産前産後休業期間中の保険料免除とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

産前産後休業期間中の保険料免除の定義

産前産後休業期間中の保険料免除とは、厚生年金保険の被保険者(ひほけんしゃ)が、産前産後休業(さんぜんさんごきゅうぎょう)を取得した場合に、事業主(じぎょうぬし)からの申出により、その休業期間中の厚生年金保険料が被保険者本人負担分・事業主負担分ともに免除される制度です。 この制度は、次世代育成支援の観点から、育児休業期間中の保険料免除と同様に、安心して子育てができる環境を整備することを目的としています。

根拠条文は厚生年金保険法第81条の2です。免除された期間は、将来の年金額を計算する際には、保険料を納付した期間として扱われるため、被保険者に不利益が生じることはありません。

産前産後休業期間中の保険料免除のポイント

社労士試験で問われる重要なポイントを整理しましょう。

| ポイント | 詳細 | |:---|:---| | 対象者 | 産前産後休業をしている厚生年金保険の被保険者。 | | 対象となる休業 | 労働基準法に定められた産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間が対象です。 年次有給休暇を取得した場合でも、それが妊娠・出産を理由とするものであれば対象期間に含まれます。 | | 免除期間 | 産前産後休業を開始した日が属する月から、その休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。 日割り計算ではなく、月単位で免除されます。 | | 手続き | 事業主が、日本年金機構(にほんねんきんきこう)へ「産前産後休業取得者申出書」を提出することで適用されます。 | | 効果 | ・被保険者、事業主ともに保険料が免除されます。<br>・免除期間は、年金額の計算上、保険料を納付した期間として扱われます。 |

【覚え方のコツ】 免除期間の覚え方は「開始月から、終了の翌日の前月まで」とフレーズで記憶するのがおすすめです。特に「終了する日」ではなく「終了する日の翌日」、「属する月」ではなく「属する月の前月」という細かい部分が試験で狙われやすいので注意しましょう。

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産前産後休業期間中の保険料免除」― 厚年の加給年金、条件を覚えてる?

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具体例で理解する産前産後休業期間中の保険料免除

【ケース】

  • 出産予定日:8月16日
  • 産前休業開始日:7月6日
  • 実際の出産日:8月16日
  • 産後休業終了日:10月11日(出産の翌日から8週間)

この場合、保険料が免除される期間は以下のようになります。

  1. 産前産後休業を開始した日が属する月: 7月
  2. 産前産後休業が終了する日: 10月11日
  3. 終了する日の翌日: 10月12日
  4. 終了する日の翌日が属する月: 10月
  5. 終了する日の翌日が属する月の前月: 9月

したがって、保険料が免除されるのは7月分から9月分までの3ヶ月間となります。

試験対策:ひっかけに注意!

産前産後休業期間中の保険料免除は、育児休業等期間中の保険料免除と混同しやすいため、違いを正確に理解しておくことが重要です。

  • 育児休業等期間中の保険料免除との違い

    • 月々の保険料免除: 産前産後休業も育児休業も、原則として「休業を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月まで」が免除対象となります。
    • 賞与保険料の免除: 育児休業の場合は、賞与が支払われた月に1か月を超える育児休業を取得している場合に限り、その賞与にかかる保険料が免除されます。産前産後休業にはこのような「1か月超」の要件はありません。
    • 同月内の開始・終了(育休特有の論点): 育児休業では、休業を開始した月と終了した(予定)月が同じ場合、その月における育児休業日数が14日以上なければ保険料は免除されません。 産前産後休業にはこの「14日以上」の規定はありません。
  • 免除期間の終期 「休業が終了する月まで」と誤解しないように注意が必要です。「終了する日の翌日が属する月の前月まで」という正確な表現をマスターしましょう。例えば、休業終了日が9月30日の場合、終了日の翌日は10月1日となり、その前月である9月分までが免除対象となります。

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よくある質問

Q: 保険料が免除されると、将来受け取る年金額が減ってしまうのでしょうか?

A: いいえ、減ることはありません。保険料が免除された期間は、年金額の計算上、保険料を納付したものとして扱われますのでご安心ください。

Q: 産前産後休業中に会社から給与が支払われた場合でも、保険料は免除されますか?

A: はい、免除されます。この制度は、休業期間中の給与の支払い有無にかかわらず適用されます。休業の事実に基づいて判断されます。

Q: 国民年金の第1号被保険者にも同様の制度はありますか?

A: はい、国民年金の第1号被保険者にも産前産後期間の保険料免除制度があります。 ただし、要件や手続きが厚生年金保険とは異なりますので、詳細は最新の法令を確認してください。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/3/3 / 更新日: 2026/3/11

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