みをすることができます。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/2/8 / 更新日: 2026/4/24

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