育児休業期間中の保険料免除とは?社労士試験の重要ポイントを徹底解説

育児休業期間中の保険料免除の定義

育児休業期間中の保険料免除とは、育児・介護休業法に定められた満3歳未満の子を養育するための育児休業等を取得する厚生年金保険の被保険者(ひほけんしゃ)について、事業主が申出を行うことにより、被保険者と事業主が負担する厚生年金保険料が免除される制度です。

この制度の重要な点は、保険料が免除された期間も、将来の年金額を計算する上では保険料を納付した期間として扱われることです。 これにより、育児休業を取得したことによって将来受け取る年金額が少なくなるという不利益が生じないようになっています。

育児休業期間中の保険料免除のポイント

社労士試験で問われる重要なポイントは、2022年10月の法改正によって変更された免除期間の考え方です。 特に、月額保険料と賞与保険料で免除要件が異なる点に注意が必要です。

ポイント1:月額保険料の免除期間

原則として、育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間の保険料が免除されます。

【2022年10月改正による例外】

  • 育児休業等の開始日と終了予定日の翌日が同じ月内にある場合でも、その月における育児休業等の日数が14日以上あれば、その月の保険料は免除されます。

ポイント2:賞与保険料の免除要件

賞与にかかる保険料が免除されるのは、連続して1か月を超える育児休業等を取得した場合に限られます。 月額保険料のように「同月内に14日以上」というルールは適用されず、より長期の休業が求められるのが特徴です。

ポイント3:免除の効果

  • 被保険者・事業主双方の負担を免除:経済的負担を軽減し、育児休業を取得しやすい環境を整える目的があります。
  • 年金額計算への影響なし:前述の通り、免除期間は保険料納付済期間として算入されます。

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具体例で理解する育児休業期間中の保険料免除

【ケース1:月をまたぐ育児休業】

  • 期間:5月20日~7月15日まで育児休業を取得
  • 解説:開始月は5月、終了日の翌日(7月16日)が属する月の前月は6月です。したがって、5月分と6月分の月額保険料が免除されます。

【ケース2:同月内で完結する育児休業(14日以上)】

  • 期間:8月10日~8月25日まで育児休業を取得(16日間)
  • 解説:同月内に開始・終了し、休業日数が14日以上あるため、8月分の月額保険料が免除されます。

【ケース3:同月内で完結する育児休業(14日未満)】

  • 期間:9月1日~9月10日まで育児休業を取得(10日間)
  • 解説:同月内に開始・終了しますが、休業日数が14日未満のため、9月分の月額保険料は免除されません。

【ケース4:賞与保険料の免除】

  • 賞与支給日:6月30日
  • パターンA(免除あり):5月20日~7月5日まで育児休業を取得(1か月超)
    • 解説:連続して1か月を超える休業のため、6月支給の賞与保険料は免除されます。
  • パターンB(免除なし):6月10日~6月28日まで育児休業を取得(19日間)
    • 解説:休業期間が1か月を超えていないため、6月支給の賞与保険料は免除されません。ただし、6月は14日以上休業しているため、月額保険料は免除されます。

試験対策:ひっかけに注意!

  • ひっかけ1:産前産後休業期間中の保険料免除との混同 産前産後休業期間中の保険料免除には、「14日以上」や「1か月超」といった日数要件はありません。 育児休業の複雑な要件と混同しないように、それぞれの制度を正確に区別して覚えましょう。

  • ひっかけ2:賞与保険料の免除要件 最も狙われやすいポイントです。「同月内14日以上」のルールは月額保険料のみに適用され、賞与保険料には適用されないことを徹底的に覚えましょう。賞与は「1か月超」がキーワードです。

  • ひっかけ3:免除期間の終期 「休業が終了する月まで」ではなく、「終了する日の翌日が属する月の前月まで」という条文の細かい表現を正確に記憶することが大切です。

  • ひっかけ4:養育期間の特例との混同 本制度は「保険料の納付」そのものを免除するものです。一方で、養育期間の特例は、育児のために時短勤務等で標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)が下がった場合に、将来の年金額が不利にならないよう、下がる前の標準報酬月額で年金額を計算する「みなし措置」です。両者は目的も内容も全く異なる制度です。

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よくある質問

Q: 育児休業を延長した場合、保険料免除も延長されますか?

A: はい、延長されます。育児休業の期間が変更になった場合、事業主が「育児休業等取得者申出書(変更届)」を提出することで、免除期間も変更後の期間に合わせて延長されます。

Q: 2022年10月の改正で、なぜ免除の要件が変わったのですか?

A: 男性の育児休業取得促進などを背景に、育児休業を短期間で柔軟に取得できる法改正が行われました。 これまでの「月末に休業していること」という要件では、月の大部分を休んでも月末に1日出勤するとその月の保険料が免除されないという問題がありました。そこで、休業の実態に合わせてより公平に免除が適用されるよう、同月内でも14日以上の休業であれば免除対象とするなど、制度が見直されました。

Q: パートタイマーでもこの制度は利用できますか?

A: はい、利用できます。厚生年金保険の被保険者であれば、正社員、パートタイマー、契約社員といった雇用形態にかかわらず、育児・介護休業法に基づく育児休業を取得すれば保険料免除の対象となります。

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※ この記事は2026年度社労士試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/3/11 / 更新日: 2026/4/24

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